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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-31 国王尚元の、嘉靖四十二年の進貢船のうち遭難した一隻分の補貢のため使者湯嘉寧等を遣わす執照(一五六四、二、二二)
琉球国中山王尚元、貢物を補進する事の為にす。
照得するに嘉靖四十二年(一五六三)は貢期に適当すれば、特に正議大夫鄭憲等を遣わし、表文一通を齎捧し、本国の小船二隻に坐駕して方物を装載せしむ。内の通事鄭寀等の坐駕せる小船一隻は馬二匹・生硫黄五千斤を分載し、護送して前来し貢に充つ。期せずして鄭寀等の船隻、中海に所を失うも、滄溟遠く隔て音信通ぜず。王舅・長史の蔡朝器等の貢畢りて回還するに至るに及び、方めて貢儀の欠少するを知る。
因為て今、特に使者・都通事等の官の湯嘉寧・沈文等を差わし、宇字二十二号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して姑く本国の小船一隻を駕し、馬二匹・生硫黄五千斤を装載して前来し、補進し貢に充てしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って阻滞するを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者二員 湯嘉寧 馬南比 人伴七名
都通事一員 沈文 人伴三名
副通事一員 陳継茂 人伴二名
管船火長・直庫二名 林華 彭金
梢水九十六名
嘉靖四十三年(一五六四)二月二十二日
右の執照は都通事沈文等に付し、此れに准ぜしむ
貢物を補進/する事の為にす 執照
注(1)陳継茂 生没年不詳。久米村陳氏(仲本家)六世。明へ三回、暹羅へ一回渡航した(『家譜(二)』四八九頁)。
琉球国中山王尚元、貢物を補進する事の為にす。
照得するに嘉靖四十二年(一五六三)は貢期に適当すれば、特に正議大夫鄭憲等を遣わし、表文一通を齎捧し、本国の小船二隻に坐駕して方物を装載せしむ。内の通事鄭寀等の坐駕せる小船一隻は馬二匹・生硫黄五千斤を分載し、護送して前来し貢に充つ。期せずして鄭寀等の船隻、中海に所を失うも、滄溟遠く隔て音信通ぜず。王舅・長史の蔡朝器等の貢畢りて回還するに至るに及び、方めて貢儀の欠少するを知る。
因為て今、特に使者・都通事等の官の湯嘉寧・沈文等を差わし、宇字二十二号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して姑く本国の小船一隻を駕し、馬二匹・生硫黄五千斤を装載して前来し、補進し貢に充てしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って阻滞するを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者二員 湯嘉寧 馬南比 人伴七名
都通事一員 沈文 人伴三名
副通事一員 陳継茂 人伴二名
管船火長・直庫二名 林華 彭金
梢水九十六名
嘉靖四十三年(一五六四)二月二十二日
右の執照は都通事沈文等に付し、此れに准ぜしむ
貢物を補進/する事の為にす 執照
注(1)陳継茂 生没年不詳。久米村陳氏(仲本家)六世。明へ三回、暹羅へ一回渡航した(『家譜(二)』四八九頁)。