琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-122-02 国王尚灝より福建布政使司あて、中国・朝鮮難民の護送船の開館貿易など関連事項の処理、琉球国八重山の難民小浜氏・巡見官毛朝玉等の救助・送還について知らせる咨を受け取り、その措置に感謝するむねの咨(嘉慶二十二《一八一七》、八、四)
琉球国中山王尚(灝)、咨謝せんが事の為にす。
嘉慶二十二年五月初十日、貴司の咨を准けたるに称す。
貴国王の咨を准けたるに開す。
嘉慶二十年三月二十五日、本国轄属の八重山島の地方官の報に拠るに称すらく、嘉慶十九年十二月二十五日清早、海船一隻風を被り、本島に漂至し、礁に擱りて船を損する有り。即ちに小船数隻を撥り、拯救して登岸せしめ、食を給し、活命せしむ。
詢ねるに、船主の呉利徳等の口称に拠るに、本船は広東省潮州府澄海県、牌名は呉永万の商船に係る。通船人数は舵工・水梢三十六名、搭客二十二名、共計五十八名なり。澄字一百四十九号船隻に坐駕し、客歳六月十八日、赤白糖等の項を装載して東隴港に在りて開船す。八月初七日、前みて天津府に到りて其の貨を発売す。九月十一日、該地にて開船し、西錦州に転到し、黄豆・木耳・牛油・甘草・防風等の件を置買し、本籍に回らんことを要む。
十月初三日に放洋し、同二十六日に至り、風不順なるに因り、暫らく山東威海澳内に収入す。料らずも、本船の柁は傷を被り用に乏しくす。威海に就きて土人の古柁一根を買用し、修整して堅固なるに因り、十一月二十九日に至りて開駕す。十二月初六日、江南大洋に駛到す。陡かに暴風に遇い桅舵を砍断せられ、風に随いて漂流し、同二十五日早晨に至りて貴轄地方に漂至し、礁に擱りて打破し、現存せるは船主・舵水・搭客共に四十九名なり。其の外九名は淹死す。所有の貨物も亦た尽く漂棄す。惟だ奉ずる所の聖母神像全座を剰すのみ、等の語あり。随いで廩餼を給して収養せしむ。同二十七日に至り既に風恬やかにして浪静かなるに因り、本官は小舟に坐駕し、其の破船を査するに、乃是難人一名、仍お船底に伏す。急ぎ拯いて本舟に移さしむ。
又、船内に剰す所の衣服・貨物等の件を将て岸上に搬ばしむ。其の後、尋ね得たるに、五名の屍骸は棺木・棉布・祭奠の品物を給与し、土を択びて埋葬し、石を樹てて以て墓牌と為す。其の余の三名は並えて跡影無し。
又、船板・杉板・水柜及び爛せる所の貨物等の項に至りては、則ち難人等と商議し、地に就きて焼化し、其の鉄釘を取りて船主に交与し収存せしむ、等の由ありて前来す。
続いで難人呉利徳等、並びに撈する所の貨物等の件を将て船二隻に分載し、本年五月十二日、十三日に先後して中山泊村地方に解到す。随いで向例に照らして館に発りて安頓せしめ、廩餼・衣服・蚊帳・酒肉等の項を給与し、撫恤して養贍せしむ。
又、嘉慶二十年五月初九日、本国轄属の太平山島の地方官の報に拠るに称すらく、去年十一月十五日早晨、船一隻風を被り、本島に漂到する有り。即便に土民を遣撥し其の来歴を細問せしむ。難人千一得等の報に拠るに称すらく、小人は朝鮮八道の内全羅道人に係る。船上の人口は共七名なり。嘉慶十九年九月初八日、永光に在りて開船し、二十九日、祭州に往到す。十一月初三日該処に在りて開船し、本籍に回らんことを要む。奈んせん、半洋にて風に遭い、船幾んど覆沈せんとす。遂に風に随いて漂蕩す。哀しい哉、一人は洋に在りて疲死す。現在、船上の人数は共計六名なり。貴島に漂到し蟻命を全うするを得る、等の由あり。随即に例に照らして収養し、別に衣服等の件を給す。彼の船隻に至りては、其の朽弱なるを極め、以て修理し難し。乃ち已むを得ず、当面商議し、地に就きて焼化す、等の由ありて前来す。
続いで本年五月二十四日に千一得等を将て中山泊村地方に解到す。随いで向例に照らして館に発りて安頓せしめ、廩餼・衣服・蚊帳等の件を給与し、撫恤して養贍せしむ。
査するに、康煕二十三年の礼部の咨を准有したるに、内に称らく、旨を奉じたるに、今、海禁已に開け、各省の人民、海上の貿易に行走する者甚だ多し。応に浜海の外国の王等に移文して、各々該管地方に飭し、凡そ船隻の漂至する者有れば、収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案にあり。
