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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-20 国王尚巴志より礼部あて、海船賜与に謝して進貢する咨(一四三二、八、一六)
琉球国中山王尚(巴志)、謝恩等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計二件
一件、謝恩の事。近ごろ、使者佳期巴那等の告に拠るに称すらく、本国の差を蒙り、表文を齎捧し、船を駕して方物を装載し、京に赴きて宣徳五年(一四三〇)の万寿聖節を慶賀せしむるに係わる。本船、駕使に堪えざるに縁り、欽んで福建に於て海船一隻を換与するを蒙り、国に到る、と。又、使者由南結制等の告に拠るに称すらく、宣徳六年の間、差わされて船隻を駕し、表文・方物を齎捧して京に赴き謝恩す。本船、駕用に堪えざるに縁り、欽んで福建に於て海船一隻を撥するを蒙り、国に到る、と。告に拠り前事を参照するに、理として合に通行すべし。今、使者物志麻を遣わし、使者均周佳結制等と同に、表箋文各一通を齎捧し、及び猛字等号海船二隻に坐駕し、馬五十匹・硫黄五千七百斤を装載して京に赴き、謝恩し進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。照得するに、同に差わす使者均周佳・通事李教の駕去する船隻の所有の附搭の蘇木は、煩わくは奏して絹匹等の物を給価せんことを。誠に便益と為さん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳七年(一四三二)八月十六日
差船二隻
一隻 使者・通事の梁振・物志麻結制 馬二十五匹・硫黄一万斤小、官報五千七百斤を進む
一隻 使者・通事の李教・均周佳 馬二十五匹を進む
咨
注(1)佳期巴那 『明実録』宣徳五年九月癸丑・十月甲戌の各条に入朝し、綵幣の他に鈔二万余錠を賜わった記事がある。
(2)由南結制 『明実録』宣徳六年八月辛亥・九月丁卯の条に入朝と頒賜を受けた記事がある。
(3)物志麻 『明実録』宣徳八年五月乙卯・辛酉の条に物志麻結制の入朝と頒賜の記事がある。
(4)梁振 呉江梁氏の家譜に名のみ記されている(『家譜(二)』七五三頁)。
(5)官報 持参の朝貢品を中国側に正式に報告する数量。なお〔一六-〇一〕注(14)、今報ず、を参照。
琉球国中山王尚(巴志)、謝恩等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計二件
一件、謝恩の事。近ごろ、使者佳期巴那等の告に拠るに称すらく、本国の差を蒙り、表文を齎捧し、船を駕して方物を装載し、京に赴きて宣徳五年(一四三〇)の万寿聖節を慶賀せしむるに係わる。本船、駕使に堪えざるに縁り、欽んで福建に於て海船一隻を換与するを蒙り、国に到る、と。又、使者由南結制等の告に拠るに称すらく、宣徳六年の間、差わされて船隻を駕し、表文・方物を齎捧して京に赴き謝恩す。本船、駕用に堪えざるに縁り、欽んで福建に於て海船一隻を撥するを蒙り、国に到る、と。告に拠り前事を参照するに、理として合に通行すべし。今、使者物志麻を遣わし、使者均周佳結制等と同に、表箋文各一通を齎捧し、及び猛字等号海船二隻に坐駕し、馬五十匹・硫黄五千七百斤を装載して京に赴き、謝恩し進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。照得するに、同に差わす使者均周佳・通事李教の駕去する船隻の所有の附搭の蘇木は、煩わくは奏して絹匹等の物を給価せんことを。誠に便益と為さん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳七年(一四三二)八月十六日
差船二隻
一隻 使者・通事の梁振・物志麻結制 馬二十五匹・硫黄一万斤小、官報五千七百斤を進む
一隻 使者・通事の李教・均周佳 馬二十五匹を進む
咨
注(1)佳期巴那 『明実録』宣徳五年九月癸丑・十月甲戌の各条に入朝し、綵幣の他に鈔二万余錠を賜わった記事がある。
(2)由南結制 『明実録』宣徳六年八月辛亥・九月丁卯の条に入朝と頒賜を受けた記事がある。
(3)物志麻 『明実録』宣徳八年五月乙卯・辛酉の条に物志麻結制の入朝と頒賜の記事がある。
(4)梁振 呉江梁氏の家譜に名のみ記されている(『家譜(二)』七五三頁)。
(5)官報 持参の朝貢品を中国側に正式に報告する数量。なお〔一六-〇一〕注(14)、今報ず、を参照。