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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-07 国王尚巴志より礼部あて、慶賀の進貢船の難破による補貢の事、海船の賜与を請う事の咨(一四三九、三、六)
琉球国中山王、慶賀の事の為にす。
近ごろ使者謂巴魯・通事鄭長等の告に拠るに称すらく、正統三年(一四三八)十月初四日に差同の長史梁求保等と表文・方物を齎捧し安字等号海船三隻に坐駕し、正統四年の正旦令節を慶賀せんとす。内、謂巴魯・鄭長等の領駕せる順字号海船一隻有り。馬二十匹・硫黄二万斤を装載し、已に本国那覇港より開洋す。期せずして、海上の馬期山に前至し、風に遭い礁に衝り打破して貢物存する無し、と。謂巴魯・鄭長等、水に浮かび岸に投じ、小船に駕して国に到り具告す。
此れに拠り前事を参照するに、已経に礼部に移咨し転達して奏聞せる事理に係わり、未だ敢えて擅便せず。理として合に、今、使者謂巴魯・通事人等を遣わし、馬一十匹・硫黄二万斤を管送し、使者阿普礼是の船隻に附搭し、装載して京に赴き進貢すべし。并びに咨して前因を奏聞するを請うの外、切に照らすに、本国、洪武年来より始まり今に至るまで職貢を敬謹し忠義を慇懃にして天朝に奉事し、欽んで聖恩もて小邦を寵愛し遠人を懐柔するを蒙る。今照得するに、貢物を装載せる船隻の一節は、比先洪武永楽年間、数うるに三十号船有り。逓年往来し、多く破損を被り、止だ海船七隻を存するのみ。縁って照らすに、前船は、原、宣徳六年(一四三一)の間、福建都司永寧衛金門千戸所にて欽撥せる順字号船にして、近故の使者由南結制・通事梁振に給付し、領駕して国に到らしむるに係わる。今、風に遭い打破するに因り、切に微邦の物料の艱難にして工力贍からず、未だ成造する能わざるに縁り、乞う、另撥の海船一隻を給賜するを蒙らんことを。来使謂巴魯等に交付して領駕し回国して、以て往来朝貢に応ぜしむれば便益ならん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
正統四年(一四三九)三月初六日
慶賀の事
咨
注*関連の記事が『明実録』正統四年七月甲戌の条にある。
(1)梁求保 〔一七-〇六〕参照。
(2)馬期山 馬斯山。『中山伝信録』等に、馬歯山と記される慶良間諸島の一つ。
(3)阿普礼是 『明実録』正統四年七月壬戌の条にこの入貢の記事がある。
(4)前船 この船の給付については〔一六-二〇〕参照。
(5)近故 近ごろ死去した、の意。
(6)另撥 ほかに与えて出すこと。
琉球国中山王、慶賀の事の為にす。
近ごろ使者謂巴魯・通事鄭長等の告に拠るに称すらく、正統三年(一四三八)十月初四日に差同の長史梁求保等と表文・方物を齎捧し安字等号海船三隻に坐駕し、正統四年の正旦令節を慶賀せんとす。内、謂巴魯・鄭長等の領駕せる順字号海船一隻有り。馬二十匹・硫黄二万斤を装載し、已に本国那覇港より開洋す。期せずして、海上の馬期山に前至し、風に遭い礁に衝り打破して貢物存する無し、と。謂巴魯・鄭長等、水に浮かび岸に投じ、小船に駕して国に到り具告す。
此れに拠り前事を参照するに、已経に礼部に移咨し転達して奏聞せる事理に係わり、未だ敢えて擅便せず。理として合に、今、使者謂巴魯・通事人等を遣わし、馬一十匹・硫黄二万斤を管送し、使者阿普礼是の船隻に附搭し、装載して京に赴き進貢すべし。并びに咨して前因を奏聞するを請うの外、切に照らすに、本国、洪武年来より始まり今に至るまで職貢を敬謹し忠義を慇懃にして天朝に奉事し、欽んで聖恩もて小邦を寵愛し遠人を懐柔するを蒙る。今照得するに、貢物を装載せる船隻の一節は、比先洪武永楽年間、数うるに三十号船有り。逓年往来し、多く破損を被り、止だ海船七隻を存するのみ。縁って照らすに、前船は、原、宣徳六年(一四三一)の間、福建都司永寧衛金門千戸所にて欽撥せる順字号船にして、近故の使者由南結制・通事梁振に給付し、領駕して国に到らしむるに係わる。今、風に遭い打破するに因り、切に微邦の物料の艱難にして工力贍からず、未だ成造する能わざるに縁り、乞う、另撥の海船一隻を給賜するを蒙らんことを。来使謂巴魯等に交付して領駕し回国して、以て往来朝貢に応ぜしむれば便益ならん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
正統四年(一四三九)三月初六日
慶賀の事
咨
注*関連の記事が『明実録』正統四年七月甲戌の条にある。
(1)梁求保 〔一七-〇六〕参照。
(2)馬期山 馬斯山。『中山伝信録』等に、馬歯山と記される慶良間諸島の一つ。
(3)阿普礼是 『明実録』正統四年七月壬戌の条にこの入貢の記事がある。
(4)前船 この船の給付については〔一六-二〇〕参照。
(5)近故 近ごろ死去した、の意。
(6)另撥 ほかに与えて出すこと。