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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
(六六)万暦四十年十一月乙巳(十五日) 礼部、福建巡撫丁継嗣の奏に覆して謂わく「琉球の情形測り叵し。宜しく之を絶つべきが便なり。但だ彼、名を進貢と為す、而るに我、遽かに阻回すれば、則ち彼、辞を為すを得ん、『恐らくは柔遠の体に非ず』と。請う、彼の国を諭するに『新たに残破を経れば、当に厚く自ら繕聚すべし。十年の後、物力稍々充つるを候ち、然る後復た貢職を修むるも未だ晩からず。見今の貢物は、巡撫衙門に著して、査べて倭産に係る者は悉く携えて帰国し、若の国に出ずるに係る者は姑く准して収解せしむ』と。其の来貢せる国人は、旧に照らして給賞し、即便に回国し、必ずしも入朝せずして、以て跋渉の労苦を省かしめよ」。旨を得たるに「這の琉球の入貢の事情は、部議に准照して行え。其の一応の海防の事宜は、倶に地方の官に着して悉心料理し、疎虞を致すこと毋からしめよ」。