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資料詳細
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
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- 差出
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
別台-05 琉球国中山王尚育より福建布政使司あて、英国船は伯徳令(ベッテルハイム)を琉球に残置し、仏国の総兵は条約の締結を迫り、仏人伯多禄(ル=テュルデュ)・亜臬徳(アドネ)の二名を逗留せしめたれば、退去方の外交交渉を求むる旨の咨文(道光二十六《一八四六》、八、十四)
琉球国中山王尚(育)、臣子の憂は堪え難き所有り、君父の威、固より当に仰いで藉るべければ、転奏せられて恭しく聖諭を請い、以て藩国を安んぜしめんことを懇乞う事の為にす。
切かに査するに、道光二十六年四月初五日、𠸄咭唎船一隻到来する有り。随即に員に委して物件を送給し、並びに来歴を詢わしむるも言語通ぜず。内に通事一名有り。姓は劉、名は友于と叫う。即ち広東香山県の人なり。称するに拠るに、「𠸄咭唎国の船隻に係る。本年三月十五日、広東に在りて開船す。舵梢一十四名を除くの外、另に医士伯徳令(ベッテルハイム)、家眷・児女を携帯して来たる有り。該医士をして妻子・通事を率同し上岸して淹留せしむるを准されんことを乞う」等の語あり。
本爵、官に飭し文を具えて懇請すらく、「他国の人員、上岸して身を棲んずるは素より国家の厳禁に係る。更に兼ねて敝国は蕞爾の蜃疆にして土痩せ地薄く物産饒かならず。若し他国の人をして淹留せしむれば甚だ不便有り。其の淹留するの心を罷め、風日の爽晴なること有るを待ち、仍お原船に坐して駕回されんことを乞う」等の情あり。
但だ該医士は聴従するを肯ぜず。妻子曁び通事を携帯し上岸して逗留す。其の原船に至りては、初八日に于て順風有るを見て放洋して去る。本爵、之れを如何ともする無く、其の淹留するに任せ時に従う。厥の後、該伯徳令(ベッテルハイム)は医局を設建し広く療治を施さんことを要む。覬覦の心無きに似たり。但だ妻子を携帯し跋渉して遠来すれば、其の心の存する所は以て測度し難し。且つ他国の人をして逗留するに任憑せれば、西土の各国、其の風声を聞きて来たり、遂に国家の患を滋すを誠に恐る。
又、査するに、道光二十六年四月初七日、咈囒哂船一隻到来する有り。本爵、即ちに飭して物件を交送するも、奈せん、収むるを肯ぜず。又、前年、国に留まるの執事・通事の両人をして其の来歴を訪わしむ。乃ち口称に拠るに、「咈国総兵摂藍(ゲラン)の坐する所の船隻に係る。通船共に三百員名有り。数日の後に、必ず吾国の元帥到来して貴国と相い約して好を結び、交易するを要むる有り。合に先に報知すべし」等の語あり。
本爵、之れを聞きて驚懼に勝えず。五月十三日に至り、果たして咈船両隻到来する有り。称するに拠るに、「一は元帥瑟西爾(セシーユ)の坐する所の船隻に係る。通船共に五百員名有り。一は総兵黎峩(リゴー)の坐する所の船隻に係る。通船共に三百員名有り」等の語あり。
随即に官に委して物件を交送するも、奈せん、収むるを肯ぜず。乃ち元帥瑟の啓称に拠るに、「吾が君の類斐理甫(ルイ=フィリップ)は賢明の君なり。礼を好みて和に務む。今、貴国と和を通じ好を結び、以て生意を做さんと欲す。嗣後、若し咈国の船隻の到来する有れば、宜しく貴国の馬頭に在りて其れをして湾泊せしめ、風を避け水を取り糧を買わしむれば可なるべし。倘し不幸にして船破るる者有れば、亦た応に収留して款待し、差船有るを俟ちて、其れをして領回せしめ、或いは便船に附搭して送り回せば可なるべし。果たして能く此の如くすれば、必ず吾国の皇帝は友と為りて、艱難緊急の時に於ては亦た其の善く助くるを得る有るべし。然して此の艱難は久しからずして将に之れに遇わんことを恐る。余は貴国と吾が咈国との好を結び盟を定めて以て交易を為さんことを請う」等の由あり。
