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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
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- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-121-04 福建布政使司より国王尚灝あて、琉球国八重山の難民小浜氏・巡見官毛朝玉等の救助・送還について知らせる咨(嘉慶二十二《一八一七》、四、二十)
署福建等処承宣布政使司事按察使覚羅麟(祥)、抄摺して行知せんが事の為にす。
嘉慶二十一年九月二十四日、巡撫部院王(紹蘭)の憲牌を奉けたるに、為照すらく、本部院、嘉慶二十一年九月二十二日に督部堂と会同して、恭摺して具奏せる、琉球国の難夷小浜氏等、江蘇省に漂収し護送せられて閩に来たり、供情を訳訊するの一摺は、硃批を奉到するを俟ちて、另行に飭知するを除くの外、所有の摺稿は合に先に抄発すべし。備牌して司に行し、即便に転行して査照せしめよ。違う毋かれ。
計、発せる摺稿一件あり。内に開す。
奏す。江蘇省より護して送到せる琉球国の遭風難夷小浜氏・毛朝玉等は、例に照らして撫恤し、恭摺して具奏し、聖鑑を仰祈せんが事の為にす。
窃かにおもうに、臣、江蘇撫臣胡(克家)の咨会を接准したるに、琉球国の難夷小浜氏等二十五名の人船、如皐県境に漂収し、又、毛朝玉等二十三名の人船、海州に漂至する有り。奏明して員に委して陸路より伴送して閩に赴かしめ、便に附して搭船して帰国せしむ、等の因あり。臣即ちに沿途の各属に飭行し、妥為に接護し省に来たりて辦理せしめ去後れり。
茲に兼署福防同知明恒の詳報に拠るに、該難夷小浜氏等は一起に本年九月初四日に省に到り、毛朝玉等は一起に本年九月初六日に省に到る。通事に伝同し訳訊せしむるに、縁るに、該難夷小浜氏等二十五名は琉球国八重山人に係る。該国地方官、差わして年貢の米・粟・麦・布等の物を送納せしむ。海船一隻に乗坐し、該国の巡見官毛朝玉并びに堅志氏・金島氏・与儀氏・知念氏等に随同して共に六船、嘉慶二十一年六月十三日に八重山より一同に開駛す。洋に在りて風に遭い、六船分散す。該夷船、風を被りて大桅を吹折せられ、二十七日、江蘇如皐県洋面に漂収す。
又、琉球国の巡見官毛朝玉等二十三名、八重山に赴きて該国の年貢の粟・米・布疋等の物を催納し、事竣わりて回国せんとす。馬匹等の件を随帯し、小浜氏等と同日開船し、次日、風に遭いて漂収し江蘇海州地方に至る。均しく経に該州県、査験して撫恤し、江蘇省城に送至し、番銀并びに糧食等の物を賞給す。又、各々船価番銀五百円を給し、陸路より護送せられて閩に来たる。九月初四、初六等の日に省に到りて館駅に安挿す、等の情あり。布政使瑞麟により核議し具詳して前来す。
臣査するに、琉球の難夷小浜氏・毛朝玉等の風に遭いて漂流するの情、殊に憫れむべし。江蘇省にて已経に番銀・物件を賞給せられたれば、閩省は例に照らして另に議して加賞を庸うる毋きを除くの外、所有の小浜氏等二十五名は応に嘉慶二十一年九月初四日の安挿より起こし、毛朝玉等二十三名は九月初六日の安挿より起こし、毎人に日に米一升・塩菜銀六厘を給し、回国の日には另に行糧一個月を給し、均しく嘉慶二十一年の存公項下より動給し、事竣われば冊を造りて報銷し、以て聖主の遠人を懐柔するの至意に仰副せしむ。
該難夷の原船に至りては、損裂したれば已に江蘇省に就きて折変す。応に本年の該国貢船の閩に来たるを俟ち、小浜氏・毛朝玉等を将て附搭して回国せしむべし。冊は部に送るを除くの外、臣、謹んで閩浙総督臣汪(志伊)と会同し、恭摺して具奏し、伏して皇上の叡鑑を祈る。謹んで奏す。
又、硃批を恭録して行知せんが事の為にす。
嘉慶二十一年十一月十九日、巡撫部院王(紹蘭)の憲案を奉けたるに、為照すらく、本部院、嘉慶二十一年九月二十二日に督部堂と会同し、恭摺して具奏せる、琉球国の難夷小浜氏等、江蘇省に漂収し、護送せられて閩に来たり、供情を訳訊するの一摺は、今、嘉慶二十一年十一月十七日に、硃批を奉到したるに、知道せり、とあり。此れを欽めり。原摺は先に経に抄発したれば重録を庸うる毋きを除くの外、合に就ちに行知すべし。備案して司に行し、即便に転行して査照せしむ。違う毋かれ。
又、前事の為にす。
嘉慶二十二年四月十九日、兼署総督部堂王(紹蘭)の、本署司の詳に批するを奉けたるに、査得したるに、江蘇省より送到せる琉球国の漂風難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名、先後して閩に来たりて館駅に安挿す。該難夷を将て該国貢船に附搭して回国せしむるを請う。業経に奏咨を詳請して案に在り。
