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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-31-12 世子尚永の、万暦元年に進貢し請封した船隻の消息をたずねて使者馬慶等を遣わす執照(一五七四、閏一二、三)
琉球国中山王世子尚永、進貢の船隻の未だ本国に還らざる事の為にす。
万暦元年(一五七三)二月内、正議大夫鄭憲を差遣し、使者等の官と与同に海船一隻に坐駕し、方物を装載し、表箋文を齎捧し、進貢して天朝に請封せしむるに、今に至るまで未だ回還を見ず。今、特に使者馬慶・通事鄭禧等を遣わし、夷梢を率領し、本国の小船一隻に坐駕して福建等の処に前去し消息を探聴せしめ、諭遣して大夫鄭憲もて責令して回国せしむ。此の為に王府、今、宙字七号半印勘合執照を給し通事鄭禧等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬慶 人伴五名
通事一員 鄭禧 人伴二名
管船火長・直庫 林世泰 兪朗金
梢水共に五十三名
万暦二年(一五七四)閏十二月初三日
右の執照は通事鄭禧等に付し、此れに准ぜしむ
探聴の事/の為にす 執照
琉球国中山王世子尚永、進貢の船隻の未だ本国に還らざる事の為にす。
万暦元年(一五七三)二月内、正議大夫鄭憲を差遣し、使者等の官と与同に海船一隻に坐駕し、方物を装載し、表箋文を齎捧し、進貢して天朝に請封せしむるに、今に至るまで未だ回還を見ず。今、特に使者馬慶・通事鄭禧等を遣わし、夷梢を率領し、本国の小船一隻に坐駕して福建等の処に前去し消息を探聴せしめ、諭遣して大夫鄭憲もて責令して回国せしむ。此の為に王府、今、宙字七号半印勘合執照を給し通事鄭禧等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬慶 人伴五名
通事一員 鄭禧 人伴二名
管船火長・直庫 林世泰 兪朗金
梢水共に五十三名
万暦二年(一五七四)閏十二月初三日
右の執照は通事鄭禧等に付し、此れに准ぜしむ
探聴の事/の為にす 執照