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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-01-11 皇帝より国王尚巴志へ、明と日本国王との通交の仲介を求める勅諭(一四三二、一、二六)
皇帝、琉球国中山王尚巴志に勅諭す。
朕、聞くに、王の国は日本国と境を接し、商賈往来し道路阻む無し、と。茲に内官柴山等を遣わし、王の国に来りて公幹に中たらしめ并びに勅諭一道を遣わす。王、宜しく人を遣わし齎去せしめ日本国王に与うべし。其れをして遣使して往来和好し、及び売買生理して同に太平の福を享けしめよ。如し日本国王、使臣を来朝せしむる有らば、就ち内官柴山等の船に附搭して同に来らしめよ。王、其れ至懐を体せよ。故に諭す。
宣徳七年(一四三二)正月二十六日
注*本文書は〔一六-二四〕に引用されている。
(1)公幹 公務。
(2)勅諭一道 この日本国王あての勅諭は『明実録』宣徳七年正月丙戌(二十六日)の条にある。
(3)生理 生業、商売。
皇帝、琉球国中山王尚巴志に勅諭す。
朕、聞くに、王の国は日本国と境を接し、商賈往来し道路阻む無し、と。茲に内官柴山等を遣わし、王の国に来りて公幹に中たらしめ并びに勅諭一道を遣わす。王、宜しく人を遣わし齎去せしめ日本国王に与うべし。其れをして遣使して往来和好し、及び売買生理して同に太平の福を享けしめよ。如し日本国王、使臣を来朝せしむる有らば、就ち内官柴山等の船に附搭して同に来らしめよ。王、其れ至懐を体せよ。故に諭す。
宣徳七年(一四三二)正月二十六日
注*本文書は〔一六-二四〕に引用されている。
(1)公幹 公務。
(2)勅諭一道 この日本国王あての勅諭は『明実録』宣徳七年正月丙戌(二十六日)の条にある。
(3)生理 生業、商売。