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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-175-20 琉球国中山王尚育より関係当局あて、道光二十二年の進貢使の北京行きの便宜を図られたき旨要請する符文(道光二十二《一八四二》、八、四)
琉球国中山王尚(育)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、叨くも天朝の洪恩に沐し、旧に照らして二年一貢を兪允せられ、欽遵して案に在り。
茲に道光二十二年の貢期に当たり、特に耳目官の向紹元・正議大夫の魏恭倹・都通事の梁必達等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領せしめ、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を将て均分して両船に装載せしめ、一船の礼字第二百八十一号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を装運し、一船の礼字第二百八十二号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を載運し、前みて福建等処承宣布政使司に至って投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく符文を給発すべし。今、王府、礼字第二百八十号半印勘合の符文一道を給して都通事の梁必達等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す。
正使耳目官一員 向紹元 人伴一十二名
副使正議大夫一員 魏恭倹 人伴一十二名
朝京都通事一員 梁必達 人伴七名
在船都通事二員 蔡士俊/鄭依信 人伴八名
在船使者四員 毛長標 呉元傑/向如阜 麻克和 人伴一十六名
存留通事一員 金邦俊 人伴六名
在船通事一員 陳善継 人伴四名
管船火長・直庫四名 鄭得惇 金利国/林奕河 長得福
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事の梁必達等に付す。此れに准ぜられよ
道光二十二年(一八四二)八月初四日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)常貢 通常の進貢品。
(3)差去 命令して派遣する。
(4)文憑 証拠となる文書。証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは執照を指す。
(5)合行 当然のこととして行う。当然~すべきである。
(6)半印勘合の符文 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。符文は琉球側が京師に赴く朝貢使節に対して発給した証明書。
(7)収執 受け取る。
(8)前去 行く、出向く。また文書を送る。
(9)関津 水陸の要所要所に設置された関所。税関。
(10)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(11)験実 取り調べ。
(12)放行 解放して通行させる。
(13)留難 引き留めて難題をふっかける。
(14)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(15)人伴 従者。随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(16)在船都通事 進貢船で福建に渡り、上京せず、その船で帰国する都通事を、同行の上京する都通事と区別するための呼称。接回などの上京要員のない渡航では、船と共に帰る都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任じられた。
(17)蔡士俊 一七九五年生まれ。久米村蔡氏(上原家)十五世。嘉慶十一年に若秀才、同十四年に秀才となる(『家譜(二)』三六〇頁)。
(18)鄭依信 志堅原親雲上。道光二十二年進貢二号船の大通事となる(『家譜(二)』一一二頁、金世彦の譜参照)。
(19)在船使者 進貢船で福建に渡り、上京せず、その船で帰国する使者を、同行の上京する使者と区別するための呼称。接回や探問など上京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられた。
(20)毛長標 道光二十二年の進貢の使者。首里毛氏。
(21)向如阜 道光二十二年の進貢の使者。首里向氏。
(22)麻克和 渡口親雲上真昆。一七八四年生まれ。首里麻氏(渡口家)十四世。道光二十二年進貢二号船の官舎として中国に渡るが、翌年帰国の際、五虎門を出航した後行方不明となった(『家譜(三)』六七〇頁)。
(23)存留通事 進貢使・接貢使に随行して中国に渡り、福建にとどまって福州琉球館における外交折衝・貿易業務等にあたる。
(24)金邦俊 一七八六~一八五八年。久米村金氏(阿波連家)十五世。阿波連親方。嘉慶十三年冊封使迎接の時、供応所補助職を務める。同十六年接貢大通事蔡次九我謝親雲上に随行して渡清。道光七年都通事、同二十二年進貢頭号船の存留通事となる。同二十六年中議大夫、咸豊五年正議大夫に昇進(『家譜(二)』九二頁)。
(25)在船通事 進貢船で福建に渡り、福建に留まることなく、その船で帰国する通事。久米村系の人を任ずる。乗船した船の執照をあずかった。
(26)管船火長・直庫 進貢船の航海操縦責任者。管船火長は航海事務全般を統括し運航を司る船長、管船直庫は航海中の食糧等の財務の責任者のことか。
(27)鄭得惇 道光二十二年進貢の管船火長。久米村鄭氏。
(28)金利国 道光二十二年進貢の管船直庫。久米村金氏。道光十八年にも同職を務めている。
(29)林奕河 一七八五~一八五〇年。久米村林氏(真栄田家)七世。嘉慶十三年冊封使迎接のため、管馬司幇弁通事(馬当加勢通事)を務める。同十九年通事に昇任。同二十五年進貢二号船の都通事林興基に随行して渡清、道光八年に再び渡清、同十六年総与頭、同二十二年進貢二号船の総官となる(『家譜(二)』九〇二頁)。
(30)長得福 道光二十二年進貢の管船直庫。道光十七年、十八年、二十年にも同職を務めている。
(31)此れに准ぜられよ 各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。読み下し文ではいくつかの読み方が可能であり、訳注本第一・二冊では「此れに准ぜしむ」と読み、訳注本第三冊では「此れを准ず」と読んでいる。ここでは、「此れ(証明書等)にもとづいて処理されたし」という意味と受けとめて、「此れに准ぜられよ」と読むことにする。なお、訳注本第二冊所収の「用語解説」及び『福恵全書語彙解』『歴史文書用語辞典』等を参照。