茲に特に都通事王秉行等を遣わして梢役を率領し、海船一隻に坐駕し、中国難人呉利徳等五十名、并びに朝鮮難人千一得等六名を護送して、前みて閩省に詣らしむ。統祈すらくは、督/撫両院に転詳し、例に照らして題明し、難人をして各々原籍に還らしめんことを。並びに希わくは、来船の員伴を将て例に照らして館駅に安頓し、事務の完竣するを俟ちて、来夏の早汛にて均しく原船に坐駕して遣発して返棹せしむるを許さるれば、則ち航海の末員、驚濤の虞を免がるるを得るに庶からん。合に咨もて察照すべし、等の因あり。
又、抄摺して行知せんが事の為にす。
嘉慶二十一年七月初五日、巡撫部院王(紹蘭)の憲牌を奉けたるに、為照すらく、本部院、督部堂と会同し、嘉慶二十一年閏六月二十九日に恭摺して具奏せる、粤省より逓到せる朝鮮国の難民難商を護送して閩に赴くの琉球国の夷使王秉行、例に照らして安頓して撫恤せるの一摺は、硃批を奉到するを俟ちて、另行に飭知するを除くの外、合に先に抄摺して行知すべし。備牌して司に到り、即便に転行して査照せしむ。再た、本年七月初二日、福防庁の申報に拠るに、琉球の難夷神谷一名は船の支更に在りて失足して落水す。屍身は獲する無し。現に経に另に札もて飭査し、并びに即ちに査照して另に札もて辦理すべし。仍お口糧の報銷の案内に于て、分晣して声明し、造報せしむ。違う毋かれ。
計、抄発せる摺稿一件あり。内に開す。
奏す。広東省より逓到せる朝鮮国の難人、及び内地の難商を護送して閩に赴くの琉球国の夷使、例に照らして安頓して撫恤し、恭摺して具奏して、聖鑑を仰祈せんが事の為にす。
窃かにおもうに、臣、嘉慶二十一年正月二十日に両広督臣蒋(攸銛)の咨会を准けたるに、琉球国、海船を派撥し、夷官の都通事王秉行等を差わして朝鮮国の難人千一得、及び広東澄海県の商民呉利徳等を護送して閩に赴く。風に遭いて広東省に漂至す。業経に分別に具奏し、并びに琉球国の難夷を将て閩省に逓送し、便に附して回国せしむ、等の因あり。移咨して臣に到る。即経に臣、沿海の各営・県、曁び巡洋の師船に飭行し、査探して接護せしめ去後れり。
茲に布政使瑞(麟)の呈詳に拠るに、琉球の難夷王秉行等の人船は、嘉慶二十一年六月二十九日に粤より護送して閩に到る。飭して署福防同知明恒の詳細を訳訊せしむるに拠るに、広東澄海県の船戸呉利徳等、并びに舵水・客商、原共の五十八人は、西錦州より黄豆等の物を置買して本籍に回らんことを要むるに縁る。嘉慶十九年十一月二十九日、山東威海澳に在りて開船し、洋に在りて風に遭い、琉球国の八重山島に漂至し、礁に擱りて打破す。淹斃せるもの八人、尚お存するは五十人なり。
又、朝鮮国人千一得等原共七名は、嘉慶十九年十一月初三日、祭州に在りて開船し、回籍せんとするも、亦た風に遭うに因り、琉球国太平山島地方に漂至し、同行一人は淹斃し、尚お存するは六人なり。
均しく経に該処の夷官援救し、中山泊村に送到す。該国王、各難民を将て安頓して撫恤し、都通事王秉行等を遣わし、官伴・水梢共に六十七員名を率領し、海船一隻に配坐し、難民等共に五十六名を護送して福建省に赴き、投収せんとす。嘉慶二十年九月十六日に該国の那覇港に在りて開船す。是の日、洋に在りて風に遭い、大桅は折断せられ、風に随いて漂流し、十月初四日に至り、広東電白県地方に漂至す。経に該県、糧食を給発して撫恤す。
査験したるに、澄海県の難民五十名、内、病故せる一名を除くの外、呉利徳等四十九名を将て、口糧・路費を資給し、先に回籍せしむ。其の朝鮮国の難民千一得等六名は広東省城に逓至す。経に広東省奏請し、員に委して伴送して赴京せしむるを声明す。琉球の夷船内の大桅は風を被りて吹折せられ、粤省は並えて大木桅料無く、夷船を将て変価して原存の箱物・器械と同に該夷に給還し、巡洋の師船に装載して閩省に逓送し、附搭して回国せしめんことを請う。
