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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-15-03 国王尚貞の、冊封に謝すると共に、冊封使の勤労を明らかにする奏(一六八三、一一、二)
琉球国中山王臣尚貞、謹んで奏す。天恩に恭謝し、兼ねて封舟の瑞応を陳べて以て叡懐を慰め、以て使節を彰する事の為にす。
臣貞、弾丸の小国にして海隅に僻処するも、皇仁に沐するに感ずること已経に再世なり。天恩もて、特に正使翰林院検討汪楫・副使内閣中書舎人加一級林麟焻を遣わし、詔勅・幣帛を齎捧し、臣貞を封じて琉球国中山王と為さしむるを蒙る。臣、通国の臣民と与に恭しく香案を設け、叩頭し宣読を跪聴して畢る。又、皇上の特恩もて臣に御筆を賜うを蒙る。煌々たる天翰もて遥かに小邦に頒てば、栄光は天を燭らす。特に臣の守藩の栄と為すのみならず、即ち奕世の光と為す。臣、前代の請封を歴査するに、恩を蒙りて遣使を准すと雖も、而も命を奉じて以後、毎に遅るること三、四年に至り、而る後、臣の国に臨む。甚しきは十余年にして後、臣の国に臨む者有り。前封の如きは順治十一年(一六五四)遣使せるに、直に康煕二年(一六六三)に至り始めて臣の国に臨む。使臣汪楫・林麟焻の、朝に拝命して夕べに道に就き、且つ海疆の多事なるの時に当り、風を衝き険を冒して来たるの若きは、従前未だ有らざる所なり。更に未だ見ざるの瑞応有り。敢えて為に我が皇上に之を陳べずんばあらず。
臣の国は海東に僻在し、中国を去ること道里を以て計る可からず。往者、封舟の開駕するや、惟だ西南風のみを待ちて行く。中道に絶えて停泊するの処無し。故に二、三十日にして至る者之有り。月余にして後至る者之有り。甚しきは水米俱に尽くるに至りては、更に言う可からざる者有り。従りて、未だ五虎門より開洋し、三昼夜にして小国に達する者有らざるなり。臣、大夫・通事・舵工・伙長を差わす有りて封舟の渡海を迎護せしむ。親しく舟行の際を見るに、万鳥は篷を繞りて飛び、両魚は舟を夾みて送る。経過の処、恍として夢寐の如く、已に琉球内の地に抵るを知らず。通国の耆老、臣民、此れを開闢以来未だ有らざる所と以為わざる無し。啻に天従りして降れるのみならざるなり。此れ皆、皇上の文徳、功烈の天に格り神を感ぜしめ、且つ御筆の在船する有るも、此くの如きの瑞応有りし所以なり。
臣、受封してより以後、颶風作らず、雨沢、期に応じ、五穀収有り。窮民食を得て、臣身らも亦た安泰を加う。此れ皆、皇上の恩賜なり。而して両使臣の克く任使に副えば、真に皇上の特簡に愧じず。臣以為うに、宜しく史館に宣付し其の事を記載して、以て盛朝の瑞応を彰らかにし、以て皇上の実政を紀すべきなり。両使臣の成労もて議叙するに至りては、皇上自ら鑑裁有り、臣の敢えて妄りに奏する所に非ざるを知る。但だ査するに、前封の使臣張学礼等、数年を以て渡海し、経に臣の奏請して復職の恩を加うるを蒙る。則ち今日の両使臣の勤労すること茂著なれば、優に従いて議叙して以て臣工を励まさざる可からざる者に似たるなり。
