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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-169-09 国王尚育の、接貢のため都通事梁宏業等に付した執照(道光十九《一八三九》、八、二)
琉球国中山王尚(育)勅書を恭迎し併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、本爵は業に道光十八年秋に、貢使耳目官章鴻勲、正議大夫林奕海等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事梁宏業等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領して海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて皇上の勅書・欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京より回る使臣章鴻勲・林奕海・王宏遠と在閩の存留通事毛克進等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百七十二号の半印勘合の執照一道を給発して存留通事王兆棠等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一名 梁宏業 人伴四名
在船使者二員 向乗謙/呉元傑 人伴八名
存留通事一員 王兆棠 人伴六名
管船夥長・直庫二名魏尊恭 呉肇業
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事王兆棠等に付し、此れを准けしむ
道光十九年(一八三九)八月初二日
注(1)向乗謙 向秉謙か。『選編』道光二十年九月初六日の免税摺の清単には「向秉謙」とある(『選編』八〇九頁)。
(2)呉元傑 道光十九年・二十二年の在船使者。
琉球国中山王尚(育)勅書を恭迎し併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、本爵は業に道光十八年秋に、貢使耳目官章鴻勲、正議大夫林奕海等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事梁宏業等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領して海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて皇上の勅書・欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京より回る使臣章鴻勲・林奕海・王宏遠と在閩の存留通事毛克進等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百七十二号の半印勘合の執照一道を給発して存留通事王兆棠等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一名 梁宏業 人伴四名
在船使者二員 向乗謙/呉元傑 人伴八名
存留通事一員 王兆棠 人伴六名
管船夥長・直庫二名魏尊恭 呉肇業
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事王兆棠等に付し、此れを准けしむ
道光十九年(一八三九)八月初二日
注(1)向乗謙 向秉謙か。『選編』道光二十年九月初六日の免税摺の清単には「向秉謙」とある(『選編』八〇九頁)。
(2)呉元傑 道光十九年・二十二年の在船使者。