本爵は即ち官に飭し文を具えて懇請せしむらく、「敝国は弾丸の小邦にして物産は幾ばくも無く、屢々饑饉に苦しみ、国は窮し民は疲れ、広く他国と好を結び交易すること能わざるなり。但だ他国の船隻、飄来するの時に当たり、菜水を発給するを除くの外、其の船を修すべきの者は、之れが為に修葺し、其の送り回すべきの者は之れが為に護送す。此れ敝国の規例と為して、行い来たること已に久し。咈船の飄来するの時に至りては、亦た応に例に照らして辦理すべし。此の意を体して貴国王に転達し、其の好を結び交易するを免れんことを乞う」等の情あり。
乃るに元帥瑟の啓称に拠るに、「貴国、盟を結び交易するを免れんことを請うの処は、余は当に情を尽くし申奏すべし。然れども余の職は忠を尽くし実を奏し、敢えて謊言して上を欺かざるなり。余は貴国、固より此くの如きの窮苦有りと言う能わざるなり。今の吾が皇上、叡知明達なれば自ら定奪施行すること有るべし。然れども一年の久しきに非ざれば、吾が皇上の旨は到る能わざるなり。若し上諭の一たび降れば、即ち船を撥し之れを告ぐべし。且つ従前留まる所の執事の〓(口+夥)爾咖助(フォルカード)曁び通事の粤五思旦(オーギュスタン)等の両人は、余、他処に於て緊要の事有るに因り、跟去して辦理するも、而れども執事の〓(口+夥)(フォルカード)は数月の後に於て再び来たりて淹留せしめんとす。今、新たに伯多禄(ル=テュルデュ)一人を留めて貴国に在らしめ、其れをして皇諭の頒到するの時に於て、執事の〓(口+夥)(フォルカード)と同に聖諭を宣伝せしめんとす」等の由あり。
本爵、又復び官に飭し文を具えて懇請せしむらく、「敝国は前に云う所の如く、誠に是れ困窮して既にして金銀無く、復た綢緞無ければ、乃ち交を他邦と結びて以て貿易を為すは、実に国力の及ぶ所に非ざるなり。乞うらくは、実情を酌察せられ、其の回国の後に于て代りて転奏を為し、其の請う所を准されんことを。更に伯多禄(ル=テュルデュ)先生を将て一同に帯回するを准されんことを祈る」等の情あり。
乃るに元帥瑟の口称に拠るに、「回国の後に、貴国の事情を将て余の国の皇帝に転奏するも、伯多禄(ル=テュルデュ)に至りては留めざるを得ず」等の由あり。此れを拠けたり。
本爵、閏五月十四日に于て飭して物件を具えて該元帥等に交送し、方めて収領するを行わしむ。是の日、又、該国の船一隻、駛して敝国の大嶺村洋面に到りて、偶々暗礁に擱り殆んど覆没するに至らんとする有り。即刻に小船数十余隻を遣撥し、以て其の危を濟く。訊いたるところ、口称に拠るに、「咈国の克必釘色爾玩(セルヴァン)の坐する所の船隻に係る。洋に在りて日久しく風を被りて飄い来たる。船上に原は一十六名有り。其の内一名は波を被りて淹斃せらる。木料を給せられて船上の損する処を修補せんことを乞う」等の由あり。随いで飭して木料を交給し、並びに牛・羊・鶏・豚・魚・酒等の件を送らしむ。時に該色爾玩(セルヴァン)は元帥の船上に尋ね到る有るも、何事を申告するやを知らず。
二十四日に于て該元帥瑟は新たに伯多禄(ル=テュルデュ)一人を留め、旧より留まるの執事・通事の両人を接取し、一共に三隻連䑸して開行す。色爾玩(セルヴァン)の坐する所の船隻に至りては、其の修理の全完するを俟ち、六月初二日に放洋して回り去けり。
七月二十五日に至りて、又、咈囒哂総兵黎峩(リゴー)の坐する所の船隻、到来する有り。随即に官に飭して物件を交送せしむるも、奈せん、収領するを肯ぜず。乃ち元帥瑟西爾(セシーユ)の書啓一道を逓給する有り。内に(次の如く)開せり。
余の仁台と与に議する所の事は、茲に已に吾が皇帝に申奏し知道せしめたり。論じて説う所の〓(口+夥)(フォルカード)大人に至りては、両月の後に於て仍お貴国に旋りて淹留せしめんとす。乃ち敝邦の旨文一たび到れば、其れをして伝訳せしめんが為なり。料らざりき、〓(口+夥)(フォルカード)大人は、途に別方の公務に遇い、身を絆られて速就に転回する克わず。伯多禄公(ル=テュルデュ)一人のみ孤居するを注想すれば、誠に両つながら便ならざるの情有るを慮ばかる。現に亜臬徳(アドネ)公有り。亦た命を欽んで来たり、彼に代わりて暫く応理を為す能うべし。故に先に護送して貴国の処に到り、伯公(ル=テュルデュ)に陪して一室に同居せしめ、延きて〓(口+夥)(フォルカード)大人回旋するの際を待ち、再び定奪を行わしめんとす、等の由あり。