嗣いで夷使の王秉行、粤に在りて供称すらく、大桅は幇鑲を以てすれば駛用するに堪う。自ら原船に乗坐して閩に赴かんことを願う。復た経に粤省にて幇鑲を購料し、并びに船の篷索・椗・槓椇等の件を添補し、修葺して完整せしむ。口糧を給発し、并びに棉布等の物を賞給して広東虎門より開行し、二十一年六月二十九日に護りて閩省に至り、三十日に館駅に安挿し、例に照らして撫恤し、供情を訳訊し、藩司より具詳して前来す。
臣、旧案を査するに、琉球の内地難民を護送して閩に来たる者、都通事等に緞紗・布疋等の物を加賞す。此次、自ずから応に循照して辦理すべし。仍お夷人を将て館駅に安頓し、例に照らして分別に日に蔬薪・塩菜・口糧を給し、回国の日には另に一月の行糧を給し、需むる所の銀両は存公項内より動給し、事竣われば冊を造りて報銷す。所帯せる土産の貨物は、其れ地に就きて発売するを准す。其の帯来せる原船は、該夷官、自ら動修を行うを情願すれば、另に修費を給するを庸うる毋し。事竣われば遣発回国せしめ、以て我が皇上の遠人を懐柔するの至意に仰副せしむ。所有の琉球国の夷使を撫恤するの縁由は、臣、謹んで閩浙督臣汪(志伊)と会同し、恭摺して具奏し、伏して皇上の叡鑑を祈る。
再た上年の在閩の存留夷使楊徳昌の稟に拠るに称すらく、該国王、另に一船を撥りて高麗人并びに内地の難民を護送して閩に来たらしめんとするも、未だ到らず、等の情あり。経に臣、沿海の各省、及び所属の近海の営・県に咨行して一体に探護せしめ、附片もて具奏して案に在り。今、琉球国の護送して粤に漂せるの朝鮮の難人及び澄海県の商民は、業経に閩・粤両省にて訊明するに、即ち上年の夷官の稟する所の高麗人曁び内地の難民に係る。合併陳明す。謹んで奏す、等の因あり。
又、恩を体例に籲め、迅やかに先行に給示を賜い、以て開館貿易するに便ならしむ等の事の為にす。
嘉慶二十一年閏六月二十八日、総督部堂汪(志伊)の、本司の詳に批するを奉けたるに、査得したるに、琉球国王、都通事王秉行等を遣わし、海船一隻に坐駕し、広東省の難商呉利徳等を逓送す。洋に在りて風に遭い、粤省に漂収して転護せられて閩に来たる。当即に転飭し、館駅に安挿して案に在り。
茲に該夷船の所帯せる土産の貨物は、例として応に開館して夷官の兌買交易するを聴すべし。惟だ、史書・黒黄紫皁大花西番蓮緞疋・焔硝・牛角・兵器・桐油・鉄鍋・黄紅銅器は収買するを許さず。其の糸紬の一項は、歳買に定額有りと雖も、但だ此次は既に未だ該夷官の置買を呈請するに拠らざれば、応に議を庸うる毋かるべし。其の余の布疋・氈条・薬材等の物で例禁に在らざる者は、悉く買帯するを聴す。飭令して期を定めて開館貿易するを除き、并びに憲行に遵奉せしめ、看管の員役に厳飭し、留心に稽察せしめ、開館の日より始めと為し、兌換出入せる貨物は験明し、日に按じて摺報せしむ。把駅の員弁・兵役の陋規を需索し、及び附近の土棍・奸民の入館して勾通、局騙し、禁物を串帯して滋弊するを許さず。仍お開駕の時を俟ちて、買う所の各項の貨物を将て員に委して盤験して上船せしめ、以て透漏を杜ざさしむ。経に給示して柔遠駅に寔貼して暁諭するを除くの外、理として合に詳報すべし。伏して察核して批示するを候つ、等の由あり。
批を奉けたるに、詳の如く飭遵せよ。仍お撫部院の批示を候て。繳す、とあり。
又、巡撫部院王(紹蘭)の批を奉けたるに、詳の如く飭遵せよ。出示を暁諭するを仰候せよ。並びに督部堂の批示を候て。此れ仍お繳す、等の因あり。
又、前事の為にす。
嘉慶二十一年七月初十日、総督部堂汪(志伊)の、本司の詳に批するを奉けたるに、査得したるに、琉球国、内地の難民并びに朝鮮国の難人を護送し、洋に在りて風に遭い、粤省に漂収し、転逓せられて閩に来たれる夷船一隻あり。所有の官伴・水梢人等の帯来せる銀両、並びに土産の物件は、先に経に詳もて批准を奉け、開館貿易せしむ。当即に福防同知に檄行し、遵照して稽察せしめ、趕緊に貿易するを厳催し、速竣すれば験明し、冊を造りて結を取り、詳報せしめ去後れり。
茲に兼署福防同知明恒の詳報に拠るに、護送船上の各官伴・王秉行等の帯来せる土産の貨物は、嘉慶二十一年閏六月二十二日に開館貿易し、七月初一日に至りて完竣す。七月初六日を択びて離駅登舟す。請うらくは、護送船上の原報の官伴・水梢共に六十七員名、内、水梢神谷一名は報故するを除くの外、寔に共に回国する六十六員名を将て花名の清冊を造具し、給咨して遣発せしめんことを詳請す。并びに貨物の冊・結は員に委して盤験して清楚ならしむるを俟ちて、另行に造送するを声明す、等の由ありて前来す。
