琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-43-02 山南王他魯毎より礼部あて、洪煕帝即位の慶賀の事、海船の修理を請う事、附搭貨の事の咨(一四二五、一二、一七)
琉球国山南王他魯毎、朝賀等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。須らく咨に至るべき者なり。
計三件
一件、朝賀の事。洪煕元年(一四二五)七月初六日、中山王の咨を准くるに、該、洪煕元年六月十八日、欽差の礼部郎中漳雲・通政使司参議游学の詔書を齎捧して国に到るを蒙る。開読するに、皇上、宝位に嗣登す、とあり。此れを欽む。欽遵するを除く外、合に咨して山南王の処に報ずるを行い、一体に開読して施行せしむべし、とあり。此れを准け、遵依するを除く外、今、使者謂慈浡也等を遣わし、表箋文各一通を齎捧し、及び恭字号海船一隻に坐駕して馬一十五匹・硫黄五千斤を管送し、京に赴き朝賀せしむ。咨して施行を請う。
一件、船隻の事。所拠の使者謂慈浡也等告称すらく、今駕去する恭字号海船一隻は、連年方物を装載して海洋を経渉し、朝賀に往来し、経に今、年久しきに係わるに縁り、船身多く損壊する有り、貢具の堪えざるに及ぶ、と。卑国、物料艱難なるに縁り、未だ修辦する能わず。合行に移咨すべし。乞う、官、修理して堅完たらしむるを為し回国して朝貢に往来するに便益なるを賜わんことを。
一件、番貨の事。所有の今附搭する蘇木は、煩為乞わくは抽を免じて鈔貫を給価するを賜わんことを。遠人をして利便なるを得しむるに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
洪煕元年(一四二五)十二月十七日
咨

注*この入貢については『明実録』宣徳二年四月辛未・丁亥の各条に記事がある。
(1)中山王の咨 「該」から注(3)まで。〔一六-〇三〕に「山南王の処に転行し一体に開読」とある。
(2)該 中山王をさす。
(3)施行せしむべし 注(1)の咨の終り。
(4)謂慈浡也 中山王尚巴志の使者に任じている謂慈浡也(宣徳三年〔一六-一〇〕)、謂慈勃也(宣徳六年〔一六-一三〕)などと同一人であろう。
(5)恭字号海船 宣徳三年〔一六-一〇〕・六年〔一六-一三〕・十年〔一六-二五〕などに、中山王の遣船に用いられている恭字号海船に同じか。
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