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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-06 世子尚寧の、関白秀吉の死去を急報するため使者栢槎等を遣わす執照(一五九八、一〇、三)
琉球国中山王世子尚(寧)、倭奴関白の身亡を飛報する事の為にす。
照得するに、本国は前に欽差の福建提督軍門許(孚遠)の咨文を転発して国に到るを蒙る。職に着して関白の行動の情由を偵探して、以て咨報に憑らしむる外、此れに因り、関白の覇称して王と為り、日本六十六州を騒動して乱を作して累朝鮮を侵し天朝を擾動し、文武の官民安からず、職、毎時、人を差わして窃かに去きて密訪せしむるの情由あり。本年(一五九八)九月十四日に至りて、七島の船の記助を装載して回国して報道する有り。探得するに関白、本年七月初六日に身故す、と。即時に特に使者栢槎・通事梁順等を差わし、咨文一道を齎捧し、人伴・梢水四十員名を率領し、閩船一隻に坐駕し、閩省に前往して馳報せしむ。仍お生硫黄二千斤を齎載し以て前年の貢儀を補う。此の為に、合に洪字第十七号半印勘合執照を給し、通事梁順に付し収執して前去せしむべし。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 栢槎 人伴二名
通事一員 梁順 人伴二名
管船冠帯舎人一名・直庫一名 黄絍 顧庇
梢水共に三十二名
右の執照は通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十六年(一五九八)十月初三日給す
倭奴関白の身亡を/飛報する事の為にす 執照
注*〔〇七-〇六〕を参照。
琉球国中山王世子尚(寧)、倭奴関白の身亡を飛報する事の為にす。
照得するに、本国は前に欽差の福建提督軍門許(孚遠)の咨文を転発して国に到るを蒙る。職に着して関白の行動の情由を偵探して、以て咨報に憑らしむる外、此れに因り、関白の覇称して王と為り、日本六十六州を騒動して乱を作して累朝鮮を侵し天朝を擾動し、文武の官民安からず、職、毎時、人を差わして窃かに去きて密訪せしむるの情由あり。本年(一五九八)九月十四日に至りて、七島の船の記助を装載して回国して報道する有り。探得するに関白、本年七月初六日に身故す、と。即時に特に使者栢槎・通事梁順等を差わし、咨文一道を齎捧し、人伴・梢水四十員名を率領し、閩船一隻に坐駕し、閩省に前往して馳報せしむ。仍お生硫黄二千斤を齎載し以て前年の貢儀を補う。此の為に、合に洪字第十七号半印勘合執照を給し、通事梁順に付し収執して前去せしむべし。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 栢槎 人伴二名
通事一員 梁順 人伴二名
管船冠帯舎人一名・直庫一名 黄絍 顧庇
梢水共に三十二名
右の執照は通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十六年(一五九八)十月初三日給す
倭奴関白の身亡を/飛報する事の為にす 執照
注*〔〇七-〇六〕を参照。