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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
(二四)成化十一年四月戊子(十日) 琉球国の使臣程鵬奏して、常例の如く歳ごとに一たび朝貢するを乞う。礼部に下すに覆奏すらく「去年、福建の守臣言わく、琉球国の使臣登岸し、懐安県の民陳二観夫妻を殺死し、其の房屋を焚き其の財物を劫す。訪察するも獲えず、と。今、鵬等将に還らんとす。宜しく勅を齎しめて省諭し、并びに定むるに貢期を以てすべし」。上、之に従う。其の王尚円に勅して曰く、「王、遣使し京に赴きて朝貢するに、已に例の如く賞賜し遣還す。近ごろ福建の鎮守・巡按等の官奏すらく、通事蔡璋等、福州に還次し、人を殺し財を劫し、非法なること殊に甚だし、と。今使臣還るに因り、特に勅を降して省諭す。勅至らば、王宜しく璋等の其の下を故縦するの罪を責問し、并びに肆悪の徒を追究し法に依りて懲治すべし。自後定めて例と為して二年一貢し、止だ百人を許すのみ、多くも更に加うるに五人を過ぎず。国王の正貢を除く外、私に貨物を附し、并びに途次に騒擾し、国王の忠順の意に累有らしむるを得ず。王其れ之を省みよ」。