琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

資料ID.
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資料名
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1-03-07 皇帝より世子尚質へ、国王に封じ綵幣を賜う勅諭と目録(一六五四、七、一)
皇帝、琉球国世子尚質に勅諭す。
惟うに爾克く忠順を篤くし、向化し帰心す。今、諭旨に遵い、爾の王舅馬宗毅等をして敬んで職貢を修め、闕に赴き来朝し、旧の詔勅・印を繳上せしむ。朕、甚だ之を嘉し、特に兵科副理官張学礼・行人司行人王垓を遣わし、爾を封じて琉球国中山王と為し、并びに爾及び妃に文幣等の物を賜う。爾宜しく祗んで寵命を承け、藩服を恪守すべし。欽めや。故に諭す。
頒賜
国王
蠎緞二匹
青綵緞三匹
藍綵緞三匹
藍素緞三匹
衣素二匹
熌緞二匹
錦三匹
紬四匹
羅四匹
紗四匹
妃
青綵緞二匹
藍綵緞二匹
粧緞一匹
熌緞一匹
藍素緞二匹
衣素二匹
錦二匹
羅四匹
紗四匹
順治十一年(一六五四)七月初一日 再対して之を正す

注*『清実録』同年同月戊子朔の条に関連記事があり、頒賜品は国王が「蟒色緞十五・片金二・紬紗羅十二」、妃が「粧閃色緞十・片金二・紗羅八」とある。
(1)向化 教化即ち仁政を慕い来る。
(2)闕 宮殿、天子の居所。
(3)蠎緞 蟒竜(四爪または三爪の竜)の模様の緞子。
(4)衣素 素は白及び無地の意。素衣(祭服・朝服等の内に着用する衣服)にするための反物か。
(5)熌緞 繻子の一種。緯と経の糸の色が異なるもの。
(6)錦三匹 『清実録』には「片金二」とある。
(7)紬 紬緞。綢に同じ。〔〇三-一一〕注(4)綢を参照。
(8)粧緞 未詳。
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