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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-115-11 福建布政使司より国王尚灝あて、伴送官の派遣人数増加に対する謝恩の代奏について知らせる咨(嘉慶十九《一八一四》、四、四)
福建等処承宣布政使司、知照せんが事の為にす。
貴国王の咨を准けたるに開す。
本爵は世々皇恩を蒙り、天朝に納款し、貢期に逢う毎に、経に員一人を派し、使臣を伴送して京に赴かしむるを蒙る。此れ亦た、皇上の懐柔するの隆恩より出づ。曷ぞ感激に勝えんや。
茲に前届の伴送官那紱、京に在りて病故したるに縁り、特に大皇帝の諭令を蒙り、幹員二人を揀派し、京より使臣を伴送せしむ。嗣後、使臣の入貢する有るに遇えば、文武の員弁内より明幹なる者両三人を遴派し、伴送して京に来たらしむ。此れ誠に皇上の格外の開恩、遠藩を綏懐するの至意にして、已む無くして又已む無き者なり。
茲に天恩に感激するの意を具奏して謝恩せんと欲するも、未だ敢えて遽かに瀆奏を行わず。応に貢期を俟ちて奏謝すべきや、或いは両院の代わりて題謝を為すべきや否やは、煩為わくは両院に転詳して酌宜施行せられんことを、等の因あり。此れを准けたり。当経に本司、情に拠りて両院憲の代わりて奏謝を為すを詳請す。
嘉慶十八年十一月二十八日に巡撫部院張(師誠)の憲牌を奉けたるに、窃かに照らすに、本部院、嘉慶十八年十一月二十六日に督部堂と会同して恭摺して会奏せる、琉球国王、旨を奉じて、員弁を添派して貢使を伴送せらるるに因り、天恩に感激し代謝を懇請するの一摺は、硃批を奉到するを俟ちて、另行に飭知するを除くの外、合行に抄摺して行知すべし。備牌して司に行し、即便に転行して知照せしむ。
計、抄発せる摺稿一件あり。内に開す。
奏す。琉球国王、天恩に恭謝し、謹んで情に拠りて代奏するを懇請せんが事の為にす。
窃かに照らすに、嘉慶十六年、琉球国の貢使を伴送して京に赴くの福建理事同知那紱は京に在りて病故す。事竣わるに、人の伴送して回閩するに乏し。経に礼部、奏して上諭を奉じたるに、著して順天府府尹に交して先行に明幹の員二人を揀派せしめ、京より琉球国の貢使を伴送して起程せしめ、即ちに直隷藩司方受疇に行知して知府丞倅の中より二員を揀派し、河間一帯に于て接替して護送し出境せしめよ。其の経過の山東・江蘇・浙江・福建の各督撫は、一体に遵照して員を派し、各省の交界の処所に于て接替して伴護せしめよ。嗣後、福建・広東・広西・雲南等の省は、外藩の使臣の入貢する有るに遇えば、各該督撫に着して、均しく文武の員弁内より明幹なる者両三員を揀派し、伴送して京に来たらしめ、以て慎重を昭らかにすべし。止一員に委して悞りを貽す有るを致すを得る毋かれ、等の因あり。此れを欽み欽遵す。
随いで藩司より向辦の成案を査照し、諭旨を恭録し、該国王に移咨して知照せしむ。
茲に布政使王(紹蘭)の呈詳に拠るに、現に琉球国の接貢夷官梁淵等、閩に到る有り。琉球国王尚(灝)の咨を准けたるに称すらく、該国、世々皇恩を蒙り、天朝に納款し、貢期に逢う毎に、経に員弁一人を派し、使臣を伴送して京に赴かしむるを蒙る。此れ亦た、皇上の懐柔するの隆恩より出づ。曷ぞ感激に勝えんや。
茲に前届の伴送官那紱、京に在りて病故したるに縁り、特に大皇帝の諭令を蒙り、幹員二人を揀派し、京より使臣を伴送せしむ。嗣後、使臣の入貢する有るに遇えば、文武の員弁内より明幹なる者両三人を遴派し、伴送して来京せしむ。此れ誠に皇上の格外の開恩、遠藩を綏懐するの至意にして、已む無くして又已む無き者なり。
茲に天恩に感激するの意を具奏して謝恩せんと欲するも、未だ敢えて遽かに瀆奏を行わず。応に貢期を俟ちて奏謝すべきや、或いは両院の代わりて題謝を為すべきや否やは、伏して祈るらくは、貴司、煩為わくは督/撫両院に転詳して酌宜せられんことを、等の情あり。司より具詳して前来す。
