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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-28 国王尚元の、冊封使の帰朝の消息をたずねて使者馬南比等を遣わす執照(一五六二、二、一一)
琉球国中山王尚元、天使の船隻の回朝の消息を探聴す等の事の為にす。
聖恩もて給事中・行人等の官人役を差遣し、三桅の海船一隻に坐駕して嘉靖四十年(一五六一)閏五月内、国に到りて勅を頒ち皮弁冠服を齎賜するを荷蒙す。封建の事完り、十月十九日に本国の謝恩の船と同に一斉に開洋して回朝する外、奈んせん山海を阻隔するに縁り消息を知る莫し。
此の為に今、特に使者・通事等の官の馬南比・梁燦等を差わし、宇字十八号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船一隻に坐駕し、福建等処に前去して回朝の消息を探聴し、及び原差わせる護送の官の使者宋庇・都通事鄭憲等の官人等を接回して回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬南比 人伴二名
通事一員 梁燦 人伴二名
管船火長一名 林泰
梢水共に六十五名
嘉靖四十一年(一五六二)二月十一日
右の執照は通事梁燦等に付し、此れに准ぜしむ
天使の船隻の回朝の消息を/探聴す等の事の為にす 執照
注*本文書と〔三〇-二九〕は、勘合執照の番号が同じである。又、派遣の目的も同じで、かつ同文である。探問には船一隻を派遣するのが例であり、日付のわずかに早い本文書は使用されなかった可能性がある。
琉球国中山王尚元、天使の船隻の回朝の消息を探聴す等の事の為にす。
聖恩もて給事中・行人等の官人役を差遣し、三桅の海船一隻に坐駕して嘉靖四十年(一五六一)閏五月内、国に到りて勅を頒ち皮弁冠服を齎賜するを荷蒙す。封建の事完り、十月十九日に本国の謝恩の船と同に一斉に開洋して回朝する外、奈んせん山海を阻隔するに縁り消息を知る莫し。
此の為に今、特に使者・通事等の官の馬南比・梁燦等を差わし、宇字十八号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船一隻に坐駕し、福建等処に前去して回朝の消息を探聴し、及び原差わせる護送の官の使者宋庇・都通事鄭憲等の官人等を接回して回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬南比 人伴二名
通事一員 梁燦 人伴二名
管船火長一名 林泰
梢水共に六十五名
嘉靖四十一年(一五六二)二月十一日
右の執照は通事梁燦等に付し、此れに准ぜしむ
天使の船隻の回朝の消息を/探聴す等の事の為にす 執照
注*本文書と〔三〇-二九〕は、勘合執照の番号が同じである。又、派遣の目的も同じで、かつ同文である。探問には船一隻を派遣するのが例であり、日付のわずかに早い本文書は使用されなかった可能性がある。