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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-42-01 琉球国中山王の、実達魯等を旧港へ遣わす執照(一四二八、九、二四)
琉球国中山王、船隻の事の為にす。
宣徳三年(一四二八)九月内、王相懐機の呈に拠るに称すらく、本国の頭目の実達魯等の告称する有り、便ち海船一隻を駕使し、磁器等の貨を装載して旧港に前往し、買売せんと欲す、と。未だ敢えて擅便せず。文憑無きに縁り、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。告して施行を乞う、とあり。
此れを准け、王府、除外に今、義字七十七号半印勘合執照を給して本人等に給付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
宣徳三年(一四二八)九月二十四日
執照
注*本文書は〔四〇-〇六〕の咨とともに発給された執照である。
(1)王相懐機の呈 以下の「本国の…」より注(3)まで。
(2)実達魯等の告称 「便ち…」より「買売せんと欲す、と」まで。
(3)告して施行を乞う、とあり 注(1)の終り。
琉球国中山王、船隻の事の為にす。
宣徳三年(一四二八)九月内、王相懐機の呈に拠るに称すらく、本国の頭目の実達魯等の告称する有り、便ち海船一隻を駕使し、磁器等の貨を装載して旧港に前往し、買売せんと欲す、と。未だ敢えて擅便せず。文憑無きに縁り、誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。告して施行を乞う、とあり。
此れを准け、王府、除外に今、義字七十七号半印勘合執照を給して本人等に給付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
宣徳三年(一四二八)九月二十四日
執照
注*本文書は〔四〇-〇六〕の咨とともに発給された執照である。
(1)王相懐機の呈 以下の「本国の…」より注(3)まで。
(2)実達魯等の告称 「便ち…」より「買売せんと欲す、と」まで。
(3)告して施行を乞う、とあり 注(1)の終り。