琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-16-07 国王尚巴志より礼部あて、海船賜与への謝恩の進貢の事、附搭貨に対し永楽銭支給を請う事の咨(一四二八、一、一四)
琉球国中山王、謝恩等の事の為にす。
今、各件の合に行うべき事理を将て開坐す。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、謝恩の事。近ごろ長史鄭義才・使者実達魯等の呈に拠るに、洪煕年間に本国の差令を蒙り、欽差の内官柴山の公幹の来船に附搭し、表箋文を齎捧し、及び方物を管送して京に赴き謝恩す。鄭義才等、備呈して礼部に赴き、奏請して另に船隻を撥して往来し朝貢するを具告するに縁り、海船一隻を欽賜せられて回国す。告して施行を乞う、とあり。此れを得て、前事を参照するに、理として合に今、長史鄭義才等を遣わし、共に洪字等号海船三隻に坐駕し、使者南者結制等と同に共に表文一通を齎捧し、及び馬四十五匹・硫黄八千斤を管送して京に赴き謝恩せしむべし。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所拠の附搭の蘇木等の貨は、是れ遠来の物に係わりて本国の所産に係わらず。如し給価を蒙らば、煩為わくは具奏して、永楽年間の事例に照らし、就ち京庫より永楽通宝銅銭を支給するを乞わんことを。回国して流使すれば、以て聖朝の恩恵施して外邦に及ぶを見ん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳三年(一四二八)正月十四日
謝恩等の事
咨

注(1)洪煕年間に…謝恩す 〔一六-〇一〕を参照。
(2)鄭義才等…具告 『明実録』宣徳元年(一四二六)四月丁丑の条を参照。
(3)鄭義才 この入貢は『明実録』宣徳三年八月庚子の条、九月乙亥の条に記事がある。
(4)南者結制 この入貢は『明実録』宣徳三年十月癸卯、及び同年十一月辛酉の条に記事がある。このほか『明実録』によれば、南者結制の名は洪煕元年八月戊辰・己卯、宣徳七年六月甲午・乙巳の各条にみられる。
(5)永楽年間の事例 『明実録』永楽十一年(一四一三)四月己巳の条にみられる中山王思紹、山南王汪応祖に対する永楽銭の賜与をさす。
(6)京庫 京師にある庫、というほどの意味で、府庫など地方各地に置かれた倉庫に対照させて用いた表現。『明史食貨志訳註』倉庫、を参照。
(7)支給するを乞わんことを この結果、銅銭の欽賜があり(〔一六-一三〕参照)、のちに永楽及び宣徳三年の事例として言及されることになる(〔一二-一九〕ほか)。
(8)流使 流通使用、の意か。
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