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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-19-10 世子尚豊より冊封正使杜三策あて、迎接使派遣の咨(一六三一、一〇、口)
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎四年(一六三一)七月二十一日、欽差正使戸科左給事中杜(三策)の咨を承准するに、前事あり。称するに、崇禎三年十一月十五日、琉球国中山王世子尚(豊)の咨を准くるに、正議大夫・都通事等の官の蔡廛等を遣わし、総管を帯領し、慣水の夷梢二十名を督率し、前赴して俯伏し投逓せしむ、とあり。続いて崇禎四年六月初一日、都通事林世政を遣わし、両次、移咨して科に到る、等の因あり。此れを准く。称するを蒙るに、帝、近臣を簡びて海外を冊封す。本科偶々承乏の人なるも、幸いに使命を叨くす。已に崇禎三年六月十八日に閩に抵りて任に履く。毎に懐えども及ば靡るの思いを抱き、王言宿めざるの義を矢う。但だ皇霊に憑藉して波の滄海に揚らざるを祈る。庶幾わくは粛んで帝命の寵を将て蚤やかに藩封を錫わんことを。茲に官を遣わして迎封するに因り、理として合に移咨して回復すべし。此の為に、備繇して前去す。査照して施行せよ、等の因あり。国に到る。
此れを承准し、遵依して奉行す、等の因あり。此の為に、天使の降臨の邇きに在るを顒ぎ瞻て、頂踵俱に忘れ啓処に遑あらず、夙夜懈ること匪ず、惟だ敬恭を持するのみ。彼の巨海の汪洋たるを観れば、寸心の杌隉に係関するも、窃かに懽ぶに、聖明の盛世に欽逢すれば、允なり、海波揚らず。致慮するに、使命もて辺に臨むを奉迎するも、誠なるかな、野鄙堪え難し。反揣るに、外藩の撮土は総て是れ中国の飛塵なり。凡そ舟車の至る所、人力の通ずる所、咸く上天の洒露の恩栄を吸う。是を以て稍忡惶を釈き、重申ねて赴き迓う。此の為に、咨して正議大夫・通事等の官の蔡延等を遣わし、前赴し俯伏して投逓し、繞旋の玉節を迎接し、金符を附衛せしむ。此の為に、理として合に貴科に移咨して知会すべし。請乞う、査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右 欽差正使戸科左給事中杜(三策)に咨す
崇禎四年(一六三一)十月 日
咨
注(1)杜(三策)の咨 〔〇八-〇六〕。咨文の引用は以下の「崇禎三年十一月…」より注(3)まで。
(2)称するを蒙るに 杜三策の咨文を引用中に、引用者の中山王の立場としてこの表現が挿入されている。
(3)等の因あり 注(1)の咨の終り。
(4)啓処 家にくつろぐこと。
(5)杌隉 安からぬさま。危ういさま。
(6)洒露 ふりそそぐ露。
(7)忡惶 憂いおそれるさま。
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎四年(一六三一)七月二十一日、欽差正使戸科左給事中杜(三策)の咨を承准するに、前事あり。称するに、崇禎三年十一月十五日、琉球国中山王世子尚(豊)の咨を准くるに、正議大夫・都通事等の官の蔡廛等を遣わし、総管を帯領し、慣水の夷梢二十名を督率し、前赴して俯伏し投逓せしむ、とあり。続いて崇禎四年六月初一日、都通事林世政を遣わし、両次、移咨して科に到る、等の因あり。此れを准く。称するを蒙るに、帝、近臣を簡びて海外を冊封す。本科偶々承乏の人なるも、幸いに使命を叨くす。已に崇禎三年六月十八日に閩に抵りて任に履く。毎に懐えども及ば靡るの思いを抱き、王言宿めざるの義を矢う。但だ皇霊に憑藉して波の滄海に揚らざるを祈る。庶幾わくは粛んで帝命の寵を将て蚤やかに藩封を錫わんことを。茲に官を遣わして迎封するに因り、理として合に移咨して回復すべし。此の為に、備繇して前去す。査照して施行せよ、等の因あり。国に到る。
此れを承准し、遵依して奉行す、等の因あり。此の為に、天使の降臨の邇きに在るを顒ぎ瞻て、頂踵俱に忘れ啓処に遑あらず、夙夜懈ること匪ず、惟だ敬恭を持するのみ。彼の巨海の汪洋たるを観れば、寸心の杌隉に係関するも、窃かに懽ぶに、聖明の盛世に欽逢すれば、允なり、海波揚らず。致慮するに、使命もて辺に臨むを奉迎するも、誠なるかな、野鄙堪え難し。反揣るに、外藩の撮土は総て是れ中国の飛塵なり。凡そ舟車の至る所、人力の通ずる所、咸く上天の洒露の恩栄を吸う。是を以て稍忡惶を釈き、重申ねて赴き迓う。此の為に、咨して正議大夫・通事等の官の蔡延等を遣わし、前赴し俯伏して投逓し、繞旋の玉節を迎接し、金符を附衛せしむ。此の為に、理として合に貴科に移咨して知会すべし。請乞う、査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右 欽差正使戸科左給事中杜(三策)に咨す
崇禎四年(一六三一)十月 日
咨
注(1)杜(三策)の咨 〔〇八-〇六〕。咨文の引用は以下の「崇禎三年十一月…」より注(3)まで。
(2)称するを蒙るに 杜三策の咨文を引用中に、引用者の中山王の立場としてこの表現が挿入されている。
(3)等の因あり 注(1)の咨の終り。
(4)啓処 家にくつろぐこと。
(5)杌隉 安からぬさま。危ういさま。
(6)洒露 ふりそそぐ露。
(7)忡惶 憂いおそれるさま。