琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-28-01 国王尚巴志の、遭風により帰国したため使者阿蒲察都等に再発給した執照(一四二六、三、一一)
琉球国中山王(尚巴志)、進貢の事の為にす。
今、使者阿蒲察都等を遣わし、与同の使者浮那姑是等と、共に表箋文を齎しむ。及び盤字号海船一隻に坐駕して馬匹・方物を装載し、京に赴き進貢す。所拠りて今差去する本使の船隻は、先に本国より開洋して遭風し漂回して又船上の槓椇を修辦するを行うに因り、逗遛して今に延ぶ。見の執照は洪煕元年(一四二五)十二月内に発遣せる為に、今照らすに年久しく、誠に所在の官司の因って盤阻して便ならざるを恐る。此の為に王府、除外に今、義字 号半印勘合執照を給し、前に依りて火長等に給付し収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海の巡禦の官等の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
宣徳元年(一四二六)三月十一日

注(1)執照 琉球国王が海外に派遣する人員の身分を証明するために発行した文書。原則として一船の一航海につき一通を給付し、派遣の理由と目的地、使節・乗組員の氏名・人数、積載荷物と数量などを明記した。ただ東南アジア方面へ行く船に対しては、寄港先別に複数の執照を発給した例がある(〔四二-〇四〕〔四二-〇五〕など)。
『歴代宝案』の執照の大部分は朝貢および貿易に関係するものであるが、特殊な例として留学生の身分証明〔三五-一〇〕・予備の公文書用紙や冊封使に贈呈すべき宴金を携帯する証明〔三三-一二〕・冊封船の水先案内人の派遣〔三一-一九〕などがある。
なお執照の文面には半印勘合執照とあるが、琉球船到着時の福建側の対応では、使節の申告の内容や方物等の数量を符文・執照と対照して真偽を判別している。この点からみて福建の官憲は符文・執照の底簿を持っておらず、琉球の符文・執照にはいわゆる勘合の機能はなかったといえる。なお清代の符文・執照の写し(小葉田淳『増補中世南島通交貿易史の研究』所収)を見ると、いずれも半印の印影は一つである。残りの半印は給付の台帳に押印されていたと思われる。また末尾に「限事完廻繳」の文字があり、派遣船の帰国後に琉球王府へ返納されたことがうかがえる。
(2)関津把隘 関津は水陸の交通上の要衝。把隘は軍事上の要所か。
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関連資料

  • 歴代宝案校訂本 1-28-01 国王尚巴志の、遭風により帰国したため使者阿蒲察都等に再発給した執照(一四二六、三、一一・宣徳元年)

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MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

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