臣等査するに、琉球国は天朝に恭順なること、極めて其れ誠敬たり。今、旨を奉じて、員弁を添派し、貢使を伴送して京に進ましむるに因り、該国王、聖恩に感激す。又、敢えて自ら奏謝を行わず、備さに藩司に咨文を具し、転詳して酌宜を為すを請う。具さに該国王、遠道申虔し、感激の中に于て倍々深く恭敬するを見る。既に来文を接るも、臣等未だ敢えて遽かに行せず。司に飭して移覆し、自ら応に即ちに代奏を為して天恩に恭謝すべし。此れが為に情に拠りて奏聞す。伏して皇上の叡鑑を祈る。謹んで奏す、等の因あり。
又、硃批を恭録して行知せんが事の為にす。
嘉慶十九年正月三十日、巡撫部院張(師誠)の案験を奉けたるに、窃かに照らすに、本部院、嘉慶十八年十一月二十六日に督部堂と会同して恭摺して会奏せる、琉球国王、旨を奉じて員弁を添派して貢使を伴送せらるるに因り、天恩に感激し代謝を懇請するの一摺は、今、嘉慶十九年正月二十九日に硃批を奉到したるに、知道せり、とあり。此れを欽めり。原摺は先に経に抄発したれば、重録を庸うる毋きを除くの外、合に就ちに飭行すべし。此れが為に、司官吏に仰せて、即便に転行して知照せしむ。仍お琉球貢使の回国の時に、司より詳明して硃批を恭録し、該国王に移咨し、欽遵して査照せしむ、等の因あり。此れを奉けたり。
茲に遣発回国の期に当たり、両院憲に詳明するを除くの外、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照し、欽遵して施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国中山王尚(灝)に咨す
嘉慶十九年(一八一四)四月初四日
注*本文書の咨覆は〔一一六‒一八〕である。
伴送官は、福建が派遣し、進京する使節に同伴させる官員であるが、派遣人数は康煕から嘉慶十五年まで一人であった。それが三人になったのは、本文書にみられるように、嘉慶十六年に北京より福建に戻るときに伴送官が病故したことに起因する。
(1)開恩 恩恵。
(2)遠道申虔 「申虔」は重ねてつつしむ、ますますつつしむこと。はるか遠い所から重ねてつつしむに、の意か。
福建等処承宣布政使司、知照せんが事の為にす。
貴国王の咨を准けたるに開す。
本爵は世々皇恩を蒙り、天朝に納款し、貢期に逢う毎に、経に員一人を派し、使臣を伴送して京に赴かしむるを蒙る。此れ亦た、皇上の懐柔するの隆恩より出づ。曷ぞ感激に勝えんや。
茲に前届の伴送官那紱、京に在りて病故したるに縁り、特に大皇帝の諭令を蒙り、幹員二人を揀派し、京より使臣を伴送せしむ。嗣後、使臣の入貢する有るに遇えば、文武の員弁内より明幹なる者両三人を遴派し、伴送して京に来たらしむ。此れ誠に皇上の格外の開恩、遠藩を綏懐するの至意にして、已む無くして又已む無き者なり。
茲に天恩に感激するの意を具奏して謝恩せんと欲するも、未だ敢えて遽かに瀆奏を行わず。応に貢期を俟ちて奏謝すべきや、或いは両院の代わりて題謝を為すべきや否やは、煩為わくは両院に転詳して酌宜施行せられんことを、等の因あり。此れを准けたり。当経に本司、情に拠りて両院憲の代わりて奏謝を為すを詳請す。
嘉慶十八年十一月二十八日に巡撫部院張(師誠)の憲牌を奉けたるに、窃かに照らすに、本部院、嘉慶十八年十一月二十六日に督部堂と会同して恭摺して会奏せる、琉球国王、旨を奉じて、員弁を添派して貢使を伴送せらるるに因り、天恩に感激し代謝を懇請するの一摺は、硃批を奉到するを俟ちて、另行に飭知するを除くの外、合行に抄摺して行知すべし。備牌して司に行し、即便に転行して知照せしむ。
計、抄発せる摺稿一件あり。内に開す。
奏す。琉球国王、天恩に恭謝し、謹んで情に拠りて代奏するを懇請せんが事の為にす。
