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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-27-10 国王尚敬より福建布政使司あて、琉球に漂至した中国の難民游仲謀等の救助・送還について知らせるむねの咨(乾隆十《一七四五》、三、十六)
琉球国中山王尚(敬)、飄風の難人を解送し、以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、乾隆十年二月二十八日、敝国轄属の大島地方官の報に拠るに称すらく、本月初二日に海船一隻、風を被り大島に漂至す。即ちに土民を遣わして来歴の縁由を細問す。難人游仲謀等の口称するに、謀等は江南蘇州府呉県の商人、共計八十三名なり。駕せる船一隻は、本県の貿字第三号に係る。乾隆八年六月の間に前に長崎に到りて貿易し兌換して、条銅・海参・鮑魚・海帯等の件を装載す。乾隆十年正月二十八日、長崎を開船し、行きて洋中に至るに、陡かに暴風に遭い、二月初二日に至りて貴国に漂至す、等の由あり。彼の地方官、其の船の繋ぐ所の処を視るに、風波猛起なれば、以て繋留し難し。急ぎ小船数隻を撥し、其の船を牽拉して将て内港に至らんとす。奈んせん、初四日、風、西北に転じ、風濤甚だ猛くして、竟に打壊を致す。再た桟槎を撥して難人を救活す。游仲謀等八十二名は日に按じて食物を給与して、其の外の徐世魁一名、小槎に移り乗る時に失水して身故す。初五日に至りて其の屍骸を尋ね得る。棺木・布帛・祭奠の品物を給発し、土を択びて安葬す。即ち民夫をして条銅等の物を撈収せしむ。今、其の難商及び貨物は中山に解送せんとす。奈んせん、人数甚だ多く、装載の小船は大海を渉り難し。幸いに宝島の商船、大島に来至して貿易せんとする有り。即ちに宝船二隻を雇い、其の游仲謀等並びに撈する所の貨物を分載し、官及び水程を諳熟する者に委して搭坐せしめ導と為す、等の因あり。本年三月初六日に其の仲謀等、実在の八十二名及び撈する所の物件を将て宝船二隻に分載し、転じて山北の運天港に至る。即日、館に発りて安挿す。官に委して例に照らして養贍し、日に按じて廩餼等の項を給与す。
茲に査するに、康煕二十三年八月内の礼部の咨に称すらく、今、海禁已に開けば、各省の人民、海上に貿易行走する者甚だ多し。応に浜海の外国王等に移文し、各々該管地方に飭して、凡そ船隻の漂至する者有れば収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。今、徐世魁一名の失水して身故するを除くの外、随いで難人游仲謀等、実在せる八十二名及び撈する所の貨物等の件を将て、特に都通事蔡宏謨・司養贍大使向紫瓊等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に五十二員名を率領し、咨文を齎捧して解送して閩に至らしむ。
伏して祈るらくは、貴司、督/撫両院に転詳して例に照らして具題し、難人をして各々原籍に還らしめ、以て朝廷の愛民の至意に副わんことを。懇乞わくは差わす所の都通事蔡宏謨等、仍お原船に坐して来夏の蚤汛に速やかに帰国するを賜らんことを。則ち航海の末員、驚濤の虞れを免がるるを得るに庶からん。此れが為に理として合に由を備えて貴司に移咨すべし。請為わくは察照して施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
計開す、撈収せる貨数
一、条銅 十三万斤
一、鉄釘 五千斤
一、椗索 一条
一、金鑼 一面
一、媽祖棍 一根
一、菩薩 七尊
一、鋪蓋 七十九副
一、衣包 四十二個
一、銅盆 二十一個
一、銅壺 二十九把
一、竹箱 二十隻
一、皮箱 二隻
一、衣服桶 二隻
一、板箱 五隻
一、帳箱 一隻
一、帽籠 二個
一、銅水火爐 一架
一、銅火爐 二個
一、耳鍋 三個
一、銅鍋 九隻
一、小木箱 三個
一、参鮑 十袋
一、魚翅 二小袋
一、碗様 一匣
一、箱籠 三隻
一、木面盆 一個
一、動用家伙碗盞雑物 三桶
一、木矮卓 一隻
一、木矮凳 二隻
一、小竹凳 二隻
右、福建等処承宣布政使司に咨す
乾隆十年(一七四五)三月十六日
注(1)游仲謀 江南蘇州府呉県の商人。銅を扱う額商(官許の民間商人)か。劉序楓「清日貿易の洋銅商について―乾隆~咸豊期の官商・民商を中心に」(『九州大学東洋史紀要』十五号、一九八六)参照。
(2)該 校訂本にはないが類例により補った。
(3)向紫瓊 佐久田里之子親雲上朝原。『宝案』では、この乾隆十年の司養贍大使として福建に赴いているほか、乾隆十七年の在船使者(巻三三)として名がみえる。
(4)媽祖棍 船内で媽祖を祀るのに用いる道具か。媽祖は航海の守護神で、船内でもこれを祀り、停泊中には船からおろして廟に安置し、出発時にはまた船に載せたという。