本爵、官に飭して辞せしむるに、留むる勿きを以てす。但だ該総兵黎は聴従するを肯ぜず。遂に亜臬徳(アドネ)公を留め、八月十二日に于て開船して去る。乃ち已むを得ず、飭して該亜臬徳(アドネ)を将て伯多禄(ル=テュルデュ)に陪し一室に同居せしむ。
窃かに惟うに、和を通じ好を結ぶは誠に交隣の道に係る。有を以て無に易えるは亦た通財の道と為す。但だ是れ、敝国は海隅に僻処し、地は狭く産は乏しく、五穀裕ならず日用は不足す。荷くも聖朝の覆載の恩を蒙り、世々王爵を膺け、代々職貢を供す。故に入貢の便の順に、閩省に在りて日用の物件を買い来たり、聊か国家の用を辦ず。乃ち咈国と好を結びて以て交易を為すは、唯だに物の兌換する無きのみならず、更に交際に礼を欠き、肇衅の憂い有るを恐るなり。甚だしきは則ち煩累頻繁、費用益々多くして、国は顚連の地に入るべし。
是を以て、飭して前由を陳べしめ、確として請辞を行わしむるも、該国王は元帥の奏疏を接見するの後、如何に定奪施行するやを知らず。本爵、之れが為に愁慮し、経に官吏に飭して確議せしむるも、尚お計の施すべき無く、正に寝食安んぜざるの際に在り。猶お幸いに父母孔だ邇く、聖威に資るに非ざれば、則ち藩国は事無きを保ち難し。
此れが為に、特に陪臣の王舅毛増光・正議大夫梁学孔・都通事魏国香等を遣わし、咨文を齎捧して二号貢船に附搭し、前みて閩省に抵りて投請せしむ。統べて祈るらくは、貴司、仰いで皇上の懐柔の至意を体し、小邦の窮苦憐むべきを俯察し、督撫両院に転詳して情に拠りて具題せしめ、仰いで聖諭もて善く照料を加えしめ、一面には𠸄国をして該伯徳令(ベッテルハイム)等を接取して帰国せしめ、一面には咈国をして其の和を結び交易するの心を罷めて、留むる所の人を将て本国に接回し、以て永久に相い安んずるを期せしめんことを請う。則ち皇恩憲徳を無疆に感戴せん。理として合に咨請すべし。此れが為に貴司に移咨す。請煩わくは査照して施行せられよ。
須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
道光二十六年(一八四六)八月十四日
注(1)君父の威 君主であり父である皇帝の威厳。
(2)藩国 冊封進貢秩序の中の藩属国。ここでは、琉球国を指す。
(3)𠸄咭唎船 この英国船はスターリング号。
(4)姓は劉、名は友于 劉友于。ベッテルハイムの通訳として来琉した広東省香山県出身の中国人。一八四九年三月に帰国(照屋善彦『英宣教師ベッテルハイム』人文書院、二〇〇四年、参照)。
(5)伯徳令 ベッテルハイム。バーナード・ジャン・ベッテルハイム(Bernard Jean Bettelheim)。𪡈𪢝呤とも。一八一一~七〇年。イギリス国籍の宣教師で医師。一八四六~五四年、英海軍軍人琉球伝道会の宣教師として妻子とともに来琉、王府の滞在拒否に抗して上陸、以後八年余にわたって波之上の護国寺に滞在した。
(6)家眷 家族。
(7)身を棲んずる 身を寄せる。ある人の家に同居して世話になる。
(8)交送 送りとどけてひきわたす。
(9)摂藍 ゲラン。ニコラ・フランソワ・ゲラン(Nicolas Francois Guerin)。フランス海軍の総兵。一八四六年五月(道光二十六年四月)、サビーヌ号で泊港に来航、ついで運天港へ到り、同年七月に出港。一八五五年(咸豊五)再度来航し、琉仏修好条約締結を強行した。
(10)元帥 軍の最高の階級あるいは称号だが、ここではフランスのインドシナ艦隊の提督である瑟西爾(セシーユ)のこと。
(11)瑟西爾 セシーユ。ジャン・バチスト・セシーユ(Jean Baptiste Cecille)。〓(口+謝)哂咡とも。フランス東洋艦隊の提督。道光二十六年五月(一八四六年六月)、クレオパートル号(Cleopatre)で来琉、運天港に約一ヶ月滞在し、琉球当局と条約交渉に当たったが成功せず、同年閏五月、フォルカードとオーギュスタン・高を乗せて出航した。
