{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-32-04 世子尚寧の、遭難の琉球人を返還した中国官員を護送するため通事梁順等を遣わす執照(一五九六、九、八)
琉球国中山王世子尚(寧)、官員を護送する事の為にす。
照得するに本年(一五九六)六月二十四日、欽差の福建提督軍門金(学曾)の恩もて鳥船一隻を給し、兼ぬるに市舶提挙司通事馮璽・夥長陳徳、舵工曾廷を差わし、本船一隻に坐駕して、夷梢の哈那等三十二名を護送するを蒙る。護送して国に到りて俱に照らして収めて訖る外、今、当に時に応じて回省して復命すべし。礼として当に奉送すべし。此の為に今、通事梁順等を差わして員役を護送して回還せしむるに、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。本府、除外に今、洪字第十三号半印勘合執照を給し、通事梁順等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
通事一員 梁順 人伴三名
管船直庫一名 済尼
梢水共に二十八名
右の執照は通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十四年(一五九六)九月初八日給す
執照
注(1)市舶提挙司通事 〔一九-〇四〕注(2)河口四通事を参照。
(2)夥長 火長に同じ。〔一六-一九〕注(1)参照。
琉球国中山王世子尚(寧)、官員を護送する事の為にす。
照得するに本年(一五九六)六月二十四日、欽差の福建提督軍門金(学曾)の恩もて鳥船一隻を給し、兼ぬるに市舶提挙司通事馮璽・夥長陳徳、舵工曾廷を差わし、本船一隻に坐駕して、夷梢の哈那等三十二名を護送するを蒙る。護送して国に到りて俱に照らして収めて訖る外、今、当に時に応じて回省して復命すべし。礼として当に奉送すべし。此の為に今、通事梁順等を差わして員役を護送して回還せしむるに、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。本府、除外に今、洪字第十三号半印勘合執照を給し、通事梁順等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
通事一員 梁順 人伴三名
管船直庫一名 済尼
梢水共に二十八名
右の執照は通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十四年(一五九六)九月初八日給す
執照
注(1)市舶提挙司通事 〔一九-〇四〕注(2)河口四通事を参照。
(2)夥長 火長に同じ。〔一六-一九〕注(1)参照。