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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-167-32 国王尚育の、冊封使護送のため都通事鄭依信に付した執照(道光十八《一八三八》、八、十五)
琉球国中山王尚(育)、天使を護送して還朝せしむる事の為にす。
切照するに、欽差正使翰林院修撰林・副使翰林院編修高、詔勅を恭捧して敝国に按臨し、王爵を襲封せしむ。盛典已に竣わり、今、将に還朝せんとす。特に都通事鄭依信を遣わし、舵梢人等を率領して宝船に坐駕し、天使を護送して前みて福建に至らしめんとす。
文憑無ければ、以て各処の官司の盤阻して便ならざるを致すを恐る。此れが為に礼字第二百七十一号の半印勘合の執照一道を給発して都通事鄭依信等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津、把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
護送の都通事一員 鄭依信 人伴四名
頭号船直庫一名 仲永烈
水梢共に二十一名
二号船直庫一名 金利国
水梢共に五名
右の執照は都通事鄭依信に付し、此れを准けしむ
道光十八年(一八三八)八月十五日
注(1)還朝 帰朝。
(2)把隘の去処 官兵の守備する険隘な地。
琉球国中山王尚(育)、天使を護送して還朝せしむる事の為にす。
切照するに、欽差正使翰林院修撰林・副使翰林院編修高、詔勅を恭捧して敝国に按臨し、王爵を襲封せしむ。盛典已に竣わり、今、将に還朝せんとす。特に都通事鄭依信を遣わし、舵梢人等を率領して宝船に坐駕し、天使を護送して前みて福建に至らしめんとす。
文憑無ければ、以て各処の官司の盤阻して便ならざるを致すを恐る。此れが為に礼字第二百七十一号の半印勘合の執照一道を給発して都通事鄭依信等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津、把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
護送の都通事一員 鄭依信 人伴四名
頭号船直庫一名 仲永烈
水梢共に二十一名
二号船直庫一名 金利国
水梢共に五名
右の執照は都通事鄭依信に付し、此れを准けしむ
道光十八年(一八三八)八月十五日
注(1)還朝 帰朝。
(2)把隘の去処 官兵の守備する険隘な地。