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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-04 国王尚巴志より礼部あて、進貢の事、附搭貨の事、暦日の事の咨(一四二五、一二、一七)
琉球国中山王尚巴志、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者浮那姑是等を遣わし、使者阿蒲察度等と同に、共に表箋文各一通を齎し、及び仁・盤字号海船二隻に坐駕して、馬四十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
一件、番貨の事。所有の各船の附搭の蘇木等の物は、煩為乞わくは免抽し価鈔を給与するを賜わんことを。遠人をして利便を得しむるに庶からん。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
一件、暦日の事。礼部の咨を准くるに、欽賜の洪煕元年の大統暦日一百本、内、黄綾面一本は、差来の使者安丹尼結制等に就付し、収領して回国せしむ。移咨して知会す、とあり。此れを准く。欽遵して領受するを除くの外、合行に回咨して知会すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
洪煕元年(一四二五)十二月十七日
仁字号船は、馬二十匹・硫黄一万斤小、今報ず五千斤大正、を進貢す。使者は浮那姑是なり。盤字号船は、馬二十匹・硫黄一万斤正大、原二万斤小、を進む。使者は阿蒲察度なり。
咨
注*本文書を持参しての朝貢は、日付より遅れた可能性が高い。
(1)浮那姑是 この時の入貢の記事が『明実録』宣徳二年(一四二七)七月戊戌・甲寅の各条にある。その他、洪煕元年八月戊辰・己卯の条にも入貢の記事がある。
(2)阿蒲察度 浮那姑是に三カ月も遅れて入貢、『明実録』宣徳二年十月乙亥の条は「初、阿蒲察都与浮那姑是同行異舟、遇風相失、至是、始至」と記す。再発行された符文〔二三-〇一〕、執照〔二八-〇一〕がある。なお〔一六-〇二〕注(4)阿不察度、参照。
(3)免抽 抽(〔〇五-〇一〕注(8)参照)を免じること。
(4)大正 正〔一六-〇一〕注(15)参照。
(5)正大 正〔一六-〇一〕注(15)参照。なお、原二万斤小については〔一六-〇一〕注(14)参照。
琉球国中山王尚巴志、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者浮那姑是等を遣わし、使者阿蒲察度等と同に、共に表箋文各一通を齎し、及び仁・盤字号海船二隻に坐駕して、馬四十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
一件、番貨の事。所有の各船の附搭の蘇木等の物は、煩為乞わくは免抽し価鈔を給与するを賜わんことを。遠人をして利便を得しむるに庶からん。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
一件、暦日の事。礼部の咨を准くるに、欽賜の洪煕元年の大統暦日一百本、内、黄綾面一本は、差来の使者安丹尼結制等に就付し、収領して回国せしむ。移咨して知会す、とあり。此れを准く。欽遵して領受するを除くの外、合行に回咨して知会すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
洪煕元年(一四二五)十二月十七日
仁字号船は、馬二十匹・硫黄一万斤小、今報ず五千斤大正、を進貢す。使者は浮那姑是なり。盤字号船は、馬二十匹・硫黄一万斤正大、原二万斤小、を進む。使者は阿蒲察度なり。
咨
注*本文書を持参しての朝貢は、日付より遅れた可能性が高い。
(1)浮那姑是 この時の入貢の記事が『明実録』宣徳二年(一四二七)七月戊戌・甲寅の各条にある。その他、洪煕元年八月戊辰・己卯の条にも入貢の記事がある。
(2)阿蒲察度 浮那姑是に三カ月も遅れて入貢、『明実録』宣徳二年十月乙亥の条は「初、阿蒲察都与浮那姑是同行異舟、遇風相失、至是、始至」と記す。再発行された符文〔二三-〇一〕、執照〔二八-〇一〕がある。なお〔一六-〇二〕注(4)阿不察度、参照。
(3)免抽 抽(〔〇五-〇一〕注(8)参照)を免じること。
(4)大正 正〔一六-〇一〕注(15)参照。
(5)正大 正〔一六-〇一〕注(15)参照。なお、原二万斤小については〔一六-〇一〕注(14)参照。