琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-42-01 琉球国中山王の、実達魯等を旧港へ遣わす執照(一四二八、九、二四)
琉球国中山王、船隻の事の為にす。
宣徳三年(一四二八)九月内、王相懐機の呈に拠るに称すらく、本国の頭目の実達魯等の告称する有り、便ち海船一隻を駕使し、磁器等の貨を装載して旧港に前往し、買売せんと欲す、と。未だ敢えて擅便せず。文憑無きに縁り、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。告して施行を乞う、とあり。
此れを准け、王府、除外に今、義字七十七号半印勘合執照を給して本人等に給付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
宣徳三年(一四二八)九月二十四日
執照

注*本文書は〔四〇-〇六〕の咨とともに発給された執照である。
(1)王相懐機の呈 以下の「本国の…」より注(3)まで。
(2)実達魯等の告称 「便ち…」より「買売せんと欲す、と」まで。
(3)告して施行を乞う、とあり 注(1)の終り。
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関連資料

  • 歴代宝案校訂本 1-42-01 琉球国中山王の、実達魯等を旧港へ遣わす執照(一四二八、九、二四・宣徳三年)
  • 交流史料書庫 XLII, Doc. No. 1

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TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
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