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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-29-13 国王尚真の、進貢謝恩のため正議大夫陳義等を遣わす執照(一五一六、九、一三)
琉球国中山王尚真、進貢、謝恩等の事の為にす。
今、特に正議大夫陳義を遣わし、長史蔡遷等と同に、共に表文一通を齎しむ。寧字号海船一隻に坐駕し、馬一十五匹・硫黄二万斤・鍍金銅結束皮紮靶紅漆鞘腰刀六把・鍍金銅結束紅漆靶鞘衮刀六把・象牙七条共に重さ一百七十斤・束香一百斤・番錫一千斤を装載し、京に赴き進貢し謝恩す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百七号半印勘合執照を給して存留在船通事梁瓉等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 陳義
長史一員 蔡遷
使者三員 馬参魯 呉実 馬加尼
通事一員 蔡進
人伴三十一名
存留在船通事一員 梁瓉
火長 宗遂
管船直庫 南比
梢水共に二百三十八名
正徳十一年(一五一六)九月十三日
右の執照は存留在船通事梁瓉等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注(1)蔡進 生没年不詳。久米村蔡氏(儀間家)五世(『家譜(二)』二五一頁)。
琉球国中山王尚真、進貢、謝恩等の事の為にす。
今、特に正議大夫陳義を遣わし、長史蔡遷等と同に、共に表文一通を齎しむ。寧字号海船一隻に坐駕し、馬一十五匹・硫黄二万斤・鍍金銅結束皮紮靶紅漆鞘腰刀六把・鍍金銅結束紅漆靶鞘衮刀六把・象牙七条共に重さ一百七十斤・束香一百斤・番錫一千斤を装載し、京に赴き進貢し謝恩す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百七号半印勘合執照を給して存留在船通事梁瓉等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 陳義
長史一員 蔡遷
使者三員 馬参魯 呉実 馬加尼
通事一員 蔡進
人伴三十一名
存留在船通事一員 梁瓉
火長 宗遂
管船直庫 南比
梢水共に二百三十八名
正徳十一年(一五一六)九月十三日
右の執照は存留在船通事梁瓉等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注(1)蔡進 生没年不詳。久米村蔡氏(儀間家)五世(『家譜(二)』二五一頁)。