皇上の頒つ所の詔勅に至りては、臣、留めて伝国の宝と為すを懇うに、已経に両使臣、前封の巻軸を査験して臣に付せば、一并に珍蔵せん。理として合に題明すべし。皇上の頒つ所の御筆は、臣の挙国、瞻仰し、惟だ舞蹈し懽忻する有るのみ。万一に仰酬する能わざるも、土産の物件を奉上して少しく涓滴の微忱を佈ぶれば、慈鑑するを統祈す。此の為に、具本して、特に法司・王舅毛国珍、紫金大夫王明佐、使者昌威、都通事曾益等の官を差わし齎し奏して謝恩せしむ。臣、激切屛営の至りに任うる無し。謹んで上りて奏聞す。
為の字より起こし至の字に至りて止む。七百九字、紙一張
康煕二十二年(一六八三)十一月初二日 琉球国中山王臣尚貞、謹んで上奏す 再対して之を正す
注*本文書は〔〇六-一二〕に引用されている。
(1)再世 二世代。
(2)詔勅 詔〔〇三-一六〕、勅〔〇三-一七〕。
(3)御筆 「中山世土」の四字(『清実録』康煕二十一年八月庚子の条)。
(4)順治十一年…臣の国に臨む 〔〇三-〇八〕参照。
(5)五虎門 閩江口の東側を通る水路上の要衝で、閩江と外洋の境界に当たる。付近に航路の目標となる小島(五虎山)がある。明初より五虎門官母嶼巡検司を設け、把総一員をおき戦船一隻を配置して閩江口外洋の巡哨に当たらせた(『乾隆福州府志』巻一三、海防)。官母嶼は福建省連江県の粗芦島と川石島の間にある虎椆島で、五虎山はその東北にある(海軍海洋測絵研究所・大連海運学院航海史研究室編『新編鄭和航海図集』人民交通出版社、一九八八年)。
(6)伙長 火長〔一六-一九〕注(1)に同じ。
(7)耆老 村落の有徳の老人。
(8)功烈 大きな功。
(9)雨沢 雨が万物をうるおす。天子の恩沢のたとえ。
(10)特簡 天子の特旨による任用。
(11)宣付 君命をもって交付する。
(12)成労 成功。
(13)議叙 大計(三年毎の京外の文官に対する治績考査)に当たり賞すること。
(14)奏請 〔一四-〇五〕。
(15)臣工 群臣百官。
(16)前封の巻軸を査験 前王の冊封時の詔勅を検査すること。
(17)統祈す 切にこいねがう。
琉球国中山王臣尚貞、謹んで奏す。天恩に恭謝し、兼ねて封舟の瑞応を陳べて以て叡懐を慰め、以て使節を彰する事の為にす。
臣貞、弾丸の小国にして海隅に僻処するも、皇仁に沐するに感ずること已経に再世なり。天恩もて、特に正使翰林院検討汪楫・副使内閣中書舎人加一級林麟焻を遣わし、詔勅・幣帛を齎捧し、臣貞を封じて琉球国中山王と為さしむるを蒙る。臣、通国の臣民と与に恭しく香案を設け、叩頭し宣読を跪聴して畢る。又、皇上の特恩もて臣に御筆を賜うを蒙る。煌々たる天翰もて遥かに小邦に頒てば、栄光は天を燭らす。特に臣の守藩の栄と為すのみならず、即ち奕世の光と為す。臣、前代の請封を歴査するに、恩を蒙りて遣使を准すと雖も、而も命を奉じて以後、毎に遅るること三、四年に至り、而る後、臣の国に臨む。甚しきは十余年にして後、臣の国に臨む者有り。前封の如きは順治十一年(一六五四)遣使せるに、直に康煕二年(一六六三)に至り始めて臣の国に臨む。使臣汪楫・林麟焻の、朝に拝命して夕べに道に就き、且つ海疆の多事なるの時に当り、風を衝き険を冒して来たるの若きは、従前未だ有らざる所なり。更に未だ見ざるの瑞応有り。敢えて為に我が皇上に之を陳べずんばあらず。