本司覆査するに、琉球の護送船の官伴は、現に呈報に拠るに、七月初六日を定めて離駅登舟す。此の時、行期緊迫すれば未だ稽遅するに便ならず。該庁に飭令し、員に委して盤竣し、貨物の冊・結を備造して司に送り、另文もて呈送して備案せしむるを俟つを除くの外、合に花名の清冊を将て先行に詳請し、察核して迅やかに即日に批示を賜い、以て給咨して琉球国王に備移して汛に乗じて遣発回国するを査照せしむるに便ならしむべし。該庁に行令し、閩安協と会同して験明し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、另に題するを詳請す、等の由あり。
批を奉けたるに、詳の如く給咨し、該国王に備移して風に乗じて遣発回国するを査照せしめよ。并びに福防庁に行して験明し、閩安協副将に交して本幇の兵船を親帯して小心に護送出洋せしめ、并びに長行回国の日期を取りて詳報せよ。仍お撫部院の批示を候て。繳す。冊は存す、とあり。
又、巡撫部院王(紹蘭)の批を奉けたるに、詳の如く給咨し、琉球国王に備移して汛に乗じて遣発回国するを査照せしめよ。福防同知に行令し、閩安協と会同して験明し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、詳もて具題するを請え。並びに督部堂の批示を候て。此れ仍お繳す。冊は存す、各等の因あり。此れを奉けたり。
茲に遣発回国の期に当たり、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照施行せられよ、等の因あり。
又、同日貴司の咨を准けたるに称すらく、嘉慶二十一年十二月二十八日、総督部堂汪(志伊)の、本署司の詳に批するを奉けたるに、窃かに照らすに、琉球国王、都通事毛元会・金思明等を遣わし、海船二隻に坐駕し、各々官伴・水梢六十七員名を配し、江南省の難商汪小園等を護送して閩に来たる。嘉慶二十一年五月初四、初六等の日に省に抵る。均しく五月初十日に館駅に安挿す。
又、琉球国、都通事王秉行等を遣わし、船一隻に駕し、官伴・水梢六十七員名を配し、広東省の難商呉利徳、朝鮮国の難民千一得等を護送し、閩に赴かしむ。船隻は洋に在りて風に遭い、広東電白県に漂至し、護送せられて閩に来たる。嘉慶二十一年六月二十五日に省に抵り、六月三十日館駅に安挿す。均しく経に分案して具奏するを詳請す。
嗣いで福防同知の詳報に拠るに、金思明・毛元会等の両船は閏六月十五日を択びて離駅登舟す。王秉行の一船、内、水手神谷一名は病故するを除くの外、寔在する六十六員名は、七月初六日を択びて離駅登舟す。復た、経に先後して詳もて憲批を奉け、給咨して遣発回国せしむ。并びに舟師を調撥して護送出洋せしむるを請いて、各々案に在り。
茲に兼署福州府海防同知事閩県知県言尚焜の詳報に拠るに、遣回せる琉球国の都通事毛元会・金思明・王秉行等の夷船三隻は、遣発の後に各船、館頭に停泊して風を候つも、奈んせん風汛の期を愆り、回国する能う莫し。応に来年の西南の風を俟ち、当令の時、方に放洋すべし。現に冬令に届り、東北の風盛んに発し、風浪虞るるに堪うれば、自ずから応に例に循いて省港に収回し、館駅に安挿せしめ、来年の風汛の期に届るを俟ちて、再行た遣回せしめ、以て体恤を昭らかにすべし。
案査するに、嘉慶八年に遣回せる護送船の都通事鄭世俊等、又、十年に遣回せる摘回の貢船の蔡邦錦等、又、十二年に遣回せる貢船の梁淵等、又、十四年に遣回せる接貢船の都通事毛廷器等四船は、倶に風汛不順なるに因りて、内港に吊進し館駅に収回す。所有の塩菜・口糧は、均しく原報の離駅の次日より起こして接支するを准し、風汛の期に届るを俟ちて、另に撥護して回国するを請いて、各々案に在り。
