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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-29-24 国王尚清の、進貢のため正議大夫林盛等を遣わす執照(一五三五、一〇、二七)
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫林盛・使者呉実佳等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・硫黄五千斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字二十五号半印勘合執照を給して存留在船通事蔡廷会等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 林盛
使者一員 呉実佳
都通事一員 陳賦
人伴十八名
存留在船使者一員 馬読古 人伴二名
存留在船通事一員 蔡廷会 人伴二名
管船直庫一名 他魯
梢水共に六十八名
嘉靖十四年(一五三五)十月二十七日
右の執照は存留在船通事蔡廷会等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫林盛・使者呉実佳等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・硫黄五千斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字二十五号半印勘合執照を給して存留在船通事蔡廷会等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 林盛
使者一員 呉実佳
都通事一員 陳賦
人伴十八名
存留在船使者一員 馬読古 人伴二名
存留在船通事一員 蔡廷会 人伴二名
管船直庫一名 他魯
梢水共に六十八名
嘉靖十四年(一五三五)十月二十七日
右の執照は存留在船通事蔡廷会等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照