窃かに照らすに、嘉慶十六年、琉球国の貢使を伴送して京に赴くの福建理事同知那紱は京に在りて病故す。事竣わるに、人の伴送して回閩するに乏し。経に礼部、奏して上諭を奉じたるに、著して順天府府尹に交して先行に明幹の員二人を揀派せしめ、京より琉球国の貢使を伴送して起程せしめ、即ちに直隷藩司方受疇に行知して知府丞倅の中より二員を揀派し、河間一帯に于て接替して護送し出境せしめよ。其の経過の山東・江蘇・浙江・福建の各督撫は、一体に遵照して員を派し、各省の交界の処所に于て接替して伴護せしめよ。嗣後、福建・広東・広西・雲南等の省は、外藩の使臣の入貢する有るに遇えば、各該督撫に着して、均しく文武の員弁内より明幹なる者両三員を揀派し、伴送して京に来たらしめ、以て慎重を昭らかにすべし。止一員に委して悞りを貽す有るを致すを得る毋かれ、等の因あり。此れを欽み欽遵す。
随いで藩司より向辦の成案を査照し、諭旨を恭録し、該国王に移咨して知照せしむ。
茲に布政使王(紹蘭)の呈詳に拠るに、現に琉球国の接貢夷官梁淵等、閩に到る有り。琉球国王尚(灝)の咨を准けたるに称すらく、該国、世々皇恩を蒙り、天朝に納款し、貢期に逢う毎に、経に員弁一人を派し、使臣を伴送して京に赴かしむるを蒙る。此れ亦た、皇上の懐柔するの隆恩より出づ。曷ぞ感激に勝えんや。
茲に前届の伴送官那紱、京に在りて病故したるに縁り、特に大皇帝の諭令を蒙り、幹員二人を揀派し、京より使臣を伴送せしむ。嗣後、使臣の入貢する有るに遇えば、文武の員弁内より明幹なる者両三人を遴派し、伴送して来京せしむ。此れ誠に皇上の格外の開恩、遠藩を綏懐するの至意にして、已む無くして又已む無き者なり。
茲に天恩に感激するの意を具奏して謝恩せんと欲するも、未だ敢えて遽かに瀆奏を行わず。応に貢期を俟ちて奏謝すべきや、或いは両院の代わりて題謝を為すべきや否やは、伏して祈るらくは、貴司、煩為わくは督/撫両院に転詳して酌宜せられんことを、等の情あり。司より具詳して前来す。
臣等査するに、琉球国は天朝に恭順なること、極めて其れ誠敬たり。今、旨を奉じて、員弁を添派し、貢使を伴送して京に進ましむるに因り、該国王、聖恩に感激す。又、敢えて自ら奏謝を行わず、備さに藩司に咨文を具し、転詳して酌宜を為すを請う。具さに該国王、遠道申虔し、感激の中に于て倍々深く恭敬するを見る。既に来文を接るも、臣等未だ敢えて遽かに行せず。司に飭して移覆し、自ら応に即ちに代奏を為して天恩に恭謝すべし。此れが為に情に拠りて奏聞す。伏して皇上の叡鑑を祈る。謹んで奏す、等の因あり。
又、硃批を恭録して行知せんが事の為にす。
嘉慶十九年正月三十日、巡撫部院張(師誠)の案験を奉けたるに、窃かに照らすに、本部院、嘉慶十八年十一月二十六日に督部堂と会同して恭摺して会奏せる、琉球国王、旨を奉じて員弁を添派して貢使を伴送せらるるに因り、天恩に感激し代謝を懇請するの一摺は、今、嘉慶十九年正月二十九日に硃批を奉到したるに、知道せり、とあり。此れを欽めり。原摺は先に経に抄発したれば、重録を庸うる毋きを除くの外、合に就ちに飭行すべし。此れが為に、司官吏に仰せて、即便に転行して知照せしむ。仍お琉球貢使の回国の時に、司より詳明して硃批を恭録し、該国王に移咨し、欽遵して査照せしむ、等の因あり。此れを奉けたり。
茲に遣発回国の期に当たり、両院憲に詳明するを除くの外、合に就ちに移知すべし。此れが為に貴国王に備咨す。請煩わくは査照し、欽遵して施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国中山王尚(灝)に咨す
嘉慶十九年(一八一四)四月初四日
注*本文書の咨覆は〔一一六‒一八〕である。
伴送官は、福建が派遣し、進京する使節に同伴させる官員であるが、派遣人数は康煕から嘉慶十五年まで一人であった。それが三人になったのは、本文書にみられるように、嘉慶十六年に北京より福建に戻るときに伴送官が病故したことに起因する。
(1)開恩 恩恵。
(2)遠道申虔 「申虔」は重ねてつつしむ、ますますつつしむこと。はるか遠い所から重ねてつつしむに、の意か。