琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-08-09 福建布政司より琉球国あて、三回目の迎接使の帰国に際し、その復命のために与える咨(一六三二、五、二九)
福建等処承宣布政使司、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎五年(一六三二)三月十八日、琉球国中山王世子尚(豊)の咨を准くるに称すらく、都通事・使者等の官の鄭藩献等を差遣し、夷梢を率領し前来して天使を迎接せしむ、等の縁繇あり。司に到る。旧例を査照して存恤し安挿するの外、続いて都通事鄭藩献等の呈に拠るに、回文を賜わりて帰国する事を乞う。献等、命を奉じ使者等の官と同に船隻に坐駕して前来し三たび天使を接す。切に今、封船完固すれば、献等、例として当に先に回りて馳報すべし。伏して乞う、回文を賜わり帰国して以て復命するに便ならしめんことを。遅悞する無く、遠人は徳を戴くに庶からん、等の情あり。此れに拠り、合に就ち移覆すべし。此の為に備咨して前去す。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
崇禎五年(一六三二)五月二十九日
王爵を請封す等の事
咨

注(1)尚(豊)の咨 〔一九-一二〕。
(2)存恤 なぐさめめぐむ。ねぎらいあわれむ。
(3)接 でむかえる。
(4)完固 完全で堅固なこと。ここでは船体が完成した意。〔〇八-〇八〕によれば、造艦工事は終ったが桅(帆柱)が得られないとある。
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MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

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