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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-08-15 福建布政司より琉球国あて、冊封使を護送し謝恩した船の帰国を知らせる咨(一六三四、六、一一)
福建等処承宣布政使司、天使の回駕を護送する事の為にす。
案照するに、崇禎六年(一六三三)十二月初八日、琉球国中山王尚(豊)の咨を准く。王舅呉鶴齢・正議大夫蔡堅・都通事金応元等を差わし、夷梢を率領して表箋文を齎捧し、方物を装載して前来し、京に赴きて謝恩し、并びに封舟を護送し、及び貢期を復するを請わしむ、等の因あり。司に到れば此れを准く。随いで方物を将て盤験して明白ならしめ、夷衆は例に照らして宴待し安挿す。已経に官を差わして伴送し、方物は解進して京に赴かしむるの外、今、照らすに便ち各夷は風に趁りて帰国す。合に就ち咨覆すべし。此の為に理として合に備繇して貴国に移咨すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
崇禎七年(一六三四)六月十一日
注(1)尚(豊)の咨 〔一九-二二〕。
(2)表箋文 表文は〔一三-〇九〕。
福建等処承宣布政使司、天使の回駕を護送する事の為にす。
案照するに、崇禎六年(一六三三)十二月初八日、琉球国中山王尚(豊)の咨を准く。王舅呉鶴齢・正議大夫蔡堅・都通事金応元等を差わし、夷梢を率領して表箋文を齎捧し、方物を装載して前来し、京に赴きて謝恩し、并びに封舟を護送し、及び貢期を復するを請わしむ、等の因あり。司に到れば此れを准く。随いで方物を将て盤験して明白ならしめ、夷衆は例に照らして宴待し安挿す。已経に官を差わして伴送し、方物は解進して京に赴かしむるの外、今、照らすに便ち各夷は風に趁りて帰国す。合に就ち咨覆すべし。此の為に理として合に備繇して貴国に移咨すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
崇禎七年(一六三四)六月十一日
注(1)尚(豊)の咨 〔一九-二二〕。
(2)表箋文 表文は〔一三-〇九〕。