今、金思明・毛元会・王秉行等の三船の事は一律に同じなり。業経に卑職、前例に体照して各夷船を将て内港に吊進せしむ。査するに、金思明の船内の原報の回国の官伴・水梢は共に六十七員名、王秉行の船内の原報の回国の官伴・水梢は共に六十六員名、毛元会の船内の原報の回国の官伴・水梢は六十七員名、内、毛元会一員は七月十八日に病故し、又、水梢与那城一名は七月十七日に病故し、又、水梢大城一名は七月二十八日に病故するを除き、現在六十四員名なり。三案の通共官伴・水梢一百九十七員名は均しく二十一年十二月二十日に館駅に安挿す。其の金思明・毛元会の両案の官伴人等の口糧は、応に原報の閏六月十五の離駅の次日より起こして接支すべし。王秉行の船内の官伴人等の口糧は応に原報の七月初六の離駅の次日より起こして接支すべし。合に就ちに察転するを詳請すべし、等の由あり。司に到る。
此れに拠るに、本署司査するに、外国の船隻の遣発回国するは、全く風汛の順利なるに憑る。茲に冬令に値たり東北の風の盛んに発す。所有の遣回せる難民を護送して閩に来たるの都通事金思明・毛元会・王秉行等の夷船三隻は、風汛の期を愆るに因り、以て放洋回国し難きは、寔在の情形に属するに係る。前に琉球国の接貢并びに難番安里等の船隻の長行回国の日期を詳報して題するを請うの案内に於て声明して案に在り。
茲に兼署福州府海防同知事閩県知県言尚焜の詳に拠るに、請うらくは、各々前届の遣回せる護送船の官伴・船隻の風汛の期を愆るに因り、館駅に収回し口糧を接支するの案を査照し、金思明・毛元会・王秉行等の夷船三隻を将て内港に吊進し、館駅に安挿せしめんことを。請うらくは、金思明・毛元会の両船の官伴人等の口糧・塩菜の銀両を将て、例に循いて原報の二十一年閏六月十五日の離駅の次日より起こして接支するを准し、王秉行の一船の官伴人等の口糧・塩菜は、原報の七月初六日の離駅の次日より起こして接支するを准し、以て体恤を昭らかにせんことを。并びに声明す。金思明の船内の原報の回国の官伴六十七員名、王秉行の船内の原報の回国の官伴六十六員名、毛元会の船内の原報の回国の官伴六十七員名、内、毛元会一員は七月十八日に病故し、又、水梢与那城は七月十七日に病故し、又、水梢大城一名は七月二十八日に病故するの外、現在六十四員名、三案の官伴通共一百九十七員名は、二十一年十二月二十日に館駅に安挿す、等の情ありて前来す。
本署司覆査するに、嘉慶十四年の間に遣回せる琉球国の護送船の都通事毛廷器等の夷船は、風汛の期を愆るに因り省港に収回し、館駅に安挿し、其の口糧・銀両を接支するを准す。業経に詳もて前撫憲張(師誠)の具題を奉く。部覆を奉けたるに、其の口糧・銀両は、随いで原報の離駅の次日より起こして接支し、次年の遣発して離駅するの日に至りて止むを准さる。冊を造りて部に報じ、核銷して案に在り。
茲に金思明・毛元会・王秉行等の夷船、風汛不順なるに因り、以て回国し難きは、十四年に辦過せる成案と相い符すれば、応に請う所の如く、其の館駅に安挿し、分別に口糧・銀両を接支するを准すべし。仍お来春の風色順利なるを俟ちて、再行た遣送して回国せしめ、以て体恤を示すべし。合に就ちに詳請すべし。伏して憲台の察核して具題するを候つ。并びに部に咨して査考するを請う、等の由あり。
批を奉けたるに、撫部院の察核して題咨するを仰候せよ。繳す、とあり。
又、二十二年正月二十四日に巡撫部院王(紹蘭)の批を奉けたるに、察核して具題するを仰候せよ。曁び戸/礼部・科に移掲して査照せしめよ。並びに督部堂の批示を候て。此れ仍お繳す、等の因あり。此れを奉けたり。
又、前事の為にす。
嘉慶二十二年四月十九日、兼署閩浙督部堂王(紹蘭)の、本署司の詳に批するを奉けたるに、査得したるに、琉球国、江南省の難商汪小園等を護送して閩に来たれるの都通事金思明・毛元会等の夷船二隻、毎船に各々官伴・水梢六十七員名を配し、又、広東省の難商呉利徳・朝鮮国の難民千一得等を護送して省に来たるの都通事王秉行等の夷船一隻、内に官伴・水梢共に六十七員名を配し、先後して閩に到る。当経に例に循い、奏咨を詳請し、并びに詳もて開館貿易するを准さる。