(12)黎峩 リゴー。ピエール=ルイ=シャルル・リゴー・ド・ジェヌイリー(Piettr-Louis-Chares Rigault de Genouilly)。一八〇七~七三年。道光二十六年五月(一八四六年六月)に来航したセシーユ率いるフランス艦隊のヴィクトリューズ号の艦長。運天港に停泊し、同年閏五月に出航。
(13)類斐理甫 ルイ=フィリップ一世(Louis Philippe)。フランス国王。一七七三~一八五〇年。在位一八三〇~四八年。
(14)生意 商業経営。交易、生業。
(15)馬頭 停泊所、船着き場。碼頭(マートー)に同じ。港湾。
(16)収留 おさめとどめる。受け取りとどめる。
(17)差船 役所の命を受けて派遣された船。
(18)申奏 申し上げる。
(19)謊言 いつわり。でたらめを言う。
(20)叡知明達 聡明で道理をわきまえていること。
(21)定奪施行 「定奪」は可否を決定する。決裁して処理する。
(22)跟去 従えて行く、連れて行く、の意。
(23)伯多禄 ル=テュルデュ 。ピエール=マリ・ル=テュルデュ(Pierre-Marie Le Turdu)。𪡈哆〓(口+禄)とも。一八二一?~六一年。フランス人宣教師。道光二十六年四月サビーヌ号で来航、フォルカードのあとをついで天久聖現寺に約二年滞在し、道光二十八年七月にバイヨネーズ号で出航。マニラ・香港を経て広東に着。同地で一八六一年に死去(『沖縄大百科』)。
(24)皇諭 ここではフランス国王の諭旨。
(25)酌察 斟酌する。推察する。
(26)大嶺村 豊見城間切内の村。現豊見城市。
(27)克必釘 役職。キャプテンのこと。
(28)色爾玩 セルヴァン。アリスティード・セルヴァン(Aristide Servan)。道光二十六年閏五月(一八四六年七月)商船パシフィーク号で来航、豊見城間切大嶺村沖で座礁、同年六月出航。
(29)書啓 書信。手紙。この瑟西爾(セシーユ)からの手紙は、東京大学史料編纂所の維新史料綱要データベースにある(弘化三年八月十二日付け「薩藩琉球在番奉行届書藩庁宛」一巻、 四二六~四二九頁)。 末尾に「瑟西爾拝」と記された漢文とその和解が載っている。
(30)逓給 取り次いで渡す。
(31)仁台 貴台に同じ。書翰用語で相手を敬っていう語。あなた。ここでは直接的にはセシーユとの交渉窓口であった総理官を指すが、意味的には尚育王を指す。東京大学史料編纂所の「維新史料綱要データベース」弘化三年七月二十五日の記事に「同時大総兵ヨリ総理官ヘノ書状持越居候間、総理官直ニ相届度申出候付、総理官ヘ相達明日返答可致段申達候由」とある。なお、このときの総理官は国頭按司正秀、唐名は馬克仁。
(32)速就 迅速に。
(33)孤居 ひとりぼっちでいること。
(34)注想 思いをかける。注意して。おもんばかって。
(35)亜臬徳 アドネ。マチュー・アドネ(Mathieu Adnet)。一八一三?~四八年。フランス人宣教師。道光二十六年七月ヴィクトリューズ号で来航、約二年滞在。ル=テュルデュとともに暮らしたが、肺結核のため、二十八年六月病死。ル=テュルデュによって泊外人墓地に埋葬された(『沖縄大百科』、フランシスク・マルナス著/久野桂一郎訳『日本キリスト教復活史』みすず書房、一九八五)。
(36)応理 対応、対処、応接。
(37)回旋 返回。帰国。
(38)通財 財貨を融通する。
(39)肇衅 騒擾の発端。紛争の発端となる。
(40)顚連 非常に困惑する。難渋する。顚沛に同じ。危急存亡の場合。
(41)請辞 辞退する。遠慮する。
(42)父母孔だ邇く 両親が近くにいる。『詩経』「国風・周南」の汝墳の篇に「魴魚赬尾、王室燬くが如し。則ち燬くが如しと雖も、父母孔だ邇し」とある。今はこんなに苦しい時代であるが、やがてわれらを救う父母のような仁君の恵みに浴して、よい世の中になることを期待して、との意(高田訳参照)。
(43)聖威に資る 中国皇帝の権威に頼って。
(44)梁学孔 久米村系梁氏。『宝案』では道光十四年(一八三四)進貢の存留通事、同二十年都通事、同二十六年の正議大夫として名がみえる。道光二十六年は異国人退去について対英仏交渉を要請するため請諭副使(正議大夫)として福州へ赴くが同地で病没した(『世譜』)。
