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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-01-03 洪煕帝即位の詔(一四二五、二、一)
皇帝登位の詔
奉天承運の皇帝、詔して曰く、朕惟うに、上天の民を生ずるや、爰に君主を立て、兆庶を仁育して、咸泰和に厎り、華夷を統御して、同じく煕暤に躋す。我が先皇帝、天を奉じ運を撫ち、治化は百王より高く、文徳武功あり、声教は四海を被う。比、辺警あるに縁り、竜御に廑めて以て親征し、凱旋するに逮及んで、竟に鼎湖の升逝あり。遺命して神器を眇躬に付予す。顧みて之を哀疚すること方に深く、豈に之を遵承すること遽に忍びんや。宗親、公・侯・駙馬・伯、文武の臣僚、軍民の耆老及び四夷の朝貢の使、闕下に府伏して、表を奉りて勧進するに、以為えらく、天位は以て久しく虚しくす可からず、生民は以て主無かる可からず。長嫡の統を承くるは国家の常経なり、と。詞を陳ぶること再三にして、瀝懇すること勤切なり。是を用て、遺命に仰遵し輿情に俯徇し、已に去年八月十五日に、祗んで天地・宗廟・社稷に告げて、皇帝の位に即く。祖考の洪祐を奉じ、聖神の永図を仰ぎ、属々茲に涖阼の初、維新の命を宣布し天下に大赦す。今年を紀して洪煕元年と為す。
於戯、君臣は一体にして、人を愛するに必ず寛弘に務め、賞罰は経有りて、国を為むるに必ず明信を彰らかにす。尚わくは文武の賢弼、中外の良臣に頼り、乃の忠貞を攄べ、不逮を匡輔せよ。用て鴻業を承けて、国家永遠の基を隆くし、嘉く群黎に恵みて、海宇治平の福を広めん。天下に敷告して、咸く聞知せしむ。
宝
洪煕元年(一四二五)二月初一日
注(1)煕暤 煕々はやわらぎ楽しむさま。暤々は心が広くゆったりしているさま。
(2)先皇帝 成祖永楽帝を指す。
(3)声教 天子の徳化。
(4)辺警 外寇の国境侵害の報。
(5)竜御 竜馭に同じ。天子の乗物。
(6)鼎湖 黄帝が竜に乗って昇天したと伝えられる地。
(7)眇躬 微小な身、天子の謙称。
(8)公・侯・駙馬・伯 公、侯、伯は爵位で、駙馬は宗室の女婿。
(9)宗廟・社稷 宗廟は祖廟。社稷は土地神と穀物神。
(10)祖考 先祖。死んだ祖父、父。
(11)聖神 天子をいう。
(12)不逮 行きとどかぬ、ふつつか。
(13)洪煕元年二月初一日 洪煕帝即位の詔は『明実録』永楽二十二年八月丁巳(十五日)にある。本文書の日付が尚巴志冊封の〔〇一-〇五〕と同日であるのは、琉球に対しては、即位の詔が尚巴志冊封の時にもたらされたからと考えられる。従って本文書を実録の記載とくらべると、実録の「八月十五日」を「去年八月十五日」として去年を加え、実録の「以明年」を「紀今年」とするなどして、文書のもたらされた時期に合わせて書きかえている。
皇帝登位の詔
奉天承運の皇帝、詔して曰く、朕惟うに、上天の民を生ずるや、爰に君主を立て、兆庶を仁育して、咸泰和に厎り、華夷を統御して、同じく煕暤に躋す。我が先皇帝、天を奉じ運を撫ち、治化は百王より高く、文徳武功あり、声教は四海を被う。比、辺警あるに縁り、竜御に廑めて以て親征し、凱旋するに逮及んで、竟に鼎湖の升逝あり。遺命して神器を眇躬に付予す。顧みて之を哀疚すること方に深く、豈に之を遵承すること遽に忍びんや。宗親、公・侯・駙馬・伯、文武の臣僚、軍民の耆老及び四夷の朝貢の使、闕下に府伏して、表を奉りて勧進するに、以為えらく、天位は以て久しく虚しくす可からず、生民は以て主無かる可からず。長嫡の統を承くるは国家の常経なり、と。詞を陳ぶること再三にして、瀝懇すること勤切なり。是を用て、遺命に仰遵し輿情に俯徇し、已に去年八月十五日に、祗んで天地・宗廟・社稷に告げて、皇帝の位に即く。祖考の洪祐を奉じ、聖神の永図を仰ぎ、属々茲に涖阼の初、維新の命を宣布し天下に大赦す。今年を紀して洪煕元年と為す。
於戯、君臣は一体にして、人を愛するに必ず寛弘に務め、賞罰は経有りて、国を為むるに必ず明信を彰らかにす。尚わくは文武の賢弼、中外の良臣に頼り、乃の忠貞を攄べ、不逮を匡輔せよ。用て鴻業を承けて、国家永遠の基を隆くし、嘉く群黎に恵みて、海宇治平の福を広めん。天下に敷告して、咸く聞知せしむ。
宝
洪煕元年(一四二五)二月初一日
注(1)煕暤 煕々はやわらぎ楽しむさま。暤々は心が広くゆったりしているさま。
(2)先皇帝 成祖永楽帝を指す。
(3)声教 天子の徳化。
(4)辺警 外寇の国境侵害の報。
(5)竜御 竜馭に同じ。天子の乗物。
(6)鼎湖 黄帝が竜に乗って昇天したと伝えられる地。
(7)眇躬 微小な身、天子の謙称。
(8)公・侯・駙馬・伯 公、侯、伯は爵位で、駙馬は宗室の女婿。
(9)宗廟・社稷 宗廟は祖廟。社稷は土地神と穀物神。
(10)祖考 先祖。死んだ祖父、父。
(11)聖神 天子をいう。
(12)不逮 行きとどかぬ、ふつつか。
(13)洪煕元年二月初一日 洪煕帝即位の詔は『明実録』永楽二十二年八月丁巳(十五日)にある。本文書の日付が尚巴志冊封の〔〇一-〇五〕と同日であるのは、琉球に対しては、即位の詔が尚巴志冊封の時にもたらされたからと考えられる。従って本文書を実録の記載とくらべると、実録の「八月十五日」を「去年八月十五日」として去年を加え、実録の「以明年」を「紀今年」とするなどして、文書のもたらされた時期に合わせて書きかえている。