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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-27-10 世子尚貞の、進貢と請封のため耳目官毛見竜等を遣わす符文(一六八〇、九、三〇)
琉球国中山王世子尚(貞)、進貢、請封等の事の為にす。
聖旨の三年両貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査照するに、康煕十九年(一六八〇)は循期に該応る。擬するに合に進貢すべし。此の為に今、特に耳目官・正議大夫・都通事等の官の毛見竜・梁邦翰・鄭弘良等を遣わし、表・咨文を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領するに、毎船に均幇する上下の員役は共に二百人の数に盈たず。煎熟硫黄一万二千六百斤・馬一十匹・海螺殻三千個、正貢の外に特に加えたる紅銅一千斤・黒漆〓(血+舀)螺茶鍾一百個・大糸煙一百匣等の方物を載運し、福建等処承宣布政使司に前来して投じて納逓し、起送して京に赴き進奉する外、敬んで疏章を具して請封せしむ。
拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第二十七号半印勘合符文を給して都通事鄭弘良等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 毛見竜 人伴一十四名
正議大夫一員 梁邦翰 人伴一十四名
都通事一員 鄭弘良 人伴八名
在船都通事二員 陳初源 孫自昌 人伴九名
在船使者四員 伊良顕 馮士俊 毛綺文 趙世勲 人伴一十七名
存留通事一員 鄭職良 人伴七名
在船通事一員 梁邦基 人伴四名
管船火長・直庫四名 魏士哲 毛思恭 王可喜 丙超才
右の符文は都通事鄭弘良等に付し、此れに准ぜしむ
康煕十九年(一六八〇)九月三十日給す
符文
注*この進貢については『清実録』康煕二十年十一月癸亥の条、十二月壬辰の条に記事がある。なお、毛見竜の家譜(『家譜(三)』八〇一頁)には中国滞在中の詳細な記事があるほか、この時の進貢船二隻は翌年の順風を得られず、二十一年五月に帰国した、とある(注(1)伊良顕の譜も同じ)。〔一〇-〇七〕参照。
(1)伊良顕 石原親雲上忠祐。一六二二-一七〇九年。首里伊氏(惣慶家)五世。この時の職名を小唐船才府と記す(『家譜(三)』三一頁)。
(2)趙世勲 与儀親雲上宗尊。この時の職名を官舎と記す(注(1)伊良顕の譜)。
(3)存留通事 『歴代宝案』第一集では康煕十九年以降の符文・執照に記載がみられる。進貢と接回のたびに久米村系の人一人が選ばれ、福建に渡ってここに滞在した(『家譜』の存する者について見る限り、進貢船で渡航した者は赴京した使節と共に接回船で、接回船で渡航した者は次の進貢船で帰国している)。
進貢船(存留通事は頭号船に乗船)においても接回船においても存留通事はその船の執照をあずかった。滞在中の身元保証の必要からであろう。人伴の数は四人ないし七人である。なお、順治年間および康煕初年にみられる存留在駅通事・留辺在駅通事・留辺通事は存留通事に同じと考えられる。
琉球国中山王世子尚(貞)、進貢、請封等の事の為にす。
聖旨の三年両貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査照するに、康煕十九年(一六八〇)は循期に該応る。擬するに合に進貢すべし。此の為に今、特に耳目官・正議大夫・都通事等の官の毛見竜・梁邦翰・鄭弘良等を遣わし、表・咨文を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領するに、毎船に均幇する上下の員役は共に二百人の数に盈たず。煎熟硫黄一万二千六百斤・馬一十匹・海螺殻三千個、正貢の外に特に加えたる紅銅一千斤・黒漆〓(血+舀)螺茶鍾一百個・大糸煙一百匣等の方物を載運し、福建等処承宣布政使司に前来して投じて納逓し、起送して京に赴き進奉する外、敬んで疏章を具して請封せしむ。
拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第二十七号半印勘合符文を給して都通事鄭弘良等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 毛見竜 人伴一十四名
正議大夫一員 梁邦翰 人伴一十四名
都通事一員 鄭弘良 人伴八名
在船都通事二員 陳初源 孫自昌 人伴九名
在船使者四員 伊良顕 馮士俊 毛綺文 趙世勲 人伴一十七名
存留通事一員 鄭職良 人伴七名
在船通事一員 梁邦基 人伴四名
管船火長・直庫四名 魏士哲 毛思恭 王可喜 丙超才
右の符文は都通事鄭弘良等に付し、此れに准ぜしむ
康煕十九年(一六八〇)九月三十日給す
符文
注*この進貢については『清実録』康煕二十年十一月癸亥の条、十二月壬辰の条に記事がある。なお、毛見竜の家譜(『家譜(三)』八〇一頁)には中国滞在中の詳細な記事があるほか、この時の進貢船二隻は翌年の順風を得られず、二十一年五月に帰国した、とある(注(1)伊良顕の譜も同じ)。〔一〇-〇七〕参照。
(1)伊良顕 石原親雲上忠祐。一六二二-一七〇九年。首里伊氏(惣慶家)五世。この時の職名を小唐船才府と記す(『家譜(三)』三一頁)。
(2)趙世勲 与儀親雲上宗尊。この時の職名を官舎と記す(注(1)伊良顕の譜)。
(3)存留通事 『歴代宝案』第一集では康煕十九年以降の符文・執照に記載がみられる。進貢と接回のたびに久米村系の人一人が選ばれ、福建に渡ってここに滞在した(『家譜』の存する者について見る限り、進貢船で渡航した者は赴京した使節と共に接回船で、接回船で渡航した者は次の進貢船で帰国している)。
進貢船(存留通事は頭号船に乗船)においても接回船においても存留通事はその船の執照をあずかった。滞在中の身元保証の必要からであろう。人伴の数は四人ないし七人である。なお、順治年間および康煕初年にみられる存留在駅通事・留辺在駅通事・留辺通事は存留通事に同じと考えられる。