(45)魏国香 高嶺里之子親雲上(『家譜(二)』五二〇頁、陳元達の譜)。久米村系魏氏。道光二十六年、異国人退去について対英仏交渉を要請するために派遣された陳情使節の都通事。『宝案」ではほかに道光十六年接貢船の存留通事として名がみえる(〔二―一六五―〇一〕)。
(46)投請 請願する。
琉球国中山王尚(育)、臣子の憂は堪え難き所有り、君父の威、固より当に仰いで藉るべければ、転奏せられて恭しく聖諭を請い、以て藩国を安んぜしめんことを懇乞う事の為にす。
切かに査するに、道光二十六年四月初五日、𠸄咭唎船一隻到来する有り。随即に員に委して物件を送給し、並びに来歴を詢わしむるも言語通ぜず。内に通事一名有り。姓は劉、名は友于と叫う。即ち広東香山県の人なり。称するに拠るに、「𠸄咭唎国の船隻に係る。本年三月十五日、広東に在りて開船す。舵梢一十四名を除くの外、另に医士伯徳令(ベッテルハイム)、家眷・児女を携帯して来たる有り。該医士をして妻子・通事を率同し上岸して淹留せしむるを准されんことを乞う」等の語あり。
本爵、官に飭し文を具えて懇請すらく、「他国の人員、上岸して身を棲んずるは素より国家の厳禁に係る。更に兼ねて敝国は蕞爾の蜃疆にして土痩せ地薄く物産饒かならず。若し他国の人をして淹留せしむれば甚だ不便有り。其の淹留するの心を罷め、風日の爽晴なること有るを待ち、仍お原船に坐して駕回されんことを乞う」等の情あり。
但だ該医士は聴従するを肯ぜず。妻子曁び通事を携帯し上岸して逗留す。其の原船に至りては、初八日に于て順風有るを見て放洋して去る。本爵、之れを如何ともする無く、其の淹留するに任せ時に従う。厥の後、該伯徳令(ベッテルハイム)は医局を設建し広く療治を施さんことを要む。覬覦の心無きに似たり。但だ妻子を携帯し跋渉して遠来すれば、其の心の存する所は以て測度し難し。且つ他国の人をして逗留するに任憑せれば、西土の各国、其の風声を聞きて来たり、遂に国家の患を滋すを誠に恐る。
又、査するに、道光二十六年四月初七日、咈囒哂船一隻到来する有り。本爵、即ちに飭して物件を交送するも、奈せん、収むるを肯ぜず。又、前年、国に留まるの執事・通事の両人をして其の来歴を訪わしむ。乃ち口称に拠るに、「咈国総兵摂藍(ゲラン)の坐する所の船隻に係る。通船共に三百員名有り。数日の後に、必ず吾国の元帥到来して貴国と相い約して好を結び、交易するを要むる有り。合に先に報知すべし」等の語あり。
本爵、之れを聞きて驚懼に勝えず。五月十三日に至り、果たして咈船両隻到来する有り。称するに拠るに、「一は元帥瑟西爾(セシーユ)の坐する所の船隻に係る。通船共に五百員名有り。一は総兵黎峩(リゴー)の坐する所の船隻に係る。通船共に三百員名有り」等の語あり。
随即に官に委して物件を交送するも、奈せん、収むるを肯ぜず。乃ち元帥瑟の啓称に拠るに、「吾が君の類斐理甫(ルイ=フィリップ)は賢明の君なり。礼を好みて和に務む。今、貴国と和を通じ好を結び、以て生意を做さんと欲す。嗣後、若し咈国の船隻の到来する有れば、宜しく貴国の馬頭に在りて其れをして湾泊せしめ、風を避け水を取り糧を買わしむれば可なるべし。倘し不幸にして船破るる者有れば、亦た応に収留して款待し、差船有るを俟ちて、其れをして領回せしめ、或いは便船に附搭して送り回せば可なるべし。果たして能く此の如くすれば、必ず吾国の皇帝は友と為りて、艱難緊急の時に於ては亦た其の善く助くるを得る有るべし。然して此の艱難は久しからずして将に之れに遇わんことを恐る。余は貴国と吾が咈国との好を結び盟を定めて以て交易を為さんことを請う」等の由あり。
本爵は即ち官に飭し文を具えて懇請せしむらく、「敝国は弾丸の小邦にして物産は幾ばくも無く、屢々饑饉に苦しみ、国は窮し民は疲れ、広く他国と好を結び交易すること能わざるなり。但だ他国の船隻、飄来するの時に当たり、菜水を発給するを除くの外、其の船を修すべきの者は、之れが為に修葺し、其の送り回すべきの者は之れが為に護送す。此れ敝国の規例と為して、行い来たること已に久し。咈船の飄来するの時に至りては、亦た応に例に照らして辦理すべし。此の意を体して貴国王に転達し、其の好を結び交易するを免れんことを乞う」等の情あり。
