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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-26-08 世子尚寧の、進貢のため正議大夫鄭礼等を遣わす符文(一五九一、閏二、□□)
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫鄭礼・使者馬良臣等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。仍お礼部に赴き告稟して交納せしむる外、今、洪字第四号半印勘合符文を給して前去せしむ。沿途の各該地方の関津把隘の去処及び駅逓・巡司等の衙門の官吏は、往廻して彼に到らば、即便に験実して放行し、阻滞し留難して便ならざるを得しむる毋れ。須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 鄭礼 人伴一十名
使者一員 馬良臣 人伴五名
都通事一員 鄭廸 人伴三名
存留在船使者二員 菊寿 毛喜 人伴四名
存留在船都通事一員 鄭逅 人伴三名
附搭の土夏布二百匹
右の符文は都通事鄭廸等に付し、此れに准ぜしむ
万暦十九年(一五九一)閏二月□□日給す
進貢の事の為にす 符文
注*『明実録』万暦十九年十一月辛卯の条に関連の記事がある。なお、本文書以降、符文にも勘合番号が記され、文章も執照とほぼ同様になる(〔二三-〇一〕注(2)参照)。
(1)□□日 執照〔三一-三〇〕によれば十四日。
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫鄭礼・使者馬良臣等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。仍お礼部に赴き告稟して交納せしむる外、今、洪字第四号半印勘合符文を給して前去せしむ。沿途の各該地方の関津把隘の去処及び駅逓・巡司等の衙門の官吏は、往廻して彼に到らば、即便に験実して放行し、阻滞し留難して便ならざるを得しむる毋れ。須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 鄭礼 人伴一十名
使者一員 馬良臣 人伴五名
都通事一員 鄭廸 人伴三名
存留在船使者二員 菊寿 毛喜 人伴四名
存留在船都通事一員 鄭逅 人伴三名
附搭の土夏布二百匹
右の符文は都通事鄭廸等に付し、此れに准ぜしむ
万暦十九年(一五九一)閏二月□□日給す
進貢の事の為にす 符文
注*『明実録』万暦十九年十一月辛卯の条に関連の記事がある。なお、本文書以降、符文にも勘合番号が記され、文章も執照とほぼ同様になる(〔二三-〇一〕注(2)参照)。
(1)□□日 執照〔三一-三〇〕によれば十四日。