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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-01 世子尚寧の、進貢のため正議大夫鄭礼等を遣わす執照(一五九三、一二、二六)
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・通事等の官の鄭礼等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。本府、除外に今、洪字第八号半印勘合執照を給し、通事蔡奎等に付して、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 鄭礼 人伴一十名
使者一員 馬富多 人伴五名
通事一員 蔡奎 人伴二名
存留在船使者二員 馬鐘美 遠達魯 人伴四名
存留在船通事一員 陳栄 人伴二名
管船火長・直庫二名 陳営 呉度姑頼
附搭の土夏布二百匹
右の執照は通事陳栄等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十一年(一五九三)十二月二十六日給す
進貢等の/事の為にす 執照
注*『明実録』万暦二十二年十一月己亥の条に関連の記事がある。
(1)陳営 生没年不詳。久米村陳氏(仲本家)七世(『家譜(二)』四九〇頁)。
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・通事等の官の鄭礼等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。本府、除外に今、洪字第八号半印勘合執照を給し、通事蔡奎等に付して、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 鄭礼 人伴一十名
使者一員 馬富多 人伴五名
通事一員 蔡奎 人伴二名
存留在船使者二員 馬鐘美 遠達魯 人伴四名
存留在船通事一員 陳栄 人伴二名
管船火長・直庫二名 陳営 呉度姑頼
附搭の土夏布二百匹
右の執照は通事陳栄等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十一年(一五九三)十二月二十六日給す
進貢等の/事の為にす 執照
注*『明実録』万暦二十二年十一月己亥の条に関連の記事がある。
(1)陳営 生没年不詳。久米村陳氏(仲本家)七世(『家譜(二)』四九〇頁)。