乃るに元帥瑟の啓称に拠るに、「貴国、盟を結び交易するを免れんことを請うの処は、余は当に情を尽くし申奏すべし。然れども余の職は忠を尽くし実を奏し、敢えて謊言して上を欺かざるなり。余は貴国、固より此くの如きの窮苦有りと言う能わざるなり。今の吾が皇上、叡知明達なれば自ら定奪施行すること有るべし。然れども一年の久しきに非ざれば、吾が皇上の旨は到る能わざるなり。若し上諭の一たび降れば、即ち船を撥し之れを告ぐべし。且つ従前留まる所の執事の〓(口+夥)爾咖助(フォルカード)曁び通事の粤五思旦(オーギュスタン)等の両人は、余、他処に於て緊要の事有るに因り、跟去して辦理するも、而れども執事の〓(口+夥)(フォルカード)は数月の後に於て再び来たりて淹留せしめんとす。今、新たに伯多禄(ル=テュルデュ)一人を留めて貴国に在らしめ、其れをして皇諭の頒到するの時に於て、執事の〓(口+夥)(フォルカード)と同に聖諭を宣伝せしめんとす」等の由あり。
本爵、又復び官に飭し文を具えて懇請せしむらく、「敝国は前に云う所の如く、誠に是れ困窮して既にして金銀無く、復た綢緞無ければ、乃ち交を他邦と結びて以て貿易を為すは、実に国力の及ぶ所に非ざるなり。乞うらくは、実情を酌察せられ、其の回国の後に于て代りて転奏を為し、其の請う所を准されんことを。更に伯多禄(ル=テュルデュ)先生を将て一同に帯回するを准されんことを祈る」等の情あり。
乃るに元帥瑟の口称に拠るに、「回国の後に、貴国の事情を将て余の国の皇帝に転奏するも、伯多禄(ル=テュルデュ)に至りては留めざるを得ず」等の由あり。此れを拠けたり。
本爵、閏五月十四日に于て飭して物件を具えて該元帥等に交送し、方めて収領するを行わしむ。是の日、又、該国の船一隻、駛して敝国の大嶺村洋面に到りて、偶々暗礁に擱り殆んど覆没するに至らんとする有り。即刻に小船数十余隻を遣撥し、以て其の危を濟く。訊いたるところ、口称に拠るに、「咈国の克必釘色爾玩(セルヴァン)の坐する所の船隻に係る。洋に在りて日久しく風を被りて飄い来たる。船上に原は一十六名有り。其の内一名は波を被りて淹斃せらる。木料を給せられて船上の損する処を修補せんことを乞う」等の由あり。随いで飭して木料を交給し、並びに牛・羊・鶏・豚・魚・酒等の件を送らしむ。時に該色爾玩(セルヴァン)は元帥の船上に尋ね到る有るも、何事を申告するやを知らず。
二十四日に于て該元帥瑟は新たに伯多禄(ル=テュルデュ)一人を留め、旧より留まるの執事・通事の両人を接取し、一共に三隻連䑸して開行す。色爾玩(セルヴァン)の坐する所の船隻に至りては、其の修理の全完するを俟ち、六月初二日に放洋して回り去けり。
七月二十五日に至りて、又、咈囒哂総兵黎峩(リゴー)の坐する所の船隻、到来する有り。随即に官に飭して物件を交送せしむるも、奈せん、収領するを肯ぜず。乃ち元帥瑟西爾(セシーユ)の書啓一道を逓給する有り。内に(次の如く)開せり。
余の仁台と与に議する所の事は、茲に已に吾が皇帝に申奏し知道せしめたり。論じて説う所の〓(口+夥)(フォルカード)大人に至りては、両月の後に於て仍お貴国に旋りて淹留せしめんとす。乃ち敝邦の旨文一たび到れば、其れをして伝訳せしめんが為なり。料らざりき、〓(口+夥)(フォルカード)大人は、途に別方の公務に遇い、身を絆られて速就に転回する克わず。伯多禄公(ル=テュルデュ)一人のみ孤居するを注想すれば、誠に両つながら便ならざるの情有るを慮ばかる。現に亜臬徳(アドネ)公有り。亦た命を欽んで来たり、彼に代わりて暫く応理を為す能うべし。故に先に護送して貴国の処に到り、伯公(ル=テュルデュ)に陪して一室に同居せしめ、延きて〓(口+夥)(フォルカード)大人回旋するの際を待ち、再び定奪を行わしめんとす、等の由あり。
本爵、官に飭して辞せしむるに、留むる勿きを以てす。但だ該総兵黎は聴従するを肯ぜず。遂に亜臬徳(アドネ)公を留め、八月十二日に于て開船して去る。乃ち已むを得ず、飭して該亜臬徳(アドネ)を将て伯多禄(ル=テュルデュ)に陪し一室に同居せしむ。
