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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-18-10 世子尚豊より礼部あて、通国の印結と世子の表文を備えて請封する咨(一六二五、二、一九)
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封して以て愚忠を効し以て盛典を昭らかにする事の為にす。
照得するに、泰昌元年(一六二〇)九月十九日、痛ましくも我が先君辞世して薨逝す。念うに予小子、嫡嗣にして祧を承く。然れども侯服は度有れば敢えて僭称せず。基業の永存するに、合に先ず襲を請うべし。彼を瞻て、海国の波区、冊封の重命を膺けざれば、撮土安くんぞ能く中流に砥柱せんや。荒服の藩臣、天子の褒綸を奉ぜざれば、惴躬奚ぞ絶域に安瀾たるを得んや。況んや祖封の昭烈なるをや。宜しく当に亟やかに題襲に循うべし。旧章は較著なれば例として違越し稽遅する無し。経に差わし奏請して去後るも、未だ渙汗を蒙らず。天啓三年(一六二三)三月内、礼部の咨を准くるに称すらく、歴年の稿を査循するに開す。該国の封襲の事宜は、旧、通国の印結及び世子の具表して承襲を奏請する有りて、聖旨、部に下れば、本部、具題して冊封す。此れ該国の襲封の旧例なり、と。今、該国の咨を准くるに、襲封を称するも既より通国の印結無く、又奏請の表文無し。之を旧例に揆るに、題請し難きに似たり。相応に該国に移咨し、表文を補奏し、及び通国の印結を具して前来せしめ、以て憑りて題請すべし、等の情あり。此れを准け、擬するに合に就ち行うべし、等の因あり。
此の為に、遵依して表文を備具して題請し、并びに通国の誠実の印結を具し、謹んで縁由を将て開載して備咨す。特に正議大夫等の官の蔡廛等を遣わし、迢逓に馳聞せしむ。伏して乞う、広く遊揚を借り曲げて咳唾を垂れ、転じて具して題請せんことを、等の因あり。上は朝廷の寵渥の盛典を光かせ、下は該国の恭順の小心を昭らかにするに庶からん。此の為に、理として合に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
天啓五年(一六二五)二月十九日
咨
注*本文書は〔一八-一三〕とほぼ同文である。『明実録』天啓五年十二月壬午の条に、尚豊が遣官して入貢し請封した記事がある。
(1)中流に砥柱 中流底柱に同じか。困難にあっても節義を守って屈せぬこと。
(2)惴躬 おそれおののいている私。
(3)絶域 遠く離れた土地。
(4)安瀾 静かな波、天下太平のたとえ。
(5)較著 明白。
(6)奏請して去後るも 天啓三年、蔡堅の入貢の時をいう。〔一八-〇九〕〔〇四-〇六〕参照。
(7)渙汗 天子が詔を出すこと。
(8)礼部の咨〔〇四-〇六〕。
(9)等の情あり 注(8)の引用の終り。
(10)開載 記載。
(11)咳唾 目上の人のことば。
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封して以て愚忠を効し以て盛典を昭らかにする事の為にす。
照得するに、泰昌元年(一六二〇)九月十九日、痛ましくも我が先君辞世して薨逝す。念うに予小子、嫡嗣にして祧を承く。然れども侯服は度有れば敢えて僭称せず。基業の永存するに、合に先ず襲を請うべし。彼を瞻て、海国の波区、冊封の重命を膺けざれば、撮土安くんぞ能く中流に砥柱せんや。荒服の藩臣、天子の褒綸を奉ぜざれば、惴躬奚ぞ絶域に安瀾たるを得んや。況んや祖封の昭烈なるをや。宜しく当に亟やかに題襲に循うべし。旧章は較著なれば例として違越し稽遅する無し。経に差わし奏請して去後るも、未だ渙汗を蒙らず。天啓三年(一六二三)三月内、礼部の咨を准くるに称すらく、歴年の稿を査循するに開す。該国の封襲の事宜は、旧、通国の印結及び世子の具表して承襲を奏請する有りて、聖旨、部に下れば、本部、具題して冊封す。此れ該国の襲封の旧例なり、と。今、該国の咨を准くるに、襲封を称するも既より通国の印結無く、又奏請の表文無し。之を旧例に揆るに、題請し難きに似たり。相応に該国に移咨し、表文を補奏し、及び通国の印結を具して前来せしめ、以て憑りて題請すべし、等の情あり。此れを准け、擬するに合に就ち行うべし、等の因あり。
此の為に、遵依して表文を備具して題請し、并びに通国の誠実の印結を具し、謹んで縁由を将て開載して備咨す。特に正議大夫等の官の蔡廛等を遣わし、迢逓に馳聞せしむ。伏して乞う、広く遊揚を借り曲げて咳唾を垂れ、転じて具して題請せんことを、等の因あり。上は朝廷の寵渥の盛典を光かせ、下は該国の恭順の小心を昭らかにするに庶からん。此の為に、理として合に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
天啓五年(一六二五)二月十九日
咨
注*本文書は〔一八-一三〕とほぼ同文である。『明実録』天啓五年十二月壬午の条に、尚豊が遣官して入貢し請封した記事がある。
(1)中流に砥柱 中流底柱に同じか。困難にあっても節義を守って屈せぬこと。
(2)惴躬 おそれおののいている私。
(3)絶域 遠く離れた土地。
(4)安瀾 静かな波、天下太平のたとえ。
(5)較著 明白。
(6)奏請して去後るも 天啓三年、蔡堅の入貢の時をいう。〔一八-〇九〕〔〇四-〇六〕参照。
(7)渙汗 天子が詔を出すこと。
(8)礼部の咨〔〇四-〇六〕。
(9)等の情あり 注(8)の引用の終り。
(10)開載 記載。
(11)咳唾 目上の人のことば。