{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-07-21 福建布政司より琉球国あて、慶賀・進香の方物の受領と、使臣への給賞を知らせる咨(一六二五、六、二二)
福建等処承宣布政使司、慶賀、進香の事の為にす。
案照するに、天啓四年(一六二四)十二月初一日、軍門都御史南(居益)の案験を奉ずるに、礼部の咨を准く。該本部題す。主客清吏司の案呈は、本部の送れるを奉ずるものなり。該琉球国中山王世子尚豊の咨に、王舅馬勝連等十二員名を差わし、表文を齎捧し、方物を管送して京に赴き、皇上の登極を慶賀し、又、使者英梓等五員名を差わし、神宗顕皇帝・光宗貞皇帝に香品を齎進せしむ、とあり。其の進到せる表文及び方物は、已経に本部、具題し進収して訖る。今に及びて該国の使者英梓等の官、定陵・慶陵に赴きて行礼するの外、所拠の差来せる員役は、存留の通伴の賞賜は近ごろ該本部議して題し減免するを除くの外、其の京に到れる王舅一員馬勝連、長史一員林国用、使者二員翁寿慶・英梓、通事一員蔡錦、人伴相連等十二名は例として応に給賞すべし。査得するに、該国の賞例は、凡そ差来の王舅に綵段四表裏・羅四匹・紗帽一頂・鈒花金帯一条・織金紵糸衣一套・靴襪各一双を賞す。長史・使者は毎員に綵段二表裏・折鈔の綿布二匹、通事は綵段一表裏・折鈔の綿布二匹、人伴は毎名に折鈔の綿布二匹なり。附搭の土夏布二百匹は、官抽する一半は例として給価せざるを除き、其の抽して剰れる一半は毎匹に鈔五十貫を給し、鈔二百貫毎に闊生絹一匹と折与す。進過の方物は例として給賞せず。通査し案呈して部に到る。看得するに、琉球国中山王世子尚豊の差来せる王舅馬勝連等の賞賜の綵段の表裏・冠帯・衣服・絹布は既経に該司の査するに前例有れば、相応に題請すべし。合に命、本部に下るを候ちて、内府の各該衙門に行移し、照数して関出し給賞すべし。土夏布の価値の生絹は京に到れる王舅馬勝連等に給付し、伴送の百戸林挺棟と同に領回せしむ、等の因あり。
天啓四年五月初八日、太子少保本部尚書兼翰林院学士林(堯兪)等具題し、十一日、聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。欽遵して王舅・長史等の官の馬勝連等の賞賜は、俱に経に関領して完備し、六月初十日に給散するを除くの外、相応に移会すべし。此の為に合に貴院に咨すべし。煩為わくは本部の題奉せる欽依内の事理を査照して、琉球国及び該布政司に転行し、欽遵して施行せしめんことを、等の因あり。此れを准く。擬するに合に就ち行うべし。此の為に仰く。抄案して司に回し当該の官吏に着落して、咨内の事理に照依して琉球国中山王世子尚豊に移行し、欽遵して施行せしめよ、等の因あり。此れを奉ず。擬するに合に就ち行うべし。此の為に備繇して貴国に移咨す。煩為わくは遵照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
計開
欽賞。琉球国中山王世子尚豊の差来せる王舅・長史等の官の馬勝連等五員、并びに人伴相連等十二名、共に綵段十一表裏、羅四匹、紗帽一頂・鈒花金帯一条・織金紵糸衣一套の計三件、靴襪各一双、折鈔の綿布三十二匹なり。
給賞。抽して剰れる本国附搭の土夏布の価値の生絹、共に二十五匹なり。
右、琉球国に咨す
天啓五年(一六二五)六月二十二日
注*当文書と同文の〔〇八-一九〕があり、宛先が琉球国中山王世子、日付が崇禎九年四月である。〔〇八-一九〕は何らかの誤りによる錯簡であろう。
(1)南(居益) 天啓三年二月から五年五月まで福建巡撫。
(2)南(居益)の案験 「礼部の咨を准く」から注(19)まで。
(3)礼部の咨 「該本部題す」から注(17)まで。
(4)題 「主客清吏司」から注(14)まで。
(5)馬勝連 勝連親方良継。一五七六-一六四九年。首里馬氏の五世(『市史宝案抄』三一五頁)。この派遣は執照〔三二-二三〕から、天啓三年正月とわかる。
(6)神宗顕皇帝 万暦帝。万暦四十八年(一六二〇)七月没。陵墓は定陵。
(7)光宗貞皇帝 泰昌帝。万暦四十八年九月、在位一ケ月で没。陵墓は慶陵。
(8)通伴 通事と人伴。
(9)翁寿慶 具志川親方盛継。一五七九-一六三九年。首里翁氏の三世(『家譜(三)』六六頁)。
(10)賞例 以下に述べられた規定は『万暦会典』巻一一一、給賜、外夷上にみえる。
(11)鈒花金帯 鈒花はけぼり。けぼり細工の金をあしらった大帯。
(12)鈔二百貫 原文の鈔のおどり字は衍字か。
(13)命 〔〇八-一九〕により補う。
(14)等の因あり 注(4)の題の終り。
(15)林(堯兪) 天啓三年五月から五年八月まで礼部尚書。
(16)関領 俸給を受け取る。ここでは賞賜を受け取る。
(17)等の因あり 注(3)の礼部の咨文の終り。