茲に兼署福防同知言尚焜の詳報に拠るに、難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て、難商を護送して閩に来たれるの都通事金思明・毛元会・王秉行等の三船内に改配匀搭して遣帰せしむるを請う、等の情あり。
本署司査するに、琉球国の漂風難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名は、既に該庁に拠るに、金思明等の三船に改搭匀配して回国せしむるを詳請す。応に請う所の如く辦理し、以て夷情に順うべし。現に呈報に拠るに、三月二十二日に離駅登舟す。合に就ちに具文もて詳請すべし。伏して察核して批示を候ち、以て給咨して該国王に知照せしむるに便ならしむべし。仍お該庁に飭し改配匀搭せる護送船内の難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、另に題するを詳請す、等の由あり。
批を奉けたるに、詳の如く改搭匀配して、遣発回国せしめ、給咨して該国王に備移して知照せしめよ。仍お福防庁に飭して小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、通詳して題するを請え。並びに撫部院衙門の批示を候て。此れ仍お繳す、とあり。
又、巡撫部院王(紹蘭)の批を奉けたるに、詳の如く改搭匀配して遣発回国せしめ、給咨して該国王に備移して知照せしめよ。仍お福防庁に飭して小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、詳もて具題するを請え。並びに督部堂衙門の批示を候て。此れ仍お繳す、等の因あり。此れを奉けたり。
復た福防庁の詳報に拠るに、各夷船は三月二十二日を定めて離駅登舟す、とありて前来す。院憲に報明するを除くの外、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国中山王尚(灝)に咨す
嘉慶二十二年(一八一七)四月二十日
注*本文書の咨覆は〔一二二-〇二〕である。
(1)胡(克家) 字は占蒙。江西饒州府鄱陽県の人。乾隆四十五年の恩科進士。湖北按察使、江蘇布政使、刑部右侍郎などを経て、嘉慶十四年に江蘇淮安府知府となり、嘉慶十六年に江寧布政使、嘉慶十七年に安徽巡撫、嘉慶二十一年に江蘇巡撫となる。嘉慶二十二年没(『清史稿』巻一九九・二〇三、『清代職官年表』)。
(2)如皐県 江蘇如皐県。江蘇省南部に位置し、東は黄海、南は長江に面する。
(3)海州 江蘇省海州地方。江蘇省の東北部に位置し、黄海に面する。
(4)折変 売って換金すること。
署福建等処承宣布政使司事按察使覚羅麟(祥)、抄摺して行知せんが事の為にす。
嘉慶二十一年九月二十四日、巡撫部院王(紹蘭)の憲牌を奉けたるに、為照すらく、本部院、嘉慶二十一年九月二十二日に督部堂と会同して、恭摺して具奏せる、琉球国の難夷小浜氏等、江蘇省に漂収し護送せられて閩に来たり、供情を訳訊するの一摺は、硃批を奉到するを俟ちて、另行に飭知するを除くの外、所有の摺稿は合に先に抄発すべし。備牌して司に行し、即便に転行して査照せしめよ。違う毋かれ。
計、発せる摺稿一件あり。内に開す。
奏す。江蘇省より護して送到せる琉球国の遭風難夷小浜氏・毛朝玉等は、例に照らして撫恤し、恭摺して具奏し、聖鑑を仰祈せんが事の為にす。
窃かにおもうに、臣、江蘇撫臣胡(克家)の咨会を接准したるに、琉球国の難夷小浜氏等二十五名の人船、如皐県境に漂収し、又、毛朝玉等二十三名の人船、海州に漂至する有り。奏明して員に委して陸路より伴送して閩に赴かしめ、便に附して搭船して帰国せしむ、等の因あり。臣即ちに沿途の各属に飭行し、妥為に接護し省に来たりて辦理せしめ去後れり。
茲に兼署福防同知明恒の詳報に拠るに、該難夷小浜氏等は一起に本年九月初四日に省に到り、毛朝玉等は一起に本年九月初六日に省に到る。通事に伝同し訳訊せしむるに、縁るに、該難夷小浜氏等二十五名は琉球国八重山人に係る。該国地方官、差わして年貢の米・粟・麦・布等の物を送納せしむ。海船一隻に乗坐し、該国の巡見官毛朝玉并びに堅志氏・金島氏・与儀氏・知念氏等に随同して共に六船、嘉慶二十一年六月十三日に八重山より一同に開駛す。洋に在りて風に遭い、六船分散す。該夷船、風を被りて大桅を吹折せられ、二十七日、江蘇如皐県洋面に漂収す。
又、琉球国の巡見官毛朝玉等二十三名、八重山に赴きて該国の年貢の粟・米・布疋等の物を催納し、事竣わりて回国せんとす。馬匹等の件を随帯し、小浜氏等と同日開船し、次日、風に遭いて漂収し江蘇海州地方に至る。均しく経に該州県、査験して撫恤し、江蘇省城に送至し、番銀并びに糧食等の物を賞給す。又、各々船価番銀五百円を給し、陸路より護送せられて閩に来たる。九月初四、初六等の日に省に到りて館駅に安挿す、等の情あり。布政使瑞麟により核議し具詳して前来す。