窃かに惟うに、和を通じ好を結ぶは誠に交隣の道に係る。有を以て無に易えるは亦た通財の道と為す。但だ是れ、敝国は海隅に僻処し、地は狭く産は乏しく、五穀裕ならず日用は不足す。荷くも聖朝の覆載の恩を蒙り、世々王爵を膺け、代々職貢を供す。故に入貢の便の順に、閩省に在りて日用の物件を買い来たり、聊か国家の用を辦ず。乃ち咈国と好を結びて以て交易を為すは、唯だに物の兌換する無きのみならず、更に交際に礼を欠き、肇衅の憂い有るを恐るなり。甚だしきは則ち煩累頻繁、費用益々多くして、国は顚連の地に入るべし。
是を以て、飭して前由を陳べしめ、確として請辞を行わしむるも、該国王は元帥の奏疏を接見するの後、如何に定奪施行するやを知らず。本爵、之れが為に愁慮し、経に官吏に飭して確議せしむるも、尚お計の施すべき無く、正に寝食安んぜざるの際に在り。猶お幸いに父母孔だ邇く、聖威に資るに非ざれば、則ち藩国は事無きを保ち難し。
此れが為に、特に陪臣の王舅毛増光・正議大夫梁学孔・都通事魏国香等を遣わし、咨文を齎捧して二号貢船に附搭し、前みて閩省に抵りて投請せしむ。統べて祈るらくは、貴司、仰いで皇上の懐柔の至意を体し、小邦の窮苦憐むべきを俯察し、督撫両院に転詳して情に拠りて具題せしめ、仰いで聖諭もて善く照料を加えしめ、一面には𠸄国をして該伯徳令(ベッテルハイム)等を接取して帰国せしめ、一面には咈国をして其の和を結び交易するの心を罷めて、留むる所の人を将て本国に接回し、以て永久に相い安んずるを期せしめんことを請う。則ち皇恩憲徳を無疆に感戴せん。理として合に咨請すべし。此れが為に貴司に移咨す。請煩わくは査照して施行せられよ。
須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
道光二十六年(一八四六)八月十四日
注(1)君父の威 君主であり父である皇帝の威厳。
(2)藩国 冊封進貢秩序の中の藩属国。ここでは、琉球国を指す。
(3)𠸄咭唎船 この英国船はスターリング号。
(4)姓は劉、名は友于 劉友于。ベッテルハイムの通訳として来琉した広東省香山県出身の中国人。一八四九年三月に帰国(照屋善彦『英宣教師ベッテルハイム』人文書院、二〇〇四年、参照)。
(5)伯徳令 ベッテルハイム。バーナード・ジャン・ベッテルハイム(Bernard Jean Bettelheim)。𪡈𪢝呤とも。一八一一~七〇年。イギリス国籍の宣教師で医師。一八四六~五四年、英海軍軍人琉球伝道会の宣教師として妻子とともに来琉、王府の滞在拒否に抗して上陸、以後八年余にわたって波之上の護国寺に滞在した。
(6)家眷 家族。
(7)身を棲んずる 身を寄せる。ある人の家に同居して世話になる。
(8)交送 送りとどけてひきわたす。
(9)摂藍 ゲラン。ニコラ・フランソワ・ゲラン(Nicolas Francois Guerin)。フランス海軍の総兵。一八四六年五月(道光二十六年四月)、サビーヌ号で泊港に来航、ついで運天港へ到り、同年七月に出港。一八五五年(咸豊五)再度来航し、琉仏修好条約締結を強行した。
(10)元帥 軍の最高の階級あるいは称号だが、ここではフランスのインドシナ艦隊の提督である瑟西爾(セシーユ)のこと。
(11)瑟西爾 セシーユ。ジャン・バチスト・セシーユ(Jean Baptiste Cecille)。〓(口+謝)哂咡とも。フランス東洋艦隊の提督。道光二十六年五月(一八四六年六月)、クレオパートル号(Cleopatre)で来琉、運天港に約一ヶ月滞在し、琉球当局と条約交渉に当たったが成功せず、同年閏五月、フォルカードとオーギュスタン・高を乗せて出航した。
(12)黎峩 リゴー。ピエール=ルイ=シャルル・リゴー・ド・ジェヌイリー(Piettr-Louis-Chares Rigault de Genouilly)。一八〇七~七三年。道光二十六年五月(一八四六年六月)に来航したセシーユ率いるフランス艦隊のヴィクトリューズ号の艦長。運天港に停泊し、同年閏五月に出航。
(13)類斐理甫 ルイ=フィリップ一世(Louis Philippe)。フランス国王。一七七三~一八五〇年。在位一八三〇~四八年。