嗣いで、報に拠るに、貿易完竣すれば、金思明・毛元会の両船を将て共に官伴一百三十四員名を配し、二十一年閏六月十五日に離駅登舟するを請う。又、王秉行の一船、原官伴・水梢六十七員名を配し、内、水手神谷一名は病故するを除くの外、寔共六十六員名は、二十一年七月初六日に離駅発舟す。復た経に詳明し、給咨して遣発回国せしむるも、各夷船、風汛の期を愆るに因り、五虎に停泊し、未だ開駕して出洋し長行回国する能わざるに縁り、経に福防同知、歴届の遣回の船隻、風不順なるに因り、館駅に吊回して安頓し、口糧を接支するの例案を査照して辦理するを詳請す。又、経に本署司、向辦の成案に循照し、各該夷船の官伴人等を将て館駅に調回して安挿せしめ、風色の順利なるを俟ちて、再行た遣回せしむるを請う。具題するを詳奉して、各々案に在り。
茲に兼署福防同知言尚焜の詳に拠るに、夷官の稟に拠るに称すらく、金思明・毛元会・王秉行等の夷船三隻の原報の官伴・水梢は共に二百零一員名、内、王秉行の船上の原報の水梢神谷一名は淹斃し、又、毛元会の船上の都通事毛元会一員、水梢与那城・大城等三員名は先後して病故するの外、寔共に三船の回国の官伴・水梢は計一百九十七員名なり。
現在風汛将に届り、二十二年三月二十二日を択びて離駅登舟す。并びに上年江蘇省より送到せる難番毛朝玉・小浜氏等四十六員名を将て三船に匀配して回国せしむるを請う。懇請わくは給咨して兵船を派撥し護送出洋せしめんことを、等の情あり。庁より花名の清冊を造具し、詳請して前来す。
附搭して回国するの江蘇省より送到せる難番毛朝玉・小浜氏等四十六名は、另行に給咨して遣発せしむるを詳請するを除くの外、本署司覆査するに、金思明の船内の原報の官伴・水梢共に六十七員名、茲に江蘇省より送到せる難夷小浜氏等一十七名を附搭せしめ、通船共に回国する官伴は八十四員名なり。
又、毛元会の船上の原報の官伴六十七員名、内、毛元会・与那城・大城等三員名は病故するを除くの外、又、江蘇省より送到せる難番与座等一十三名を附搭し、通船共に回国する官伴は七十七員名なり。
又、王秉行の船上の原報の官伴・水梢六十七員名、水手神谷一名は淹斃するを除くの外、又、江蘇省より送到せる難番毛朝玉等一十六員名を附搭し、通船回国する官伴は八十二員名なり。
以上、三船にて回国する官伴・水梢は寔共二百四十三員名なり。報に拠るに、三月二十二日に離駅登舟す。給咨して遣発せしむるを呈請して前来す。
合に就ちに憲台の察核して批示するを詳請し、以て各該夷船の遣回の後、風不順なるに因り館駅に調回し、口糧を接支するの縁由を将て、再行た分別に給咨し、該国王に備移して汛に乗じて遣発回国するを査照せしむるに便ならしむべし。該庁に行令し、閩安協と会同して験明し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、另に題するを詳請す、等の由あり。
批を奉けたるに、詳の如く給咨し、各該夷船遣回の後、風不順なるに因り未だ放洋を経ずして館駅に調回し、口糧を接支するの縁由を将て、分晰して該国王に備移し、汛に乗じて遣発回国するを査照せしめよ。福防庁に行令し、閩安協と会同して験明し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、通詳して題するを請え。並びに撫部院衙門の批示を候て。此れ仍お繳す。冊は存す、とあり。
又、巡撫部院王の批を奉けたるに、詳の如く給咨し、各該夷船遣回の後、風不順なるに因り未だ放洋を経ずして館駅に調回し、口糧を接支するの縁由を将て、分晣して該国王に備移し、汛に乗じて遣発回国するを査照せしめよ。福防庁に行令し、閩安協と会同して験明し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、詳もて具題するを請え。並びに督部堂衙門の批示を候て。此れ仍お繳す。冊は存す、等の因あり。此れを奉けたり。
復た福防庁の詳報に拠るに、各夷船は三月二十二日を定めて離駅登舟す、とありて前来す。院憲に報明するを除くの外、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照施行せられよ、等の因あり。
