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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-27-07 世子尚貞の、進貢のため耳目官冨茂昌等を遣わす符文(一六七〇、一〇、一三)
琉球国中山王世子尚(貞)、進貢の事の為にす。
旨の二年一貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査照するに、康煕九年(一六七〇)は歳、貢期に当れば敢えて愆越せず。此の為に今、耳目官・正議大夫・使者・都通事等の官の冨茂昌・蔡国器・梁邦翰等を遣わし、表・咨を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領するに、毎船に均幇する上下の員役は共に二百人の数に盈たず。煎熟硫黄一万二千六百斤・馬十匹・海螺殻三千個、正貢の外に特に加えたる鬃煙五十匣・番紙二万張・蕉布一百匹を載運し、福建等処承宣布政使司に前赴して投逓し、起送して京に赴く。
拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第十七号半印勘合符文を給して都通事梁邦翰等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 冨茂昌 人伴十二名
正議大夫一員 蔡国器 人伴十二名
都通事一員 梁邦翰 人伴六名
使者四員 吉逢原 鄭明恵 蔡守善 都久治 人伴十六名
在船都通事一員 林士奇 人伴三名
在船通事一員 阮世隆 人伴三名
留辺通事一員 鄭弘良 人伴三名
管船火長・直庫四名 毛鳳彩 魏士哲 恵之仁 高自亷
右の符文は都通事梁邦翰等に付し、此れに准ぜしむ
康煕九年(一六七〇)十月十三日
符文
注*この進貢については『清実録』康煕十年八月戊申の条に記事がある。なお、この進貢の際、小船は船ごと海賊に奪われ、乗員の一部が、上陸した厦門から福州に逃れた。帰国後、薩摩で審問を受けた蔡国器の家譜(『家譜(二)』二九八頁)に、その詳細な記述がある。又、『中山世譜附巻』巻二、康熙十二年に、この時奪われた銀両が、長崎に来航した中国商船より没収され、琉球に返却されたとの記事があり、『通航一覧』巻二二には、この海賊が台湾の鄭経の軍であったことや、銀の返却に関する記述がある。なお〔〇五-一六〕〔一〇-〇二〕を参照。
(1)梁邦翰 その家譜(『家譜(二)』七六六頁)に「康煕九年庚戌十月十三日奉使…此時、為乞循旧例在馹貿易事進奏、皇帝允准所請、従此遵依旧例貿易尽在館馹」と、福州柔遠駅での貿易を請い許された記事がある。〔〇五-一七〕を参照。
(2)鬃煙五十匣・番紙二万張 対応する執照〔三四-一六〕〔三四-一七〕には鬃煙百匣・番紙四万張を二船に五十匣・二万張ずつ分載したとある。誤って一船分の数量を記したものか。
(3)十二名 この時の執照〔三四-一六〕には十三名とある。
(4)阮世隆 一六三五-七二年。津花波通事親雲上。久米村阮氏(濱比嘉家)三世。この進貢の際の被賊の状況については「赴閩時迷途到泉州外境、遇海賊失船、歩行進閩省」とのみある。その後柔遠駅で死去した(『家譜(二)』一七七頁)。
(5)留辺通事 存留通事〔二七-一〇〕注(3)に同じか。
(6)魏士哲 一六五三-一七三八年。中国語をよくしたため王命を奉じて首里応氏から唐営に入り魏姓(慶佐次家)を賜わる。この時の火長をふり出しに都通事などをつとめ、最後は紫金大夫に陞る(『家譜(二)」二五頁)。
琉球国中山王世子尚(貞)、進貢の事の為にす。
旨の二年一貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査照するに、康煕九年(一六七〇)は歳、貢期に当れば敢えて愆越せず。此の為に今、耳目官・正議大夫・使者・都通事等の官の冨茂昌・蔡国器・梁邦翰等を遣わし、表・咨を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領するに、毎船に均幇する上下の員役は共に二百人の数に盈たず。煎熟硫黄一万二千六百斤・馬十匹・海螺殻三千個、正貢の外に特に加えたる鬃煙五十匣・番紙二万張・蕉布一百匹を載運し、福建等処承宣布政使司に前赴して投逓し、起送して京に赴く。
拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第十七号半印勘合符文を給して都通事梁邦翰等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 冨茂昌 人伴十二名
正議大夫一員 蔡国器 人伴十二名
都通事一員 梁邦翰 人伴六名
使者四員 吉逢原 鄭明恵 蔡守善 都久治 人伴十六名
在船都通事一員 林士奇 人伴三名
在船通事一員 阮世隆 人伴三名
留辺通事一員 鄭弘良 人伴三名
管船火長・直庫四名 毛鳳彩 魏士哲 恵之仁 高自亷
右の符文は都通事梁邦翰等に付し、此れに准ぜしむ
康煕九年(一六七〇)十月十三日
符文
注*この進貢については『清実録』康煕十年八月戊申の条に記事がある。なお、この進貢の際、小船は船ごと海賊に奪われ、乗員の一部が、上陸した厦門から福州に逃れた。帰国後、薩摩で審問を受けた蔡国器の家譜(『家譜(二)』二九八頁)に、その詳細な記述がある。又、『中山世譜附巻』巻二、康熙十二年に、この時奪われた銀両が、長崎に来航した中国商船より没収され、琉球に返却されたとの記事があり、『通航一覧』巻二二には、この海賊が台湾の鄭経の軍であったことや、銀の返却に関する記述がある。なお〔〇五-一六〕〔一〇-〇二〕を参照。
(1)梁邦翰 その家譜(『家譜(二)』七六六頁)に「康煕九年庚戌十月十三日奉使…此時、為乞循旧例在馹貿易事進奏、皇帝允准所請、従此遵依旧例貿易尽在館馹」と、福州柔遠駅での貿易を請い許された記事がある。〔〇五-一七〕を参照。
(2)鬃煙五十匣・番紙二万張 対応する執照〔三四-一六〕〔三四-一七〕には鬃煙百匣・番紙四万張を二船に五十匣・二万張ずつ分載したとある。誤って一船分の数量を記したものか。
(3)十二名 この時の執照〔三四-一六〕には十三名とある。
(4)阮世隆 一六三五-七二年。津花波通事親雲上。久米村阮氏(濱比嘉家)三世。この進貢の際の被賊の状況については「赴閩時迷途到泉州外境、遇海賊失船、歩行進閩省」とのみある。その後柔遠駅で死去した(『家譜(二)』一七七頁)。
(5)留辺通事 存留通事〔二七-一〇〕注(3)に同じか。
(6)魏士哲 一六五三-一七三八年。中国語をよくしたため王命を奉じて首里応氏から唐営に入り魏姓(慶佐次家)を賜わる。この時の火長をふり出しに都通事などをつとめ、最後は紫金大夫に陞る(『家譜(二)」二五頁)。