(14)生意 商業経営。交易、生業。
(15)馬頭 停泊所、船着き場。碼頭(マートー)に同じ。港湾。
(16)収留 おさめとどめる。受け取りとどめる。
(17)差船 役所の命を受けて派遣された船。
(18)申奏 申し上げる。
(19)謊言 いつわり。でたらめを言う。
(20)叡知明達 聡明で道理をわきまえていること。
(21)定奪施行 「定奪」は可否を決定する。決裁して処理する。
(22)跟去 従えて行く、連れて行く、の意。
(23)伯多禄 ル=テュルデュ 。ピエール=マリ・ル=テュルデュ(Pierre-Marie Le Turdu)。𪡈哆〓(口+禄)とも。一八二一?~六一年。フランス人宣教師。道光二十六年四月サビーヌ号で来航、フォルカードのあとをついで天久聖現寺に約二年滞在し、道光二十八年七月にバイヨネーズ号で出航。マニラ・香港を経て広東に着。同地で一八六一年に死去(『沖縄大百科』)。
(24)皇諭 ここではフランス国王の諭旨。
(25)酌察 斟酌する。推察する。
(26)大嶺村 豊見城間切内の村。現豊見城市。
(27)克必釘 役職。キャプテンのこと。
(28)色爾玩 セルヴァン。アリスティード・セルヴァン(Aristide Servan)。道光二十六年閏五月(一八四六年七月)商船パシフィーク号で来航、豊見城間切大嶺村沖で座礁、同年六月出航。
(29)書啓 書信。手紙。この瑟西爾(セシーユ)からの手紙は、東京大学史料編纂所の維新史料綱要データベースにある(弘化三年八月十二日付け「薩藩琉球在番奉行届書藩庁宛」一巻、 四二六~四二九頁)。 末尾に「瑟西爾拝」と記された漢文とその和解が載っている。
(30)逓給 取り次いで渡す。
(31)仁台 貴台に同じ。書翰用語で相手を敬っていう語。あなた。ここでは直接的にはセシーユとの交渉窓口であった総理官を指すが、意味的には尚育王を指す。東京大学史料編纂所の「維新史料綱要データベース」弘化三年七月二十五日の記事に「同時大総兵ヨリ総理官ヘノ書状持越居候間、総理官直ニ相届度申出候付、総理官ヘ相達明日返答可致段申達候由」とある。なお、このときの総理官は国頭按司正秀、唐名は馬克仁。
(32)速就 迅速に。
(33)孤居 ひとりぼっちでいること。
(34)注想 思いをかける。注意して。おもんばかって。
(35)亜臬徳 アドネ。マチュー・アドネ(Mathieu Adnet)。一八一三?~四八年。フランス人宣教師。道光二十六年七月ヴィクトリューズ号で来航、約二年滞在。ル=テュルデュとともに暮らしたが、肺結核のため、二十八年六月病死。ル=テュルデュによって泊外人墓地に埋葬された(『沖縄大百科』、フランシスク・マルナス著/久野桂一郎訳『日本キリスト教復活史』みすず書房、一九八五)。
(36)応理 対応、対処、応接。
(37)回旋 返回。帰国。
(38)通財 財貨を融通する。
(39)肇衅 騒擾の発端。紛争の発端となる。
(40)顚連 非常に困惑する。難渋する。顚沛に同じ。危急存亡の場合。
(41)請辞 辞退する。遠慮する。
(42)父母孔だ邇く 両親が近くにいる。『詩経』「国風・周南」の汝墳の篇に「魴魚赬尾、王室燬くが如し。則ち燬くが如しと雖も、父母孔だ邇し」とある。今はこんなに苦しい時代であるが、やがてわれらを救う父母のような仁君の恵みに浴して、よい世の中になることを期待して、との意(高田訳参照)。
(43)聖威に資る 中国皇帝の権威に頼って。
(44)梁学孔 久米村系梁氏。『宝案』では道光十四年(一八三四)進貢の存留通事、同二十年都通事、同二十六年の正議大夫として名がみえる。道光二十六年は異国人退去について対英仏交渉を要請するため請諭副使(正議大夫)として福州へ赴くが同地で病没した(『世譜』)。
(45)魏国香 高嶺里之子親雲上(『家譜(二)』五二〇頁、陳元達の譜)。久米村系魏氏。道光二十六年、異国人退去について対英仏交渉を要請するために派遣された陳情使節の都通事。『宝案」ではほかに道光十六年接貢船の存留通事として名がみえる(〔二―一六五―〇一〕)。
(46)投請 請願する。