(5)銅水火爐 銅製の水火爐。水火爐は茶弁当(外出の際に茶道具一式を携帯するための用具。銅張りで水と火が入れられる)。『中山伝信録』巻六に図がある。
(6)火爐 かまど。
(7)魚翅 フカヒレ。
(8)木矮凳 木製の腰掛け。
琉球国中山王尚(敬)、飄風の難人を解送し、以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、乾隆十年二月二十八日、敝国轄属の大島地方官の報に拠るに称すらく、本月初二日に海船一隻、風を被り大島に漂至す。即ちに土民を遣わして来歴の縁由を細問す。難人游仲謀等の口称するに、謀等は江南蘇州府呉県の商人、共計八十三名なり。駕せる船一隻は、本県の貿字第三号に係る。乾隆八年六月の間に前に長崎に到りて貿易し兌換して、条銅・海参・鮑魚・海帯等の件を装載す。乾隆十年正月二十八日、長崎を開船し、行きて洋中に至るに、陡かに暴風に遭い、二月初二日に至りて貴国に漂至す、等の由あり。彼の地方官、其の船の繋ぐ所の処を視るに、風波猛起なれば、以て繋留し難し。急ぎ小船数隻を撥し、其の船を牽拉して将て内港に至らんとす。奈んせん、初四日、風、西北に転じ、風濤甚だ猛くして、竟に打壊を致す。再た桟槎を撥して難人を救活す。游仲謀等八十二名は日に按じて食物を給与して、其の外の徐世魁一名、小槎に移り乗る時に失水して身故す。初五日に至りて其の屍骸を尋ね得る。棺木・布帛・祭奠の品物を給発し、土を択びて安葬す。即ち民夫をして条銅等の物を撈収せしむ。今、其の難商及び貨物は中山に解送せんとす。奈んせん、人数甚だ多く、装載の小船は大海を渉り難し。幸いに宝島の商船、大島に来至して貿易せんとする有り。即ちに宝船二隻を雇い、其の游仲謀等並びに撈する所の貨物を分載し、官及び水程を諳熟する者に委して搭坐せしめ導と為す、等の因あり。本年三月初六日に其の仲謀等、実在の八十二名及び撈する所の物件を将て宝船二隻に分載し、転じて山北の運天港に至る。即日、館に発りて安挿す。官に委して例に照らして養贍し、日に按じて廩餼等の項を給与す。
茲に査するに、康煕二十三年八月内の礼部の咨に称すらく、今、海禁已に開けば、各省の人民、海上に貿易行走する者甚だ多し。応に浜海の外国王等に移文し、各々該管地方に飭して、凡そ船隻の漂至する者有れば収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。今、徐世魁一名の失水して身故するを除くの外、随いで難人游仲謀等、実在せる八十二名及び撈する所の貨物等の件を将て、特に都通事蔡宏謨・司養贍大使向紫瓊等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に五十二員名を率領し、咨文を齎捧して解送して閩に至らしむ。
伏して祈るらくは、貴司、督/撫両院に転詳して例に照らして具題し、難人をして各々原籍に還らしめ、以て朝廷の愛民の至意に副わんことを。懇乞わくは差わす所の都通事蔡宏謨等、仍お原船に坐して来夏の蚤汛に速やかに帰国するを賜らんことを。則ち航海の末員、驚濤の虞れを免がるるを得るに庶からん。此れが為に理として合に由を備えて貴司に移咨すべし。請為わくは察照して施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
計開す、撈収せる貨数
一、条銅 十三万斤
一、鉄釘 五千斤
一、椗索 一条
一、金鑼 一面
一、媽祖棍 一根
一、菩薩 七尊
一、鋪蓋 七十九副
一、衣包 四十二個
一、銅盆 二十一個
一、銅壺 二十九把
一、竹箱 二十隻
一、皮箱 二隻
一、衣服桶 二隻
一、板箱 五隻
一、帳箱 一隻
一、帽籠 二個
一、銅水火爐 一架
一、銅火爐 二個
一、耳鍋 三個
一、銅鍋 九隻
一、小木箱 三個
一、参鮑 十袋
一、魚翅 二小袋
一、碗様 一匣
一、箱籠 三隻
一、木面盆 一個
一、動用家伙碗盞雑物 三桶
一、木矮卓 一隻
一、木矮凳 二隻
一、小竹凳 二隻
右、福建等処承宣布政使司に咨す
乾隆十年(一七四五)三月十六日
注(1)游仲謀 江南蘇州府呉県の商人。銅を扱う額商(官許の民間商人)か。劉序楓「清日貿易の洋銅商について―乾隆~咸豊期の官商・民商を中心に」(『九州大学東洋史紀要』十五号、一九八六)参照。
(2)該 校訂本にはないが類例により補った。
(3)向紫瓊 佐久田里之子親雲上朝原。『宝案』では、この乾隆十年の司養贍大使として福建に赴いているほか、乾隆十七年の在船使者(巻三三)として名がみえる。
(4)媽祖棍 船内で媽祖を祀るのに用いる道具か。媽祖は航海の守護神で、船内でもこれを祀り、停泊中には船からおろして廟に安置し、出発時にはまた船に載せたという。
(5)銅水火爐 銅製の水火爐。水火爐は茶弁当(外出の際に茶道具一式を携帯するための用具。銅張りで水と火が入れられる)。『中山伝信録』巻六に図がある。
(6)火爐 かまど。
(7)魚翅 フカヒレ。
(8)木矮凳 木製の腰掛け。