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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-02-02 皇帝の、故国王尚真に代って世子尚清を国王に封ずる詔(一五三二、八、口)
奉天承運の皇帝、詔して曰く、朕、恭しく天命を膺け、天下の君と為る。凡そ庶政を推行するに、必ず夫の古礼を斟酌す。其れ錫爵の典に於ては、未だ嘗て海内外を以てして間つること有らず。爾琉球国、遠く海浜に在るも、久しく声教を被る。故国王尚真、夙に顕封を紹ぎ、已に四紀を踰ゆ。茲に薨逝を聞く。属国の請封するに、世子清、徳は惟れ類に克ち、衆心の帰する所なり。宜しく国統を承くべし。朕、篤く懐柔の義を念い、用て敬順の誠を嘉し、特に正使吏科左給事中陳侃・副使行人司行人高澄を遣わし、詔を齎し、往きて爾を封じて琉球国中山王と為し、仍お皮弁冠服等の物を賜う。王、宜しく乃の初服を慎み、益々忠勤を篤くし、前烈に光有らしむべし。凡そ国中の耆俊・臣僚、其れ同に寅んで翼賛し、協力して匡扶せよ。尚わくは上に事うるの心を殫し、恪んで臣藩の節を尽くし、海邦を保守して永く寧謐を底し、用て我が同仁の化を弘め、共に太平の休を享けよ。故に茲に詔示して咸く知悉せしむ。
皇帝
嘉靖十一年(一五三二)八月 日
之宝
注*この詔および〔〇二-〇三〕〔〇二-〇四〕の勅諭・諭祭文は陳侃『使琉球録』に記載されている。
(1)四紀 一紀は十二年、四紀は四十八年間のこと。尚真の在位は『世譜』によると成化十三年(一四七七)から嘉靖五年(一五二六)までの五十年であった。
(2)薨逝 『世譜』は嘉靖五年十二月十一日とする。
(3)陳侃 ?-一五三八年。尚清の冊封正使。嘉靖十一年五月、冊封正使に任命され(『明実録』同年同月癸亥の条)、十三年五月渡琉し、四カ月滞在し帰国。この記録が『使琉球録』である。光禄寺少卿、南京太僕少卿に任ぜられた(『明人伝記』五八二頁)。
(4)高澄 尚清の冊封副使。陳侃『使琉球録』の後序を記す。又、「操舟記」「臨水夫人記」「天妃顕異記」(蕭崇業『使琉球録』所収)がある。
(5)初服 王が初めて政を執り教化を施し行うこと。
(6)前烈 父祖の功績。
奉天承運の皇帝、詔して曰く、朕、恭しく天命を膺け、天下の君と為る。凡そ庶政を推行するに、必ず夫の古礼を斟酌す。其れ錫爵の典に於ては、未だ嘗て海内外を以てして間つること有らず。爾琉球国、遠く海浜に在るも、久しく声教を被る。故国王尚真、夙に顕封を紹ぎ、已に四紀を踰ゆ。茲に薨逝を聞く。属国の請封するに、世子清、徳は惟れ類に克ち、衆心の帰する所なり。宜しく国統を承くべし。朕、篤く懐柔の義を念い、用て敬順の誠を嘉し、特に正使吏科左給事中陳侃・副使行人司行人高澄を遣わし、詔を齎し、往きて爾を封じて琉球国中山王と為し、仍お皮弁冠服等の物を賜う。王、宜しく乃の初服を慎み、益々忠勤を篤くし、前烈に光有らしむべし。凡そ国中の耆俊・臣僚、其れ同に寅んで翼賛し、協力して匡扶せよ。尚わくは上に事うるの心を殫し、恪んで臣藩の節を尽くし、海邦を保守して永く寧謐を底し、用て我が同仁の化を弘め、共に太平の休を享けよ。故に茲に詔示して咸く知悉せしむ。
皇帝
嘉靖十一年(一五三二)八月 日
之宝
注*この詔および〔〇二-〇三〕〔〇二-〇四〕の勅諭・諭祭文は陳侃『使琉球録』に記載されている。
(1)四紀 一紀は十二年、四紀は四十八年間のこと。尚真の在位は『世譜』によると成化十三年(一四七七)から嘉靖五年(一五二六)までの五十年であった。
(2)薨逝 『世譜』は嘉靖五年十二月十一日とする。
(3)陳侃 ?-一五三八年。尚清の冊封正使。嘉靖十一年五月、冊封正使に任命され(『明実録』同年同月癸亥の条)、十三年五月渡琉し、四カ月滞在し帰国。この記録が『使琉球録』である。光禄寺少卿、南京太僕少卿に任ぜられた(『明人伝記』五八二頁)。
(4)高澄 尚清の冊封副使。陳侃『使琉球録』の後序を記す。又、「操舟記」「臨水夫人記」「天妃顕異記」(蕭崇業『使琉球録』所収)がある。
(5)初服 王が初めて政を執り教化を施し行うこと。
(6)前烈 父祖の功績。