琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-165-07 世子尚育の、道光十七年の接貢および冊封使迎接のため存留通事魏国香等に付した執照(道光十七《一八三七》、八、三)
琉球国中山王世子尚(育)、冊封を恭迎し、併びに勅書を迎え、及び使臣を接回する事の為にす。
照得するに、敝国は業に道光十六年秋に、耳目官向大烋・正議大夫孫光裕等を遣わし、表章を齎捧して天朝に入貢し、兼ねて襲封を請う。併びに福建布政使司に移咨し、経に督/撫両院に詳請し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せしめ、併びに天使を遣差して冊封するを題准せらるるを蒙る。
道光十八年は乃ち欽差の臨国、使臣の還国の期に当たれば、応該に船を撥りて迎接すべし。此れが為に特に正議大夫鄭良弼を遣わして、海道を熟諳せる舵梢人等を率領し、天使を恭迎して敝国に按臨せしめ、併びに都通事林興泰等を遣わして、水梢を帯領し、皇上の勅書・欽賜の物件を恭迎し、及び京より回る使臣向大烋・孫光裕・梁必達等を接えて帰国せしめんとす。官伴・水梢は共に一百五員名なり。海船一隻に坐駕し、前みて福建に至らんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百六十六号の半印勘合の執照一道を給発して存留通事魏国香等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
接封の
正議大夫一員 鄭良弼  跟伴一十二名
舵工二名 仲永烈  金利国
水梢共に九名
接貢の
在船都通事一員  林興泰  跟伴四名
在船使者二員  何乗中/毛士英   跟伴八名
存留通事一員   魏国香  跟伴六名
管船夥長・直庫二名 梁定章 呉肇業
水梢共に五十七名
右の執照は存留通事魏国香等に付し、此れを准けしむ
道光十七年(一八三七)八月初三日

注(1)仲永烈 道光十七年の舵工。『宝案』では道光十八年冊封使護送船・十九年接貢船の直庫として名がみえる。
(2)金利国 道光十七年の舵工。『宝案』では道光十八年・二十二年進貢の管船直庫として名がみえる。
(3)何乗中 何秉中か。何秉中は『宝案』では道光十年の在船使者として名がみえる。
(4)毛士英 道光十七年の在船使者。『宝案』では二十一年の在船使者として名がみえる。
(5)梁定章 道光十七年の管船夥長。『宝案』では同治三年の結状に中議大夫我喜屋里之子親雲上として名がみえる。
(6)呉肇業 道光十七年の管船直庫。『宝案』では十九年の管船直庫として名がみえる。
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