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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-09 国王尚巴志より礼部あて、進貢の咨(一四三九、四、二四)
琉球国中山王、朝貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て移咨す。照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計 件
一件、朝貢の事。今、使者歩馬結制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び地字号海船一隻に坐駕し、馬一十匹・硫黄二万斤を装載し、京に赴き朝貢せしむ。咨して、進収して施行するを請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木等の物は、煩為わくは題奏し乞いて、上年の便利の事例に照らして給価し、航海を下憐せんことを。遠人の便益を得るに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
正統四年(一四三九)四月二十四日
朝貢等の事 通事程鵬
咨
注(1)照験して施行する 来文を査収し、それによって事を処理する意。照験は照らし合せて調べること。照験施行は、官庁間往来文書の常套語で、上級下級を問わず用い、「須至…者」が結尾に来る(『歴史文書』)。
(2)歩馬結制 この入貢は『明実録』正統五年三月庚午の条に記事がある。
琉球国中山王、朝貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て移咨す。照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計 件
一件、朝貢の事。今、使者歩馬結制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び地字号海船一隻に坐駕し、馬一十匹・硫黄二万斤を装載し、京に赴き朝貢せしむ。咨して、進収して施行するを請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木等の物は、煩為わくは題奏し乞いて、上年の便利の事例に照らして給価し、航海を下憐せんことを。遠人の便益を得るに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
正統四年(一四三九)四月二十四日
朝貢等の事 通事程鵬
咨
注(1)照験して施行する 来文を査収し、それによって事を処理する意。照験は照らし合せて調べること。照験施行は、官庁間往来文書の常套語で、上級下級を問わず用い、「須至…者」が結尾に来る(『歴史文書』)。
(2)歩馬結制 この入貢は『明実録』正統五年三月庚午の条に記事がある。