琉球国中山王尚(育)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、叨くも天朝の洪恩に沐し、旧に照らして二年一貢を兪允せられ、欽遵して案に在り。
茲に道光二十二年の貢期に当たり、特に耳目官の向紹元・正議大夫の魏恭倹・都通事の梁必達等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領せしめ、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を将て均分して両船に装載せしめ、一船の礼字第二百八十一号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を装運し、一船の礼字第二百八十二号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を載運し、前みて福建等処承宣布政使司に至って投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく符文を給発すべし。今、王府、礼字第二百八十号半印勘合の符文一道を給して都通事の梁必達等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す。
正使耳目官一員 向紹元 人伴一十二名
副使正議大夫一員 魏恭倹 人伴一十二名
朝京都通事一員 梁必達 人伴七名
在船都通事二員 蔡士俊/鄭依信 人伴八名
在船使者四員 毛長標 呉元傑/向如阜 麻克和 人伴一十六名
存留通事一員 金邦俊 人伴六名
在船通事一員 陳善継 人伴四名
管船火長・直庫四名 鄭得惇 金利国/林奕河 長得福
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事の梁必達等に付す。此れに准ぜられよ
道光二十二年(一八四二)八月初四日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)常貢 通常の進貢品。
(3)差去 命令して派遣する。
(4)文憑 証拠となる文書。証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは執照を指す。
(5)合行 当然のこととして行う。当然~すべきである。
(6)半印勘合の符文 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。符文は琉球側が京師に赴く朝貢使節に対して発給した証明書。
(7)収執 受け取る。
(8)前去 行く、出向く。また文書を送る。
(9)関津 水陸の要所要所に設置された関所。税関。
(10)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(11)験実 取り調べ。
(12)放行 解放して通行させる。
(13)留難 引き留めて難題をふっかける。
(14)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(15)人伴 従者。随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(16)在船都通事 進貢船で福建に渡り、上京せず、その船で帰国する都通事を、同行の上京する都通事と区別するための呼称。接回などの上京要員のない渡航では、船と共に帰る都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任じられた。
(17)蔡士俊 一七九五年生まれ。久米村蔡氏(上原家)十五世。嘉慶十一年に若秀才、同十四年に秀才となる(『家譜(二)』三六〇頁)。
(18)鄭依信 志堅原親雲上。道光二十二年進貢二号船の大通事となる(『家譜(二)』一一二頁、金世彦の譜参照)。
(19)在船使者 進貢船で福建に渡り、上京せず、その船で帰国する使者を、同行の上京する使者と区別するための呼称。接回や探問など上京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられた。
(20)毛長標 道光二十二年の進貢の使者。首里毛氏。
(21)向如阜 道光二十二年の進貢の使者。首里向氏。
(22)麻克和 渡口親雲上真昆。一七八四年生まれ。首里麻氏(渡口家)十四世。道光二十二年進貢二号船の官舎として中国に渡るが、翌年帰国の際、五虎門を出航した後行方不明となった(『家譜(三)』六七〇頁)。
(23)存留通事 進貢使・接貢使に随行して中国に渡り、福建にとどまって福州琉球館における外交折衝・貿易業務等にあたる。
(24)金邦俊 一七八六~一八五八年。久米村金氏(阿波連家)十五世。阿波連親方。嘉慶十三年冊封使迎接の時、供応所補助職を務める。同十六年接貢大通事蔡次九我謝親雲上に随行して渡清。道光七年都通事、同二十二年進貢頭号船の存留通事となる。同二十六年中議大夫、咸豊五年正議大夫に昇進(『家譜(二)』九二頁)。
(25)在船通事 進貢船で福建に渡り、福建に留まることなく、その船で帰国する通事。久米村系の人を任ずる。乗船した船の執照をあずかった。
(26)管船火長・直庫 進貢船の航海操縦責任者。管船火長は航海事務全般を統括し運航を司る船長、管船直庫は航海中の食糧等の財務の責任者のことか。
(27)鄭得惇 道光二十二年進貢の管船火長。久米村鄭氏。
(28)金利国 道光二十二年進貢の管船直庫。久米村金氏。道光十八年にも同職を務めている。
(29)林奕河 一七八五~一八五〇年。久米村林氏(真栄田家)七世。嘉慶十三年冊封使迎接のため、管馬司幇弁通事(馬当加勢通事)を務める。同十九年通事に昇任。同二十五年進貢二号船の都通事林興基に随行して渡清、道光八年に再び渡清、同十六年総与頭、同二十二年進貢二号船の総官となる(『家譜(二)』九〇二頁)。
(30)長得福 道光二十二年進貢の管船直庫。道光十七年、十八年、二十年にも同職を務めている。
(31)此れに准ぜられよ 各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。読み下し文ではいくつかの読み方が可能であり、訳注本第一・二冊では「此れに准ぜしむ」と読み、訳注本第三冊では「此れを准ず」と読んでいる。ここでは、「此れ(証明書等)にもとづいて処理されたし」という意味と受けとめて、「此れに准ぜられよ」と読むことにする。なお、訳注本第二冊所収の「用語解説」及び『福恵全書語彙解』『歴史文書用語辞典』等を参照。