臣査するに、琉球の難夷小浜氏・毛朝玉等の風に遭いて漂流するの情、殊に憫れむべし。江蘇省にて已経に番銀・物件を賞給せられたれば、閩省は例に照らして另に議して加賞を庸うる毋きを除くの外、所有の小浜氏等二十五名は応に嘉慶二十一年九月初四日の安挿より起こし、毛朝玉等二十三名は九月初六日の安挿より起こし、毎人に日に米一升・塩菜銀六厘を給し、回国の日には另に行糧一個月を給し、均しく嘉慶二十一年の存公項下より動給し、事竣われば冊を造りて報銷し、以て聖主の遠人を懐柔するの至意に仰副せしむ。
該難夷の原船に至りては、損裂したれば已に江蘇省に就きて折変す。応に本年の該国貢船の閩に来たるを俟ち、小浜氏・毛朝玉等を将て附搭して回国せしむべし。冊は部に送るを除くの外、臣、謹んで閩浙総督臣汪(志伊)と会同し、恭摺して具奏し、伏して皇上の叡鑑を祈る。謹んで奏す。
又、硃批を恭録して行知せんが事の為にす。
嘉慶二十一年十一月十九日、巡撫部院王(紹蘭)の憲案を奉けたるに、為照すらく、本部院、嘉慶二十一年九月二十二日に督部堂と会同し、恭摺して具奏せる、琉球国の難夷小浜氏等、江蘇省に漂収し、護送せられて閩に来たり、供情を訳訊するの一摺は、今、嘉慶二十一年十一月十七日に、硃批を奉到したるに、知道せり、とあり。此れを欽めり。原摺は先に経に抄発したれば重録を庸うる毋きを除くの外、合に就ちに行知すべし。備案して司に行し、即便に転行して査照せしむ。違う毋かれ。
又、前事の為にす。
嘉慶二十二年四月十九日、兼署総督部堂王(紹蘭)の、本署司の詳に批するを奉けたるに、査得したるに、江蘇省より送到せる琉球国の漂風難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名、先後して閩に来たりて館駅に安挿す。該難夷を将て該国貢船に附搭して回国せしむるを請う。業経に奏咨を詳請して案に在り。
茲に兼署福防同知言尚焜の詳報に拠るに、難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て、難商を護送して閩に来たれるの都通事金思明・毛元会・王秉行等の三船内に改配匀搭して遣帰せしむるを請う、等の情あり。
本署司査するに、琉球国の漂風難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名は、既に該庁に拠るに、金思明等の三船に改搭匀配して回国せしむるを詳請す。応に請う所の如く辦理し、以て夷情に順うべし。現に呈報に拠るに、三月二十二日に離駅登舟す。合に就ちに具文もて詳請すべし。伏して察核して批示を候ち、以て給咨して該国王に知照せしむるに便ならしむべし。仍お該庁に飭し改配匀搭せる護送船内の難夷小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、另に題するを詳請す、等の由あり。
批を奉けたるに、詳の如く改搭匀配して、遣発回国せしめ、給咨して該国王に備移して知照せしめよ。仍お福防庁に飭して小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、通詳して題するを請え。並びに撫部院衙門の批示を候て。此れ仍お繳す、とあり。
又、巡撫部院王(紹蘭)の批を奉けたるに、詳の如く改搭匀配して遣発回国せしめ、給咨して該国王に備移して知照せしめよ。仍お福防庁に飭して小浜氏・毛朝玉等四十六名を将て遣発せしめ、閩安鎮に至れば閩安協と会同し、員弁を派撥して護送出洋せしめ、長行回国の日期を取具し、詳もて具題するを請え。並びに督部堂衙門の批示を候て。此れ仍お繳す、等の因あり。此れを奉けたり。
復た福防庁の詳報に拠るに、各夷船は三月二十二日を定めて離駅登舟す、とありて前来す。院憲に報明するを除くの外、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国中山王尚(灝)に咨す
嘉慶二十二年(一八一七)四月二十日
注*本文書の咨覆は〔一二二-〇二〕である。
(1)胡(克家) 字は占蒙。江西饒州府鄱陽県の人。乾隆四十五年の恩科進士。湖北按察使、江蘇布政使、刑部右侍郎などを経て、嘉慶十四年に江蘇淮安府知府となり、嘉慶十六年に江寧布政使、嘉慶十七年に安徽巡撫、嘉慶二十一年に江蘇巡撫となる。嘉慶二十二年没(『清史稿』巻一九九・二〇三、『清代職官年表』)。
(2)如皐県 江蘇如皐県。江蘇省南部に位置し、東は黄海、南は長江に面する。
(3)海州 江蘇省海州地方。江蘇省の東北部に位置し、黄海に面する。
(4)折変 売って換金すること。
