琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

MENU

  • TOP
  • お知らせ
  • 琉球王国交流史
    • 詳細検索
    • 交流史資料紹介
    • もっと知りたい交流史
    • 歴史年表
  • 近代沖縄史料
    • 詳細検索
    • 近代沖縄と新聞
    • もっと知りたい近代沖縄
    • 歴史年表
  • 本サイトについて
  • アンケート

琉球王国交流史

Top   »  詳細検索   »  検索結果   »  資料詳細

{{ryu_data.f5}}

資料詳細

資料ID.
{{ryu_data.f32}}
資料種別
{{ryu_data.f5}}
資料名
{{ryu_data.f7}}
歴代宝案巻号
{{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
著者等
{{ryu_data.f30}}
タイトル
中国暦
{{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
西暦
{{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
曜日
{{ryu_data.f16}}
差出
{{ryu_data.f21}}
宛先
{{ryu_data.f22}}
文書形式
{{ryu_data.f26}}
書誌情報
{{ryu_data.f27}}
関連サイト情報
訂正履歴
{{ryu_data.f24}}
備考
{{ryu_data.f33}}
データの著作権・利用規約 PDFを保存

テキスト

PDF

1-01-25 皇帝より国王尚真へ、二年一貢の遵守を命ずる勅諭(一四八〇、四、二一)
皇帝、琉球国中山王尚真に勅諭す。
王の奏を得たるに、祖父より以来、朝廷に忠順にして不時に朝貢す。後、其の人に非ざるを差わして、憲章を犯すに罹うに因り、遂に二年一貢の命有り。意以えらくは冗費を裁省せん、と。今、使臣を選差し按年朝貢するを欲す、等の因あり。事、該部に下す。議得するに、二年一貢は専ら差来の人、人を擾がし法に違う為にして、冗費を裁省する為に非ず。先年巡撫等の官累りに奏すらく、王国の使臣は、貢する所の方物を将て、指して中国内外の官員に饋送するを以て、名づけて花銷と為し、入己して中国を点汚す。又、福建懐安県地方に在りて殺人放火し、居民の財物を強劫す。又、長史蔡璟等、私かに蟒竜の衣服を造る。多端の違法、俱に顕跡有り、と。朝廷此れに因りて定めて二年一貢の例と為す。豈に冗費を裁省する為ならんや。此の例、既に定むれば再た紛更し難し。勅至らば、王宜しく旧に照らして、二年一貢、其の在船人数、并びに正貢の附搭の方物、与び使臣の夾帯は違法なるとを遵守すべし、等の因あり。俱に前の勅に載すれば今再びは及ばず。茲に勅して使臣馬怡世に付して齎回し省諭せしむ。王其れ之を審らかにせよ。故に諭す。
広運
成化十六年(一四八〇)四月二十一日
之宝

注(1)王の奏 『明実録』成化十六年(一四八〇)四月辛酉の条に関連の記事があり、尚真の奏の引用のほか、これがゆるされなかったいきさつがある。
(2)議得 会議したところ、の意。会議して討論した結果を述べる時に用いる語。「用語解説」参照。
(3)巡撫 巡撫は総督と並ぶ明・清時代の地方長官。明初は定制でなく、京官が必要に応じて地方を巡察していたが、宣徳年間以後、地方政治を統轄する常駐の長官に漸次変っていった。明代の福建における巡撫の制については『明督撫年表』巻四「福建」の前文を参照。
(4)内外の官員 京と地方と双方の役人。
(5)饋送 つけとどけをする。
(6)花銷 売買の仲立ちをする者に与える手数料。また、費用、経費の意味もある。
(7)入己 公金を私腹に入れること。
(8)福建懐安県…強劫す 〔〇一-二一〕〔一二-二一〕参照。
(9)蔡璟等…蟒竜の衣服を造る 〔〇一-一七〕参照。
(10)馬怡世 不詳。〔一七-一九〕によれば王舅。首里馬氏の出身か。
29

琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

問い合わせ先:沖縄県教育庁文化財課

TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

© 2021 - 2025 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

TOP