臣の国は海東に僻在し、中国を去ること道里を以て計る可からず。往者、封舟の開駕するや、惟だ西南風のみを待ちて行く。中道に絶えて停泊するの処無し。故に二、三十日にして至る者之有り。月余にして後至る者之有り。甚しきは水米俱に尽くるに至りては、更に言う可からざる者有り。従りて、未だ五虎門より開洋し、三昼夜にして小国に達する者有らざるなり。臣、大夫・通事・舵工・伙長を差わす有りて封舟の渡海を迎護せしむ。親しく舟行の際を見るに、万鳥は篷を繞りて飛び、両魚は舟を夾みて送る。経過の処、恍として夢寐の如く、已に琉球内の地に抵るを知らず。通国の耆老、臣民、此れを開闢以来未だ有らざる所と以為わざる無し。啻に天従りして降れるのみならざるなり。此れ皆、皇上の文徳、功烈の天に格り神を感ぜしめ、且つ御筆の在船する有るも、此くの如きの瑞応有りし所以なり。
臣、受封してより以後、颶風作らず、雨沢、期に応じ、五穀収有り。窮民食を得て、臣身らも亦た安泰を加う。此れ皆、皇上の恩賜なり。而して両使臣の克く任使に副えば、真に皇上の特簡に愧じず。臣以為うに、宜しく史館に宣付し其の事を記載して、以て盛朝の瑞応を彰らかにし、以て皇上の実政を紀すべきなり。両使臣の成労もて議叙するに至りては、皇上自ら鑑裁有り、臣の敢えて妄りに奏する所に非ざるを知る。但だ査するに、前封の使臣張学礼等、数年を以て渡海し、経に臣の奏請して復職の恩を加うるを蒙る。則ち今日の両使臣の勤労すること茂著なれば、優に従いて議叙して以て臣工を励まさざる可からざる者に似たるなり。
皇上の頒つ所の詔勅に至りては、臣、留めて伝国の宝と為すを懇うに、已経に両使臣、前封の巻軸を査験して臣に付せば、一并に珍蔵せん。理として合に題明すべし。皇上の頒つ所の御筆は、臣の挙国、瞻仰し、惟だ舞蹈し懽忻する有るのみ。万一に仰酬する能わざるも、土産の物件を奉上して少しく涓滴の微忱を佈ぶれば、慈鑑するを統祈す。此の為に、具本して、特に法司・王舅毛国珍、紫金大夫王明佐、使者昌威、都通事曾益等の官を差わし齎し奏して謝恩せしむ。臣、激切屛営の至りに任うる無し。謹んで上りて奏聞す。
為の字より起こし至の字に至りて止む。七百九字、紙一張
康煕二十二年(一六八三)十一月初二日 琉球国中山王臣尚貞、謹んで上奏す 再対して之を正す
注*本文書は〔〇六-一二〕に引用されている。
(1)再世 二世代。
(2)詔勅 詔〔〇三-一六〕、勅〔〇三-一七〕。
(3)御筆 「中山世土」の四字(『清実録』康煕二十一年八月庚子の条)。
(4)順治十一年…臣の国に臨む 〔〇三-〇八〕参照。
(5)五虎門 閩江口の東側を通る水路上の要衝で、閩江と外洋の境界に当たる。付近に航路の目標となる小島(五虎山)がある。明初より五虎門官母嶼巡検司を設け、把総一員をおき戦船一隻を配置して閩江口外洋の巡哨に当たらせた(『乾隆福州府志』巻一三、海防)。官母嶼は福建省連江県の粗芦島と川石島の間にある虎椆島で、五虎山はその東北にある(海軍海洋測絵研究所・大連海運学院航海史研究室編『新編鄭和航海図集』人民交通出版社、一九八八年)。
(6)伙長 火長〔一六-一九〕注(1)に同じ。
(7)耆老 村落の有徳の老人。
(8)功烈 大きな功。
(9)雨沢 雨が万物をうるおす。天子の恩沢のたとえ。
(10)特簡 天子の特旨による任用。
(11)宣付 君命をもって交付する。
(12)成労 成功。
(13)議叙 大計(三年毎の京外の文官に対する治績考査)に当たり賞すること。
(14)奏請 〔一四-〇五〕。
(15)臣工 群臣百官。
(16)前封の巻軸を査験 前王の冊封時の詔勅を検査すること。
(17)統祈す 切にこいねがう。