又、同日貴司の咨を准けたるに称すらく、嘉慶二十一年九月二十四日、巡撫部院王(紹蘭)の憲牌を奉けたるに、為照すらく、本部院、嘉慶二十一年九月二十二日に督部堂と会同して恭摺して具奏せる、琉球国の難夷小浜氏等、江蘇省に漂収し護送せられて閩に来たり、供情を訳訊するの一摺は、硃批を奉到するを俟ちて、另行に飭知するを除くの外、所有の摺稿は合に先に抄発すべし。備牌して司に行し、即便に転行して査照せしむ。違う毋かれ。
計、発せる摺稿一件あり。内に開す。
奏す。江蘇省より護して送到せる琉球国の遭風難夷小浜氏・毛朝玉等は、例に照らして撫恤し、恭摺して具奏し、聖鑑を仰祈せんが事の為にす。
窃かにおもうに、臣、江蘇撫臣胡(克家)の咨会を接准したるに、琉球国の難夷小浜氏等二十五名の人船、如皐県境に漂収し、又、毛朝玉等二十三名の人船、海州に漂至する有り。奏明して員に委して陸路より伴送して閩に赴かしめ、便に附して搭船して帰国せしむ、等の因あり。臣即ちに沿途の各属に飭行し、妥為に接護し省に来たりて辦理せしめ去後れり。
茲に兼署福防同知明恒の詳報に拠るに、該難夷小浜氏等は一起に本年九月初四日に省に到り、毛朝玉等は一起に本年九月初六日に省に到る。通事に伝同し訳訊せしむるに縁るに、該難夷小浜氏等二十五名は琉球国八重山人に係る。該国地方官、差わして年貢の米粟・麦・布等の物を送納せしむ。海船一隻に乗坐し、該国の巡見官毛朝玉并びに堅志氏・金島氏・与儀氏・知念氏等に随同して共に六船、嘉慶二十一年六月十三日に八重山より一同に開駛す。洋に在りて風に遭い、六船分散す。該夷船、風を被りて大桅を吹折せられ、二十七日、江蘇如皐県洋面に漂収す。
又、琉球国の巡見官毛朝玉等二十三名、八重山に赴きて該国の年貢の粟米・布疋等の物を催納し、事竣わりて回国せんとす。馬匹等の件を随帯し、小浜氏等と同日開船し、次の日風に遭いて漂収し江蘇海州地方に至る。均しく経に該州県、査験して撫恤し、江蘇省城に送至し、番銀并びに糧食等の物を賞給す。又、各々船価番銀五百円を給し、陸路より護送せられて閩に来たる。九月初四、初六等の日に省に到りて館駅に安挿す、等の情あり。布政使瑞麟により核議し具詳して前来す。
臣査するに、琉球の難夷小浜氏・毛朝玉等、風に遭いて漂流するの情、殊に憫れむべし。江蘇省にて已経に番銀・物件を賞給せられたれば、閩省は例に照らして另に議して加賞を庸うる毋きを除くの外、所有の小浜氏等二十五名は応に嘉慶二十一年九月初四日の安挿より起こし、毛朝玉等二十三名は九月初六日の安挿より起こし、毎人に日に米一升・塩菜銀六厘を給し、回国の日には另に行糧一個月を給し、均しく嘉慶二十一年の存公項下より動給し、事竣われば冊を造りて報銷し、以て聖主の遠人を懐柔するの至意に仰副せしむ。
該難夷の原船に至りては、損裂したれば已に江蘇省に就きて折変す。応に本年の該国貢船の閩に来たるを俟ち、小浜氏・毛朝玉等を将て附搭して回国せしむべし。冊は部に送るを除くの外、臣謹んで閩浙総督臣汪(志伊)と会同し、恭摺して具奏し、伏して皇上の叡鑑を祈る。謹んで奏す。
又、硃批を恭録して行知せんが事の為にす。
嘉慶二十一年十一月十九日、巡撫部院王(紹蘭)の憲案を奉けたるに、為照すらく、本部院、嘉慶二十一年九月二十二日に督部堂と会同し、恭摺して具奏せる、琉球国の難夷小浜氏等、江蘇省に漂収し、護送せられて閩に来たり、供情を訳訊するの一摺は、今、嘉慶二十一年十一月十七日に硃批を奉到したるに、知道せり、とあり。此れを欽めり。原摺は先に経に抄発したれば重録を庸うる毋きを除くの外、合に就ちに行知すべし。備案して司に行し、即便に転行して査照せしむ。違う毋かれ。
又、前事の為にす。
嘉慶二十二年四月十九日、兼署総督部堂王(紹蘭)の、本署司の詳に批するを奉けたるに、査得したるに、江蘇省より送到せる琉球国の漂風の難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名、先後して閩に来たりて館駅に安挿す。該難夷を将て該国の貢船に附搭して回国せしむるを請う。業経に奏咨を詳請して案に在り。
茲に兼署福防同知言尚焜の詳報に拠るに、難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て、難商を護送して閩に来たるの都通事金思明・毛元会・王秉行等の三船内に改配匀搭して遣帰せしむるを請う、等の情あり。
