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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-01-26 皇帝より国王尚真へ、派遣の人員に違法の行為のないよう人選に留意を求める勅諭(一四八二、五、六)
皇帝、琉球国中山王尚真に勅諭す。
近ごろ、王、使臣梁応を遣わし進貢して京に至らしむ。誠意を備悉し、礼を以て撫して還すを除くの外、然るに、事有り、王に与えて言わん。日者、海外の諸国、并びに西域の番王等の差来せる人員、往往にして沿途に多く船馬を討め、貨物を夾帯し、私塩を装載し、人口を収買し、飲酒撒潑し、駅逓を騒擾し、違うの事、一端に止まるのみに非ず。各々該巡撫・巡按・守土等の官、屢々章もて陳奏すらく、国法に依りて之を治せんと欲するも、念うに遠人に係わる。法を以て之を治せざらんと欲すれば則ち中国の人、其の害を被る、等の因あり。朕惟うに、已往は必ずしも追究せざるも、将来は猶お開諭す可し。今後、王の人を差わして来貢せしむるに、須らく大体を暁知し、礼法を遵守する通事の番人、起毎に一、二名を選択するを要すべし。夷伴を量りて厳しく戒飭を加え、往回に小心し分に安じ、前項の非為を作さしむる毋く、以て奉使の礼を尽くし、以て納款の忱を伸ぶれば、王の国の人、以て保全を得、朕の中国の守臣等、煩擾を免るるを得て、彼此両つながら有益たるに庶からん。王、其れ朕の至懐を体せよ。故に諭す。
広運
成化十八年(一四八二)五月初六日
之宝
注(1)梁応 『明実録』成化十八年三月辛巳の条に入貢の記述がある。
(2)撒潑 乱暴する。
(3)巡按 巡按御史。各省に地方行政の監査のために派遣される監察御史。
(4)守土 地方官。
(5)起 組、群になったものをかぞえる数詞。
(6)夷伴 夷人の人伴。ここでは琉球側の人伴。
(7)小心 留意する。
(8)納款 外国や異民族が友好を申し入れること。
皇帝、琉球国中山王尚真に勅諭す。
近ごろ、王、使臣梁応を遣わし進貢して京に至らしむ。誠意を備悉し、礼を以て撫して還すを除くの外、然るに、事有り、王に与えて言わん。日者、海外の諸国、并びに西域の番王等の差来せる人員、往往にして沿途に多く船馬を討め、貨物を夾帯し、私塩を装載し、人口を収買し、飲酒撒潑し、駅逓を騒擾し、違うの事、一端に止まるのみに非ず。各々該巡撫・巡按・守土等の官、屢々章もて陳奏すらく、国法に依りて之を治せんと欲するも、念うに遠人に係わる。法を以て之を治せざらんと欲すれば則ち中国の人、其の害を被る、等の因あり。朕惟うに、已往は必ずしも追究せざるも、将来は猶お開諭す可し。今後、王の人を差わして来貢せしむるに、須らく大体を暁知し、礼法を遵守する通事の番人、起毎に一、二名を選択するを要すべし。夷伴を量りて厳しく戒飭を加え、往回に小心し分に安じ、前項の非為を作さしむる毋く、以て奉使の礼を尽くし、以て納款の忱を伸ぶれば、王の国の人、以て保全を得、朕の中国の守臣等、煩擾を免るるを得て、彼此両つながら有益たるに庶からん。王、其れ朕の至懐を体せよ。故に諭す。
広運
成化十八年(一四八二)五月初六日
之宝
注(1)梁応 『明実録』成化十八年三月辛巳の条に入貢の記述がある。
(2)撒潑 乱暴する。
(3)巡按 巡按御史。各省に地方行政の監査のために派遣される監察御史。
(4)守土 地方官。
(5)起 組、群になったものをかぞえる数詞。
(6)夷伴 夷人の人伴。ここでは琉球側の人伴。
(7)小心 留意する。
(8)納款 外国や異民族が友好を申し入れること。