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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-11 世子尚忠より礼部あて、進貢の事、請封の事などの咨(一四四一、七、六)
琉球国中山王世子尚忠、見に朝貢等の事の為にす。
今、合に行うべき事理を将て開件す。咨して、照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計三件
一件、朝貢の事。今、長史梁求保、使者楊布・明泰等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び義字等号海船二隻に坐駕し、共同に馬二十匹・硫黄四万斤を装載し管送して京に赴き朝貢せしむ。咨して、進収して施行するを請う。
一件、世襲の事。不幸にして父王尚巴志、正統六年(一四四一)四月二十六日に薨逝す。切に思うに、本国は遠く海邦に処り、久しく国政を停むるは、深く便ならずと為す。縁って就ち印信・国事を権管す。今、事因を将て理として合に通行すべし。乞う、上年の先祖の事例に照らして王爵を襲封し并びに皮弁冠・朝服等の件を欽賜し便益ならしめんことを。具して、并びに長史梁求保等を遣わし齎捧して京に赴き奏聞せしむるを除くの外、合行に咨して知会して施行するを請うべし。
一件、番貨の事。所有の蘇木は、各船に附搭し前来す。煩為わくは、遠人を便益ならしむるの事例もて、奏して施行を賜わんことを。
右、礼部に咨す
正統六年(一四四一)七月初六日
咨
注*〔一二-一七〕にこの時の奏文があり、注は同項を参照。
琉球国中山王世子尚忠、見に朝貢等の事の為にす。
今、合に行うべき事理を将て開件す。咨して、照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計三件
一件、朝貢の事。今、長史梁求保、使者楊布・明泰等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び義字等号海船二隻に坐駕し、共同に馬二十匹・硫黄四万斤を装載し管送して京に赴き朝貢せしむ。咨して、進収して施行するを請う。
一件、世襲の事。不幸にして父王尚巴志、正統六年(一四四一)四月二十六日に薨逝す。切に思うに、本国は遠く海邦に処り、久しく国政を停むるは、深く便ならずと為す。縁って就ち印信・国事を権管す。今、事因を将て理として合に通行すべし。乞う、上年の先祖の事例に照らして王爵を襲封し并びに皮弁冠・朝服等の件を欽賜し便益ならしめんことを。具して、并びに長史梁求保等を遣わし齎捧して京に赴き奏聞せしむるを除くの外、合行に咨して知会して施行するを請うべし。
一件、番貨の事。所有の蘇木は、各船に附搭し前来す。煩為わくは、遠人を便益ならしむるの事例もて、奏して施行を賜わんことを。
右、礼部に咨す
正統六年(一四四一)七月初六日
咨
注*〔一二-一七〕にこの時の奏文があり、注は同項を参照。