琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-161-08 世子尚育の、接貢のため都通事蔡世彦等に付した執照(道光十五《一八三五》、八、四)
琉球国中山王世子尚(育)、勅書を恭迎し、併せて使臣を接回する事の為にす。
照得するに、道光十四年秋、貢使耳目官向如山・正議大夫紅泰煕等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事楊徳崇等を遣わす。梢役共に八十九員名を帯領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて皇上の勅書、欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京より回る使臣向如山・紅泰煕・林常裕を接え、在閩の存留通事梁学孔等と与に還国せしめ、併せて遭風の朝鮮国難人孫益福等六名を附搭し、解送して閩に到らしめんとす。
文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百六十一号の半印勘合の執照一道を給発して存留通事蔡世彦等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員  楊徳崇   人伴四名
在船使者二員   楊徳仁/金遵憲     人伴八名
存留通事一員   蔡世彦   人伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡長顕 慶得安
水梢共に六十五名
朝鮮国難人共六名 船主孫益福 水手呉守行 尹光集 李昌業 呉光哲 姜千柔
右の執照は存留通事蔡世彦等に付し、此れを准けしむ
道光十五年(一八三五)八月初四日

注(1)梢役 水夫。船乗り。
(2)幣帛 幣も帛も絹で、引き出物、贈り物のきぬのこと。
(3)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは執照を指す。
(4)阻留 通行を阻止して拘留する。
(5)半印勘合の執照 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。なお、琉球船到着時の福建側の対応を見ると、福建側には符文・執照の底簿はなく、琉球の符文・執照にはいわゆる勘合の機能はなかったといえる(〔一―二八―一〕注(1)「執照」参照)。
(6)蔡世彦 生没年未詳。宇良里之子親雲上(孫得才の譜、『家譜(二)』四四五頁)。『宝案』では道光十五年(一八三五)存留通事、二十三年都通事として名がみえる。
(7)収執 受け取る。
(8)前去 行く、出向く、また文書を送る。
(9)関津 港、海関。
(10)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(11)留難 引き留めて難題をふっかける。
(12)人伴 従者。
(13)在船使者 進貢船で福建に渡り、上京せず、その船で帰国する使者。首里・那覇系の人が任じられた。王府の役名では才府、官舎となるが、才府は唐物買付の責任者、官舎は薩摩から委託されて購入した物品を薩摩へ届ける責任者で、『家譜』には、筆頭の在船使者を才府、二位のものを官舎と記すことが多い。
(14)金遵憲 道光十五年の在船使者。〔一六二―一九〕によると、閩で病故している。
(15)夥長 管船火長のこと。船上で羅針盤をつかさどる者のことで、船内の事を統括し運航を掌る。伙長とも記される。近世の琉球における管船火長は「総管(官)」と呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を司る役をいう。
(16)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に当る。
(17)蔡長顕 道光十五年の管船夥長。神山里之子親雲上(「王姓家譜」参照)。
(18)慶得安 道光十五年の直庫。『宝案』では道光十三年の直庫としても名がみえる。
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