(18)移行 公文書を送る。「用語解説」参照。
(19)等の因あり 注(2)の案験の終り。
福建等処承宣布政使司、慶賀、進香の事の為にす。
案照するに、天啓四年(一六二四)十二月初一日、軍門都御史南(居益)の案験を奉ずるに、礼部の咨を准く。該本部題す。主客清吏司の案呈は、本部の送れるを奉ずるものなり。該琉球国中山王世子尚豊の咨に、王舅馬勝連等十二員名を差わし、表文を齎捧し、方物を管送して京に赴き、皇上の登極を慶賀し、又、使者英梓等五員名を差わし、神宗顕皇帝・光宗貞皇帝に香品を齎進せしむ、とあり。其の進到せる表文及び方物は、已経に本部、具題し進収して訖る。今に及びて該国の使者英梓等の官、定陵・慶陵に赴きて行礼するの外、所拠の差来せる員役は、存留の通伴の賞賜は近ごろ該本部議して題し減免するを除くの外、其の京に到れる王舅一員馬勝連、長史一員林国用、使者二員翁寿慶・英梓、通事一員蔡錦、人伴相連等十二名は例として応に給賞すべし。査得するに、該国の賞例は、凡そ差来の王舅に綵段四表裏・羅四匹・紗帽一頂・鈒花金帯一条・織金紵糸衣一套・靴襪各一双を賞す。長史・使者は毎員に綵段二表裏・折鈔の綿布二匹、通事は綵段一表裏・折鈔の綿布二匹、人伴は毎名に折鈔の綿布二匹なり。附搭の土夏布二百匹は、官抽する一半は例として給価せざるを除き、其の抽して剰れる一半は毎匹に鈔五十貫を給し、鈔二百貫毎に闊生絹一匹と折与す。進過の方物は例として給賞せず。通査し案呈して部に到る。看得するに、琉球国中山王世子尚豊の差来せる王舅馬勝連等の賞賜の綵段の表裏・冠帯・衣服・絹布は既経に該司の査するに前例有れば、相応に題請すべし。合に命、本部に下るを候ちて、内府の各該衙門に行移し、照数して関出し給賞すべし。土夏布の価値の生絹は京に到れる王舅馬勝連等に給付し、伴送の百戸林挺棟と同に領回せしむ、等の因あり。
天啓四年五月初八日、太子少保本部尚書兼翰林院学士林(堯兪)等具題し、十一日、聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。欽遵して王舅・長史等の官の馬勝連等の賞賜は、俱に経に関領して完備し、六月初十日に給散するを除くの外、相応に移会すべし。此の為に合に貴院に咨すべし。煩為わくは本部の題奉せる欽依内の事理を査照して、琉球国及び該布政司に転行し、欽遵して施行せしめんことを、等の因あり。此れを准く。擬するに合に就ち行うべし。此の為に仰く。抄案して司に回し当該の官吏に着落して、咨内の事理に照依して琉球国中山王世子尚豊に移行し、欽遵して施行せしめよ、等の因あり。此れを奉ず。擬するに合に就ち行うべし。此の為に備繇して貴国に移咨す。煩為わくは遵照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
計開
欽賞。琉球国中山王世子尚豊の差来せる王舅・長史等の官の馬勝連等五員、并びに人伴相連等十二名、共に綵段十一表裏、羅四匹、紗帽一頂・鈒花金帯一条・織金紵糸衣一套の計三件、靴襪各一双、折鈔の綿布三十二匹なり。
給賞。抽して剰れる本国附搭の土夏布の価値の生絹、共に二十五匹なり。
右、琉球国に咨す
天啓五年(一六二五)六月二十二日
注*当文書と同文の〔〇八-一九〕があり、宛先が琉球国中山王世子、日付が崇禎九年四月である。〔〇八-一九〕は何らかの誤りによる錯簡であろう。
(1)南(居益) 天啓三年二月から五年五月まで福建巡撫。
(2)南(居益)の案験 「礼部の咨を准く」から注(19)まで。
(3)礼部の咨 「該本部題す」から注(17)まで。
(4)題 「主客清吏司」から注(14)まで。
(5)馬勝連 勝連親方良継。一五七六-一六四九年。首里馬氏の五世(『市史宝案抄』三一五頁)。この派遣は執照〔三二-二三〕から、天啓三年正月とわかる。
(6)神宗顕皇帝 万暦帝。万暦四十八年(一六二〇)七月没。陵墓は定陵。
(7)光宗貞皇帝 泰昌帝。万暦四十八年九月、在位一ケ月で没。陵墓は慶陵。
(8)通伴 通事と人伴。
(9)翁寿慶 具志川親方盛継。一五七九-一六三九年。首里翁氏の三世(『家譜(三)』六六頁)。
(10)賞例 以下に述べられた規定は『万暦会典』巻一一一、給賜、外夷上にみえる。
(11)鈒花金帯 鈒花はけぼり。けぼり細工の金をあしらった大帯。
(12)鈔二百貫 原文の鈔のおどり字は衍字か。
(13)命 〔〇八-一九〕により補う。
(14)等の因あり 注(4)の題の終り。
(15)林(堯兪) 天啓三年五月から五年八月まで礼部尚書。
(16)関領 俸給を受け取る。ここでは賞賜を受け取る。
(17)等の因あり 注(3)の礼部の咨文の終り。
(18)移行 公文書を送る。「用語解説」参照。
(19)等の因あり 注(2)の案験の終り。