{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-18-09 世子尚豊より按察司あて、父王の死去を告げて請封すると共に、十年の期満ちて進貢する咨(一六二一、八、二一)
琉球国中山王世子尚豊、藩を嗣ぎて執政し、勅諭を奉じて戒信すること十年にして貢職を復修して以て忠款を効す事の為にす。
万暦四十八年(一六二〇)九月十九日、痛ましくも我が父王先君、群臣を棄てて以て長逝し、孤子を捐てて帰らず。憫れなる予小子は家の不造なるに遭い、惸惸として疚に在り、其の泣を啜る。尚お何をか云わんや。国僉の言に拠るに、海圉の維藩は一日として君無かる可からず、黎民の元首は崇朝として位を虚しくするを得難し。聊か縄ぎて嗣に就き、権に執政と為るも、確として侯度に遵い、未だ敢えて王と称せず。昔乱、初めて安んずるの際に当り、殊異として維を張り、先君の顧命の厳を懐い、敬んで修貢に勤む。言は常に耳に在り、忠は豈に心に忘れんや。
査循して案照するに、万暦四十年に敕諭を奉ず。念うに爾の国、土地は貧狭にして、又新たに残破を経れば、歳事愆つと雖も亦た爾の責ならず。爾、宜しく人民を拊で綏んじ、封圉を慎しみ固めて以て自完の計を為し、十年の後、物力の充ち羨るるを候ちて再た修貢を行うべし、とあり。此れを欽み、欽遵す。粤に践祚の辰より懽びて恩覆の下に逢い、能く夔夔然として感激する無きを得んや。緬かに想うに疇曩の初め官を差わし、次いで再た叩関せるは、是れ知る無くして詔命に方衡するに非ず。正だ是れ涸魚の沫に濡るるを期い、窮鳥の叢に傍い投ずるのみ。乞う、妄動せるを原さんことを。誠に哀矜す可し。茲に十年の彀つるに臨み、合に九天の閽を叩き、是を用て恭しく歳貢を修めて来賓すべし。故より我が朝廷は信を立つれば移らず、必ずや却拒の憂無きを知るも、但だ慮るに、該国は当時に備うるを失すれば、罪は掩襲し難し。今已に自ら恢振を完うして貢献を復修するに、未だ功過の相い凖しきを得るや否やを審らかにせず。此れに執して危疑し、逡巡し畏縮するの患無きこと能わず。然れども人臣の君に事うるや、或いは寛され或いは罪せらるるも、義として当に致身して勇み往くべし。属国の進貢するや、是れ却けられ是れ納れらるるも、職として当に信を奉じて斯ち行うべし。此の為に敬んで硫黄一万斤・馬四匹等の方物を備え、造舟し載運し官を遣わして坐駕せしむ。此の為に咨して王舅毛鳳儀・正議大夫蔡堅等の官を差わし、表箋を齎捧し、台端に馳赴して進奉せしめ、上は朝廷の遠宇を恤むの盛意を揚げ、下は該国の恭順を堅くするの小心を昭らかにす。
続いて是に先君薨逝して世子の就封するは旧章に率由す。曷ぞ敢えて題請を稽遅せんや。盛典に遵依して、懇乞わくは早亟やかに頒封せんことを。波臣をして栄耀を増し、属国をして永く綿延せしむるに庶からん。伏して望むらくは広く遊揚を借り曲げて提奨を垂れ、転じて具して題請せんことを、等の情あり。此の為に理として合に一併に貴司に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処提刑按察使司に咨す
万暦四十九年(一六二一)八月二十一日
咨
注*本咨文は〔〇四-〇六〕に引用された尚豊から礼部あての咨と同文であり、語注は同項を参照されたい。
(1)蔡堅 『明実録』天啓三年三月丁巳の条に入貢の記事がある。なお、出発は〔一八-一七〕〔一八-一八〕によれば同二年二月、『家譜』では同二年三月とある(『家譜』(二)』二五九頁)。
