歴代宝案訳注本1-30-13 国王尚清の、嘉靖三十年分の補貢のため使者馬加尼等を遣わす執照(一五五三、二、一〇)
資料詳細
- 資料ID.
- y0714
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第2冊
- 歴代宝案巻号
- 1集 030巻 13号
- 著者等
- 和田久徳(訳注)
- タイトル
- 1-30-13 国王尚清の、嘉靖三十年分の補貢のため使者馬加尼等を遣わす執照(一五五三、二、一〇)
- 中国暦
- 嘉靖32年 02月 10日
- 西暦
- 1553年 02月 22日
- 曜日
- 差出
- 【琉球】中山王(尚清)
- 宛先
- 文書形式
- 執照
- 書誌情報
- 和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
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テキスト
1-30-13 国王尚清の、嘉靖三十年分の補貢のため使者馬加尼等を遣わす執照(一五五三、二、一〇)
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
嘉靖三十年(一五五一)の例として貢に該当するの年に、切に本国、船隻を欠乏するに縁りて以て失貢を致す。此の為に特に使者・通事の陳継成等を遣わし、咨文一道を齎捧して本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・硫黄五千斤を装載し、前来して補貢せしむ。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字六十九号半印勘合執照を給して通事陳継成等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬加尼 従人二名
通事一員 陳継成 従人五名
管船火長・直庫二名 程偉 馬吾剌
梢水共に九十七名
嘉靖三十二年(一五五三)二月初十日
右の執照は通事陳継成等に付し、此れに准ぜしむ
補貢等の/事の為にす 執照
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
嘉靖三十年(一五五一)の例として貢に該当するの年に、切に本国、船隻を欠乏するに縁りて以て失貢を致す。此の為に特に使者・通事の陳継成等を遣わし、咨文一道を齎捧して本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・硫黄五千斤を装載し、前来して補貢せしむ。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字六十九号半印勘合執照を給して通事陳継成等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬加尼 従人二名
通事一員 陳継成 従人五名
管船火長・直庫二名 程偉 馬吾剌
梢水共に九十七名
嘉靖三十二年(一五五三)二月初十日
右の執照は通事陳継成等に付し、此れに准ぜしむ
補貢等の/事の為にす 執照
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