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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-12 国王尚巴志より礼部あて、万寿聖節の慶賀の進貢の事、海船の修理を請う事、暦日の事の咨(一四二九、一〇、一〇)
琉球国中山王尚巴志、慶賀等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、慶賀の事。今、使者佳期巴那等を遣わし、使者郭伯茲毎等と同に、共に表文一通を齎捧して京に赴き、宣徳五年(一四三〇)の万寿聖節を慶賀し、及び仁字等号海船二隻に坐駕し、馬四十匹・硫黄八千斤を装載して、京に赴き進収せしむ。合に知会すべし。所拠の使者佳期巴那、求めて告称するに、今去く仁字号海船一隻は、永楽十五年(一四一七)の間に、欽依して浙江に於て撥到せる瑞安千戸所の海船一隻なり。駕使して逓年往来朝貢して、今に経るまで年久しく、艕底は損折し頭尾は低垂し、槓椇は過海の驚険に堪えざるも、卑国は物料艱難なるに縁り、修理する能わず。合に咨して、官、為に修理し堅固ならしめ回国して、以て下年の輸貢の便益に備うるを賜うを乞うべし、と。咨して施行を請う。
一件、暦日の事。近ごろ礼部の咨を准くるに、欽依して頒賜せる宣徳四年の大統暦日一百本、内、黄綾面一本は、遣来せる使者南者結制等に就付し、収領して回国せしむ。移咨して知会す、とあり。此れを准く。欽遵して欽受するを除くの外、合行に回咨して知会すべし。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
宣徳四年(一四二九)十月初十日
咨
注(1)佳期巴那 この入貢は『明実録』宣徳五年九月癸丑・十月甲戌の条に記事がある。
(2)郭伯茲毎 この入貢は『明実録』宣徳五年十一月癸卯・癸丑の条に記事がある。このほか、宣徳四年四月辛丑・五月丁巳の条にも入貢の記事がある。
(3)八千斤 原文では八拾斤。当時、硫黄の入貢額は通例数千斤であり、誤記と思われる。
(4)千戸所 明代の兵制の衛所組織の一つ。千戸を長とし、兵士一千人を指揮下に置く。瑞安千戸所は浙江省温州府瑞安県南東に置く。
(5)艕底 船底。
琉球国中山王尚巴志、慶賀等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、慶賀の事。今、使者佳期巴那等を遣わし、使者郭伯茲毎等と同に、共に表文一通を齎捧して京に赴き、宣徳五年(一四三〇)の万寿聖節を慶賀し、及び仁字等号海船二隻に坐駕し、馬四十匹・硫黄八千斤を装載して、京に赴き進収せしむ。合に知会すべし。所拠の使者佳期巴那、求めて告称するに、今去く仁字号海船一隻は、永楽十五年(一四一七)の間に、欽依して浙江に於て撥到せる瑞安千戸所の海船一隻なり。駕使して逓年往来朝貢して、今に経るまで年久しく、艕底は損折し頭尾は低垂し、槓椇は過海の驚険に堪えざるも、卑国は物料艱難なるに縁り、修理する能わず。合に咨して、官、為に修理し堅固ならしめ回国して、以て下年の輸貢の便益に備うるを賜うを乞うべし、と。咨して施行を請う。
一件、暦日の事。近ごろ礼部の咨を准くるに、欽依して頒賜せる宣徳四年の大統暦日一百本、内、黄綾面一本は、遣来せる使者南者結制等に就付し、収領して回国せしむ。移咨して知会す、とあり。此れを准く。欽遵して欽受するを除くの外、合行に回咨して知会すべし。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
宣徳四年(一四二九)十月初十日
咨
注(1)佳期巴那 この入貢は『明実録』宣徳五年九月癸丑・十月甲戌の条に記事がある。
(2)郭伯茲毎 この入貢は『明実録』宣徳五年十一月癸卯・癸丑の条に記事がある。このほか、宣徳四年四月辛丑・五月丁巳の条にも入貢の記事がある。
(3)八千斤 原文では八拾斤。当時、硫黄の入貢額は通例数千斤であり、誤記と思われる。
(4)千戸所 明代の兵制の衛所組織の一つ。千戸を長とし、兵士一千人を指揮下に置く。瑞安千戸所は浙江省温州府瑞安県南東に置く。
(5)艕底 船底。