(2)万暦四十九年 明では万暦四十八年に泰昌元年、続いて翌年に天啓元年と改元された。故にこの年号は実際には天啓元年である。
琉球国中山王世子尚豊、藩を嗣ぎて執政し、勅諭を奉じて戒信すること十年にして貢職を復修して以て忠款を効す事の為にす。
万暦四十八年(一六二〇)九月十九日、痛ましくも我が父王先君、群臣を棄てて以て長逝し、孤子を捐てて帰らず。憫れなる予小子は家の不造なるに遭い、惸惸として疚に在り、其の泣を啜る。尚お何をか云わんや。国僉の言に拠るに、海圉の維藩は一日として君無かる可からず、黎民の元首は崇朝として位を虚しくするを得難し。聊か縄ぎて嗣に就き、権に執政と為るも、確として侯度に遵い、未だ敢えて王と称せず。昔乱、初めて安んずるの際に当り、殊異として維を張り、先君の顧命の厳を懐い、敬んで修貢に勤む。言は常に耳に在り、忠は豈に心に忘れんや。
査循して案照するに、万暦四十年に敕諭を奉ず。念うに爾の国、土地は貧狭にして、又新たに残破を経れば、歳事愆つと雖も亦た爾の責ならず。爾、宜しく人民を拊で綏んじ、封圉を慎しみ固めて以て自完の計を為し、十年の後、物力の充ち羨るるを候ちて再た修貢を行うべし、とあり。此れを欽み、欽遵す。粤に践祚の辰より懽びて恩覆の下に逢い、能く夔夔然として感激する無きを得んや。緬かに想うに疇曩の初め官を差わし、次いで再た叩関せるは、是れ知る無くして詔命に方衡するに非ず。正だ是れ涸魚の沫に濡るるを期い、窮鳥の叢に傍い投ずるのみ。乞う、妄動せるを原さんことを。誠に哀矜す可し。茲に十年の彀つるに臨み、合に九天の閽を叩き、是を用て恭しく歳貢を修めて来賓すべし。故より我が朝廷は信を立つれば移らず、必ずや却拒の憂無きを知るも、但だ慮るに、該国は当時に備うるを失すれば、罪は掩襲し難し。今已に自ら恢振を完うして貢献を復修するに、未だ功過の相い凖しきを得るや否やを審らかにせず。此れに執して危疑し、逡巡し畏縮するの患無きこと能わず。然れども人臣の君に事うるや、或いは寛され或いは罪せらるるも、義として当に致身して勇み往くべし。属国の進貢するや、是れ却けられ是れ納れらるるも、職として当に信を奉じて斯ち行うべし。此の為に敬んで硫黄一万斤・馬四匹等の方物を備え、造舟し載運し官を遣わして坐駕せしむ。此の為に咨して王舅毛鳳儀・正議大夫蔡堅等の官を差わし、表箋を齎捧し、台端に馳赴して進奉せしめ、上は朝廷の遠宇を恤むの盛意を揚げ、下は該国の恭順を堅くするの小心を昭らかにす。
続いて是に先君薨逝して世子の就封するは旧章に率由す。曷ぞ敢えて題請を稽遅せんや。盛典に遵依して、懇乞わくは早亟やかに頒封せんことを。波臣をして栄耀を増し、属国をして永く綿延せしむるに庶からん。伏して望むらくは広く遊揚を借り曲げて提奨を垂れ、転じて具して題請せんことを、等の情あり。此の為に理として合に一併に貴司に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処提刑按察使司に咨す
万暦四十九年(一六二一)八月二十一日
咨
注*本咨文は〔〇四-〇六〕に引用された尚豊から礼部あての咨と同文であり、語注は同項を参照されたい。
(1)蔡堅 『明実録』天啓三年三月丁巳の条に入貢の記事がある。なお、出発は〔一八-一七〕〔一八-一八〕によれば同二年二月、『家譜』では同二年三月とある(『家譜』(二)』二五九頁)。
(2)万暦四十九年 明では万暦四十八年に泰昌元年、続いて翌年に天啓元年と改元された。故にこの年号は実際には天啓元年である。