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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-13 世子尚忠より礼部あて、正旦令節の慶賀の進貢の事、福州に漂着した琉球船の軍器の返還を請う事の咨(一四四二、九、一〇)
琉球国中山王世子尚忠、見に慶賀等の事の為にす。
今、合に行うべき事理を将て開件す。咨して、照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計二件
一件、慶賀の事の為にす。今、使者明泰等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び勇字号海船一隻に坐駕し、馬一十匹・硫黄二万斤を装載して京に赴き、正統八年(一四四三)の正旦令節を慶賀せしむ。通に進収を乞請う。咨して施行を請う。
一件、風に遭い飄流せる船隻の事の為にす。近ごろ使者阿普斯古・通事沈志良等の告に拠るに称すらく、正統六年四月十九日に、本国の差を蒙り安字号海船一隻を管駕し、磁器等の物を装載し、本国の印信明文の執照を齎執し、爪哇等の国の地面に前往し、胡椒・蘇木等の貨を両平に収買し、回国して応に下年聖朝に進貢するに備うべし。期せずして、本船、海に在りて風に遭い槓椇損失し、漂して福建福州府閩県の地面に至る。当に所在の都布按三司等の官の、本船の磁器等の物を将て収盤上庫し、具本して奏聞するを蒙るの外、方に給還を将て当に物料を自備し原船を修理するを行う。爪哇等の国に往かんと欲するも、又、三司等の官、原領去せる護船の軍器を将て、累ねて乞うも与さず、止だ回国するを得るのみ。告して施行を請う、と。此れに拠り参照するに、前ごろ切に本国は異物の進貢するに充つるに堪うるを欠乏するに縁り、此の為に、及び照らすに、永楽十九年(一四二一)五月内に本国の差わす所の使者䒶達古尼等、海船一隻を駕するも、軍器無きに因り、海に在りて倭賊の船二十余隻に劫殺せらる。以後の各船は俱に軍器を領して人船を守護す。今、前事に照らして、遠国爪哇等の処に往く為の護船の軍器并びに在前の各進貢船の軍器は先例に依らず発還せよ。俱に福建三司等の官の留阻するを蒙らば、非常に遇□するも以て備禦する無きを恐るる在り。若し前の如きに遭い、以て陥害を致し、事以て阻まるるに及べば、深く未便と為す。理として合に事理を通行すべし。咨して奏聞を為すを請う。本国の使者明泰・通事李敬等に給付し領駕し護船して回国せしむれば便益ならん。咨して施行を請う。例に准り、如し本国の来使明泰・通事李敬等に給付し領帯し護船して回国せしむるを蒙れば、便益ならん。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
正統七年(一四四二)九月初十日
慶賀等の事
咨
注(1)明泰 『明実録』正統七年十二月甲寅の条に入貢の記事がある。
(2)乞請う 原文は「乞咨請」とあり、「咨」は衍字か。
(3)風に遭い…船隻の事 『明実録』正統六年閏十一月己丑の条に関連の記事がある。なおこの時の爪哇あての咨文〔四〇-二七〕の末尾に遭難の記事がある。
(4)阿普斯古 『明実録』正統六年閏十一月己丑の条、十一年二月庚戌の条に記事がある。
(5)沈志良 『明実録』正統六年閏十一月の条(前出)に名がある。また〔四〇-二七〕〔四〇-二九〕によれば、通事として爪哇や暹羅に遣わされた。
(6)両平に 双方公平に。
(7)都布按三司 都指揮司・布政司・按察司を指す。
(8)収盤上庫 徴収し検査して庫に納めること。
(9)発還 返却する。
琉球国中山王世子尚忠、見に慶賀等の事の為にす。
今、合に行うべき事理を将て開件す。咨して、照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計二件
一件、慶賀の事の為にす。今、使者明泰等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び勇字号海船一隻に坐駕し、馬一十匹・硫黄二万斤を装載して京に赴き、正統八年(一四四三)の正旦令節を慶賀せしむ。通に進収を乞請う。咨して施行を請う。
一件、風に遭い飄流せる船隻の事の為にす。近ごろ使者阿普斯古・通事沈志良等の告に拠るに称すらく、正統六年四月十九日に、本国の差を蒙り安字号海船一隻を管駕し、磁器等の物を装載し、本国の印信明文の執照を齎執し、爪哇等の国の地面に前往し、胡椒・蘇木等の貨を両平に収買し、回国して応に下年聖朝に進貢するに備うべし。期せずして、本船、海に在りて風に遭い槓椇損失し、漂して福建福州府閩県の地面に至る。当に所在の都布按三司等の官の、本船の磁器等の物を将て収盤上庫し、具本して奏聞するを蒙るの外、方に給還を将て当に物料を自備し原船を修理するを行う。爪哇等の国に往かんと欲するも、又、三司等の官、原領去せる護船の軍器を将て、累ねて乞うも与さず、止だ回国するを得るのみ。告して施行を請う、と。此れに拠り参照するに、前ごろ切に本国は異物の進貢するに充つるに堪うるを欠乏するに縁り、此の為に、及び照らすに、永楽十九年(一四二一)五月内に本国の差わす所の使者䒶達古尼等、海船一隻を駕するも、軍器無きに因り、海に在りて倭賊の船二十余隻に劫殺せらる。以後の各船は俱に軍器を領して人船を守護す。今、前事に照らして、遠国爪哇等の処に往く為の護船の軍器并びに在前の各進貢船の軍器は先例に依らず発還せよ。俱に福建三司等の官の留阻するを蒙らば、非常に遇□するも以て備禦する無きを恐るる在り。若し前の如きに遭い、以て陥害を致し、事以て阻まるるに及べば、深く未便と為す。理として合に事理を通行すべし。咨して奏聞を為すを請う。本国の使者明泰・通事李敬等に給付し領駕し護船して回国せしむれば便益ならん。咨して施行を請う。例に准り、如し本国の来使明泰・通事李敬等に給付し領帯し護船して回国せしむるを蒙れば、便益ならん。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
正統七年(一四四二)九月初十日
慶賀等の事
咨
注(1)明泰 『明実録』正統七年十二月甲寅の条に入貢の記事がある。
(2)乞請う 原文は「乞咨請」とあり、「咨」は衍字か。
(3)風に遭い…船隻の事 『明実録』正統六年閏十一月己丑の条に関連の記事がある。なおこの時の爪哇あての咨文〔四〇-二七〕の末尾に遭難の記事がある。
(4)阿普斯古 『明実録』正統六年閏十一月己丑の条、十一年二月庚戌の条に記事がある。
(5)沈志良 『明実録』正統六年閏十一月の条(前出)に名がある。また〔四〇-二七〕〔四〇-二九〕によれば、通事として爪哇や暹羅に遣わされた。
(6)両平に 双方公平に。
(7)都布按三司 都指揮司・布政司・按察司を指す。
(8)収盤上庫 徴収し検査して庫に納めること。
(9)発還 返却する。