本署司査するに、琉球国の漂風の難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名は、既に該庁に拠るに、金思明等の三船に改搭匀配して回国せしむるを詳請す。応に請う所の如く辦理し、以て夷情に順うべし。現に呈報に拠るに、三月二十二日に離駅登舟す。合に就ちに具文もて詳請すべし。伏して察核して批示を候ち、以て給咨して該国王に知照せしむるに便ならしむべし。仍お該庁に飭して改配匀搭せる護送船内の難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、另に題するを詳請す、等の由あり。
批を奉けたるに、詳の如く改搭匀配して遣発回国せしめ、給咨して該国王に備移して知照せしめよ。仍お福防庁に飭して小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、通詳して題するを請え。並びに撫部院衙門の批示を候て。此れ仍お繳す、とあり。
又、巡撫部院王(紹蘭)の批を奉けたるに、詳の如く改搭匀配して遣発回国せしめ、給咨して該国王に備移して知照せしめよ。仍お福防庁に飭して小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、詳もて具題するを請え。並びに督部堂衙門の批示を候て。此れ仍お繳す、等の因あり。此れを奉けたり。
復た福防庁の詳報に拠るに、各夷船、三月二十二日を定めて離駅登舟す、とありて前来す。院憲に報明するを除くの外、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照施行せられよ、等の因あり。各々国に到る。此れを准けたり。
今査するに、難商を護送せる都通事王秉行の坐する所の船隻は、洋に在りて風に遭い、大桅を折断せられ、広東省に漂到し、当に該省の恩照を蒙りて周全たらしめ、幇鑲を購料し、併びに船の篷索・椗・槓椇等の件を添補し、修葺して完整たらしめ、閩省に護送せらる。旧年遣回の後、風不順なるに因り館頭に停泊して風を候つも、奈んせん、風汛の期を愆り、以て放洋回国し難し。経に貴司、前例に体照し、両院に詳明して館駅に吊回して口糧を接支するを蒙る。又、飄風の難夷毛朝玉等一十六員名は、均しく荷くも口糧・行糧等の件を給与せられ、護送船に附搭して遣発回国せしむ。此れ皆、貴司曁び両院の、皇上の柔遠の至意に仰体し、而して酌量して撫恤するの洪慈にして、挙国感激し諼るる弗き者なり。理として合に咨謝すべし。此れが為に貴司に備咨す。煩為わくは査照して督/撫両院に転謝し、施行せられんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
嘉慶二十二年(一八一七)八月初四日

注*本文書は〔一二〇‒〇六〕〔一二一‒〇一〕〔一二一‒〇四〕の咨覆である。
(1)貴司の咨 〔一二〇‒〇六〕。 
(2)貴国王の咨 〔一一八‒〇六〕。
(3)草 校訂本では「艸」とあるが、類例により「草」に改めた。
(4)貴司の咨 〔一二一‒〇一〕。
(5)寔在 校訂本では「寔」のみだが、『続編』により「寔在」とした。
(6)於て 校訂本は「放」だが「於」の誤りか。
(7)匀 校訂本は「勾」とあるが、本文書の同様の文章により「匀」に改めた。
(8)貴司の咨 〔一二一‒〇四〕。
(9)今 校訂本では「令」だが、「今」の誤りか。
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関連資料

  • 歴代宝案校訂本 2‒122‒02 国王尚灝より福建布政使司あて、中国・朝鮮難民の護送船の開館貿易など関連事項の処理、琉球国八重山の難民小浜氏・巡見官毛朝玉等の救助・送還について知らせる咨を受け取り、その措置に感謝するむねの咨(嘉慶二十二《一八一七》、八、四)

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