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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-08 世子尚寧の、硫黄の補貢のため使者蔡宝等を遣わす執照(一六〇〇、二、二三)
琉球国中山王世子尚(寧)、磺斤を補進す等の事の為にす。
今、特に使者・通事等の官の蔡宝・鄭俊等を遣わし、人伴・夷梢を率領し、小船一隻に坐駕し、生硫黄三千斤を装載し、福建等処承宣布政使司に解赴して告稟し交納せしむ。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、洪字第二十一号半印勘合執照を給し、都通事鄭俊等に付し、収執して前去せしむ。沿途の処所の巡海の哨船の官軍及び衛所・巡司等の衙門の官吏、如し印信執照に遇わば験実して即便に放行し、阻滞し留難して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者三員 蔡宝 金松 馬佳泥 人伴六名
通事二員 鄭俊 王立思 人伴五名
管船火長一名 陳営
梢水共に三十八名
右の執照は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十八年(一六〇〇)二月二十三日給す
執照
琉球国中山王世子尚(寧)、磺斤を補進す等の事の為にす。
今、特に使者・通事等の官の蔡宝・鄭俊等を遣わし、人伴・夷梢を率領し、小船一隻に坐駕し、生硫黄三千斤を装載し、福建等処承宣布政使司に解赴して告稟し交納せしむ。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、洪字第二十一号半印勘合執照を給し、都通事鄭俊等に付し、収執して前去せしむ。沿途の処所の巡海の哨船の官軍及び衛所・巡司等の衙門の官吏、如し印信執照に遇わば験実して即便に放行し、阻滞し留難して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者三員 蔡宝 金松 馬佳泥 人伴六名
通事二員 鄭俊 王立思 人伴五名
管船火長一名 陳営
梢水共に三十八名
右の執照は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十八年(一六〇〇)二月二十三日給す
執照