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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-35 国王尚元の、赴京の官員の接回のため使者麻加寧等を遣わす執照(一五六六、二、二七)
琉球国中山王尚元、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は嘉靖四十四年(一五六五)に貢期に適当すれば、特に長史梁灼等を差わし、本国の小船二隻に坐駕して共に礼儀を載せ、進貢し謝恩せしむるに、福建布政使司の例に照らして摘発し、先に回国せしむるを蒙る。今照らすに、原差わせる長史梁灼・使者高城・都通事鄭祐併びに人伴安丹也等、表を齎し京に赴けば、船無くして以て回国し難し。
此の為に今、特に使者・通事等の官の麻加寧・蔡朝俊等を遣わし、宇字二十八号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船二隻を撑駕し、福建等の地方に前去して長史梁灼等を接回し回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 麻加寧 人伴二名
通事一員 蔡朝俊 人伴二名
管船直庫一名 沈布理
梢水共に四十八名
嘉靖四十五年(一五六六)二月二十七日
右の執照は通事蔡朝俊等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を/接回する事の為にす 執照
琉球国中山王尚元、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は嘉靖四十四年(一五六五)に貢期に適当すれば、特に長史梁灼等を差わし、本国の小船二隻に坐駕して共に礼儀を載せ、進貢し謝恩せしむるに、福建布政使司の例に照らして摘発し、先に回国せしむるを蒙る。今照らすに、原差わせる長史梁灼・使者高城・都通事鄭祐併びに人伴安丹也等、表を齎し京に赴けば、船無くして以て回国し難し。
此の為に今、特に使者・通事等の官の麻加寧・蔡朝俊等を遣わし、宇字二十八号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船二隻を撑駕し、福建等の地方に前去して長史梁灼等を接回し回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 麻加寧 人伴二名
通事一員 蔡朝俊 人伴二名
管船直庫一名 沈布理
梢水共に四十八名
嘉靖四十五年(一五六六)二月二十七日
右の執照は通事蔡朝俊等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を/接回する事の為にす 執照